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ホーム > 保険・年金 > 保険料の納付相談

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更新日:2024年3月12日

保険料の納付相談

保険料の納付が困難な場合は、必ずご相談ください。

失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期限までに納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、必ず保険年金課収納係にご相談ください。

※納付相談に来庁される際は、生活状況・収入・資産などがわかる書類をお持ちください。

ご相談の際は、納付が困難な理由や生活状況を「生活状況調査票」などにより確認します。その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます(生活状況調査票は札幌市のホームページからダウンロードできます。)。

休日・夜間相談

平日の日中にご来庁が困難な方のために休日・夜間相談を行っております。

令和5年度の日程は以下のとおりです。

休日相談

日程

時間

令和6年(2024年)1月28日(日曜日)

9時00分~14時30分

 令和6年(2024年)2月18日(日曜日)

 令和6年(2024年)3月24日(日曜日)

 

 

夜間相談

日程

時間

令和6年(2024年)1月30日(火曜日)

~19時30分

 令和6年(2024年)3月21日(木曜日)

 

保険料を滞納していると

<国保・後期>

〇「資格証明書」を交付することになります。

災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには、「保険証」を返還していただき、「資格証明書」を交付します。
この資格証明書が交付されると、医療機関にかかるとき、いったん医療費の全額(10割)を支払わなければなりません。また後日、保険給付相当額(7~9割)の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、滞納分保険料に充てさせていただきます。

〇財産を差し押さえることがあります。

保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの調査や勤務先への給与照会を行います。この調査結果に基づき、財産を差し押さえることがあります。

<介護>

介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の支払い方法が、いったん費用の全額を支払い、後から申請により保険給付(通常は9割)を受け取る「償還払い」方式に変わることがあります。また、介護サービスを利用するときの1割の自己負担割合が3割になることがあります。滞納が続くと介護サービス利用の有無にかかわらず、法令に基づく滞納処分(預貯金の差し押さえなど)を行う場合があります。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市豊平区保健福祉部保険年金課

〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

電話番号:011-822-2510

ファクス番号:011-833-4310