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更新日:2022年6月13日

市民動物園会議規則

市民動物園会議規則

平成26年10月6日規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、札幌市動物園条例(令和4年条例第30号)第23条第12項の規定に基づき、市民動物園会議(以下「動物園会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 動物園会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、動物園会議を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。

(会議)

第4条 動物園会議の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、動物園会議の会議の議長となる。

3 動物園会議は、委員(議事に関係のある臨時委員も含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 動物園会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 動物園会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 部会は、委員長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「動物園会議」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、動物園会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の動物園会議に相当する合議体の委員長又はその職務を代理する委員である者は、それぞれこの規則の施行の日に動物園会議の委員長又はその職務を代理する委員として定められ、又は指名されたものとみなす。

附 則(令和4年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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