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更新日:2024年1月15日

令和6年能登半島地震により被災された皆様へ

申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された方について、次のとおり市税に関する申告や納付の期限を延長するなどの措置をとることとし、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。

対象となる期限 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。
延長後の期限 災害がやんだ日以降に延長(後日、告示します。)
対象者 対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方
対象地域 石川県及び富山県
告示

令和6年札幌市告示第131号(PDF:360KB)

 

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