ここから本文です。
介護保険は、40歳から64歳までの方を「第2号被保険者」、65歳以上の方を「第1号被保険者」といいます。
40歳の到達月から(1日が誕生日の方は前月から)介護保険の資格を取得することになります。保険証は65歳の到達前月に(1日が誕生日の方は前々月)に住民票の住所に送付します。
保険証は、介護認定申請や介護サービスの申請などで使用します。また、介護認定を受けていない被保険者の方は、最初に届く保険証に有効期限はありませんので、ご自身で保管してください。
このようなときは、お手続きが必要になります。手続き窓口は、いずれも区役所1階12・13番窓口です。
こんなとき | 手続き内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市内で住所が変わったとき | 保険証の住所を変更します。 住民票の住所変更を行ってから保険証を保険係の窓口にお持ちください。 |
|||||||||
札幌市外から転入するとき | 介護保険の加入手続きを行います。 戸籍住民課の窓口で転入届を提出してからお届けください。 なお、以前の市町村で介護保険の認定を受けていた方で、札幌市でも継続して認定を申請する場合は、以前の市町村で交付された「介護保険受給資格証明書」と合わせてお届けください。 保険係の窓口で届出をしなかった場合は、認定情報のない保険証が自動的に新しいご住所に送付されます。 |
|||||||||
札幌市外に転出するとき | 保険証の返還が必要です。 戸籍住民課の窓口で転出届を提出してからお届けください。 なお、札幌市で介護保険の認定を受けていた方は、「介護保険受給資格証明書」を交付いたします。 「介護保険受給資格証明書」は転出先の市町村で継続して介護認定を受ける際に必要です。 |
|||||||||
死亡したとき | 保険証の返還が必要です。 また、保険料の清算をする、代表相続人を登録しますので、保険料還付先となる代表相続人のお通帳をお持ちください。 |
|||||||||
保険証を紛失したとき | 再発行の手続きを行います。 身分が確認できるものをお持ちください。本人や同世帯の家族以外の代理人が手続きを行う場合は本人からの委任状もお持ちください。 |
|||||||||
※札幌市のページにつながります
お問い合わせ
問い合わせ内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
保険証について 保険料の計算方法について その他制度について |
保険年金課保険係 (区役所1階12番、13番窓口) |
011-822-2506 |
保険料の納付相談 保険料の口座振替について |
保険年金課収納係 (区役所1階16番窓口) |
011-822-2510 |
介護保険の認定について |
保健福祉課福祉支援係 (区役所3階1番窓口) |
011-822-2459 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.