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更新日:2023年4月1日

税務職員をかたる不審な電話や訪問にご注意ください!

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的に、税金を訪問して徴収することはありません!

市役所などの税務職員と名乗り、「税金の還付がある」などと、電話で金融機関の口座情報、勤務先や電話番号など個人情報を聞き出そうとしたり、訪問し通帳やキャッシュカードなどを預かろうとしたりする事例が発生しています。
札幌市の税務職員が、納税者の皆さまに電話でお問合せするのは、納税者の皆さまに提出していただいた書類の内容についての確認や、納期限を過ぎた税金について納税のお願いをするときなどです。
また、金融機関へ行って還付金の手続きをしていただくようお願いすることや、通帳またはキャッシュカードなどをお預かりすることは、絶対にございません。

札幌市では、税務職員が市民の方に電話でのご連絡や自宅等にお伺いする際には以下の3点を実行しています。

  • 電話でご連絡する場合、まず所属(市役所または市税事務所名・課名など)と氏名を名乗ってから用件をお話いたします。
  • 直接、自宅等にお伺いする際には、職員証、市税調査吏員証、滞納処分吏員証、固定資産評価補助員証のいずれかを必ず携帯しています。
    ※全て顔写真付き。吏員証及び補助員証は顔写真に札幌市徽章のプレス割印があります。
  • 税務職員が税金を受け取ったときは、領収書をその場で発行します。
    ※領収書は必ずお受け取りください。

不審に思われたら、即答せずに所属・氏名や吏員証等をご確認ください。
また、不審な電話や訪問があった場合はすぐに各市税事務所の各担当課までお問合せください。

このページについてのお問い合わせ

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階
札幌市財政局税政部納税指導課
電話011-211-2292

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)業務時間は、平⽇8時45分〜17時15分(⼟⽇祝⽇および12⽉29⽇〜1⽉3⽇はお休み)です。