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更新日:2022年8月8日

危険ドラッグに注意!

危険ドラッグは、持たない。買わない。使わない。

危険ドラッグとは

危険ドラッグの例(ハーブ)危険ドラッグの例(アロマオイル)「合法ハーブ」、「合法アロマ」、「脱法ドラッグ」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用を有するものとして販売されているものがあります。これらは、法の規制をすり抜けるために、お香などと意図した目的を隠蔽して販売されていますが、中には覚醒剤や大麻などよりも危険な物質が入っていることがあります。最悪の場合、使用により死亡することもあります。非常に危険なものですので、絶対に持たない・買わない・使わないでください。

※危険ドラッグの写真は、厚生労働省・都道府県作成パンフレット「薬物の乱用は、あなたの周りの社会をダメにします!」から抜粋

指定薬物とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)では、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」を「指定薬物」として定義し、医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品医療機器等法において、製造、輸入、販売、授与、所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています。違反した場合は、同法に基づき、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。(業としての製造、輸入、販売、授与、又は販売等の目的での所持については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科)

危険薬物とは

平成27年9月1日からは、「北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例」が施行となり、「指定薬物」と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物は「危険薬物」として指定されます。

危険薬物は、北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例において、製造、輸入、販売、授与、所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています。違反した場合は、同条例に基づき、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

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