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円山動物園では、公式ホームページのバナー広告を募集しています。
広告掲載ページの概要、募集内容、仕様書、申込手順をよくお読みいただきお申し込みください。
なお、広告料割引制度もありますので、ぜひご活用ください。
円山動物園公式ホームページバナー広告掲載仕様書
掲載ページ | 円山動物園公式ホームページの全てのページ |
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月平均 |
1,345,740件 (2023年3月~2024年2月円山動物園公式ホームページ全ページのアクセス数の月平均値) |
広告掲載期間 |
第1期 2024年4月1日~4月30日 第2期 2024年5月1日~5月31日第3期 2024年6月1日~6月30日 第4期 2024年7月1日~7月31日 第5期 2024年8月1日~8月31日 第6期 2024年9月1日~9月30日 第7期 2024年10月1日~10月31日 第8期 2024年11月1日~11月30日 第9期 2024年12月1日~12月31日 第10期 2025年1月1日~1月31日 第11期 2025年2月1日~2月29日 第12期 2025年3月1日~ 3月31日 |
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募集枠数 | 各期6枠まで |
月額広告料 | 1期当たり20,000円 |
広告掲載位置 |
掲載ページの最下段 ※掲載はIFRAMEにより表示します。 |
規格 | 縦 90ピクセル 横 230ピクセル 容量 10KBまで |
広告画像見本 | |
応募締め切り |
第1期 2024年3月24日 第2期 2024年4月10日第3期 2024年5月10日 第4期 2024年6月10日 第5期 2024年7月10日 第6期 2024年8月10日 第7期 2024年9月10日 第8期 2024年10月10日 第9期 2024年11月10日 第10期 2024年12月10日 第11期 2025年1月10日 第12期 2025年2月10日 |
契約方法 | 随意契約(特定) |
申込方法 |
所定の申込書をEメール、FAX、郵送等により申し込む。 詳細は下記申込手順をご覧ください。 |
広告主 決定方法 |
応募締切時点で複数の場合は抽選のうえ審査し決定(6枠以下の場合は抽選なし) 詳細は下記特記事項1を参照。 |
広告掲載条件 | 札幌市広告掲載要綱(PDF:106KB)及び札幌市広告掲載基準(PDF:217KB)に規定する条件のほか、札幌市円山動物園公式ホームページ広告取扱要領(PDF:102KB)及び本仕様書に沿う内容であること |
広告原稿の納入形態 | JPEG、GIF、PNGのいずれかのデータファイルを、EメールまたはCD-ROM等の媒体で提出する。 |
手順1 |
広告掲載申込書(様式1)をダウンロードし、必要事項を記入してください。 |
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手順2 |
下記のいずれかの方法で、上記応募締め切りまでに、札幌市円山動物園保全・教育推進課まで広告掲載申込書を送付(郵送の場合は各締切日の消印有効)するか、または持参してください。 (※2枠以上の掲載を希望される場合は、広告掲載申込書を希望の枠数分提出してください。)
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手順3 |
札幌市から広告掲載決定通知書(様式2)(PDF:66KB)(PDF:66KB)をお送りします。 |
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手順4 | 広告掲載決定通知書で指定する広告料納入期限(広告掲載開始日のおおむね5日前)までに、広告画像データを提出してください。 | ||||||
手順5 |
ホームページに広告を掲出後、広告掲載完了報告書(様式3)をお渡しします。広告主は広告の掲出を確認した後、広告掲載完了確認書(様式4)を提出して下さい。広告掲載完了確認書を提出していただいた後(翌月以降は毎月10日までに)、納入通知書により広告料を請求しますので、納入通知書に定める納期限までに納入して下さい。 |
1 | 応募数が募集枠数を超えた場合は、希望する掲載期間が長い広告を優先とし、希望する掲載期間が同一の広告が複数あるときは、抽選で掲載を決定します。なお、同一広告主から複数枠への掲載申込みがあった場合には、他の広告主の申込み状況等を踏まえ、2枠目以降の広告掲載期間等について調整させていただく場合があります。 |
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2 | 広告の掲載にあたっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、原則として民間事業者等の広告欄であることを明示します。また、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記します。 |
3 | 広告原稿の作成等に関する経費は、全て広告主の負担によるものとします。 |
4 | 必要に応じて、企業に関する資料の提出を求める場合があります。 |
5 | 広告原稿は、札幌市広告掲載要綱、札幌市広告掲載基準、札幌市円山動物園公式ホームページ広告取扱要領の定めにより審査を行い、その結果、広告の内容等について修正をお願いする場合があります。 |
6 |
複数の期間にわたって広告を掲載する場合は、期間ごとに広告画像またはリンク先ホームページアドレスを変更することができます。その際は、経営管理課に速やかに連絡するとともに、変更を希望する期間の初日の2週間前までに、広告画像データと広告原稿変更届(エクセル:33KB)(様式3)(エクセル:37KB)を提出してください。広告原稿変更届(様式3)(PDF:94KB) 経営管理課で内容を審査した後、広告原稿変更決定通知書(様式4)(PDF:70KB)を送付します。 |
7 | やむを得ない事由により広告画像またはリンク先ホームページアドレスを変更する場合はすみやかにご連絡ください。 |
8 |
広告主の事情により広告掲載を取り下げる場合は、すみやかにご連絡ください。納入済の広告料があった場合は返還できません。 |
9 |
広告掲載決定後において、以下の事項に該当する場合は、広告掲載決定を取り消すことがあります。また、この際には、広告料相当分を賠償金として請求する場合があります。 ア 指定する期日までに広告料の納付がないとき |
10 | 広告掲載期間において、市の責めに帰す事由により広告が掲載されなかった場合(機器の保守、天災その他特別な事情を除く)には、広告料金を日割りして、掲載されなかった日数に応じて返還します。 |
以上のほか、本仕様書に記載されていない事項については、別途協議して決定することとします。
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