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国保のお届けは14日以内にお願いします。
国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、住民票の住所・氏名・世帯構成などが変わったときは、区役所窓口での届出が必要になります。手続きが遅れると、届出の前日までの医療費が、原則として全額自己負担となります。また保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険を脱退したときなど)までさかのぼって(最大2年間)、保険料を支払わなければなりません。
※住民票の住所などに変更がある場合は、先に戸籍住民課でお手続きを済ませてください。
各手続き方法については札幌市国民健康保険のページをご覧ください。
保険料の計算は、加入している年度の前年の所得をもとに計算いたします(市外から転入された方は、札幌市に所得情報がなく、所得に応じて保険料を計算できないことがあります。その場合はいったん所得割を除いた保険料で計算され、所得が判明してから所得割の計算と軽減判定を行うことになります)。
保険料の詳しい計算方法は札幌市国民健康保険料についてのページをご覧ください。
保険料は加入した月から発生します。納付は加入した月の月末か翌月末の納期限から開始します(4月~6月中旬に加入された方の最初の納期限は6月末になります)。
例1⋯10月30日資格取得、11月5日加入手続きの場合⇒保険料発生10月分から、初回納期限11月末
例2⋯4月1日資格取得、4月14日加入手続きの場合⇒保険料発生4月分から、初回納期限6月末
例3⋯8月1日資格取得、11月4日加入手続きの場合⇒保険料発生8月分から、初回納期限11月末
(14日以上経過してからの加入のため医療給付は11月4日分から)
国民健康保険から脱退されたときは、保険料は脱退した月の前月分まで納付する必要があります。
その際、納期限については、脱退日以降になることがあります。
※脱退した日以降の納期限の保険料でも、納める必要がありますのでご注意ください。
例⋯4月~3月まで12ヶ月加入の保険料が下記の場合(単位:円)
納期 |
1期 (6月) |
2期 (7月) |
3期 (8月) |
4期 (9月) |
5期 (10月) |
6期 (11月) |
7期 (12月) |
8期 (1月) |
9期 (2月) |
10期 (3月) |
合計 |
保険料 | 21,370 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 204,970 |
10月5日に社会保険に加入し国民健康保険を脱退すると、4月~9月まで6か月分の保険料は102,480円となり、納期は以下の通りになります。
納 期 |
1期 (6月) |
2期 (7月) |
3期 (8月) |
4期 (9月) |
5期 (10月) |
6期 (11月) |
7期 (12月) |
8期 (1月) |
9期 (2月) |
10期 (3月) |
合計 |
保 険 料 |
21,370 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 19,910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102,480 |
上記の場合、10月5日に社会保険に加入していますが、第5期(10月)に19,910円を納付することになります。
このように国民健康保険脱退後に保険料の残額分が発生することがあります。また、脱退手続きをするまでは、変更後の保険料は計算できませんので、脱退手続きを確実にお願いします。
平成30年(2018年)12月の一斉更新より、保険証の様式が変わりました。また、70~74歳の方は保険証と高齢受給者証が一体化し、「被保険者証兼高齢受給者証」となりました。
◎保険証(被保険者証)(69歳までの方)
・折りたたむバタフライ型から折りたたまないカード型になりました。
・名称に「北海道」が入りました。
・有効期限が毎年7月31日に変わりました。
※医療機関の受診方法は変わりません。
◎被保険者証兼高齢受給者証(70~74歳の方)
・折りたたむバタフライ型から折りたたまないカード型になりました。
・有効期限が毎年7月31日に変わりました。
・保険証(被保険者証)と高齢受給者証が一体化したことにより、医療機関を受診する際は保険証(被保険者証兼高齢受給者証)1枚だけで受診できるようになりました。
画面に表示されている色は実際の色とは異なります。
表面(被保険者証) 表面(被保険者証兼高齢受給者証)
裏面
詳しくは、札幌市国民健康保険ホームページをご覧ください。
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