条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
平成28年3月30日人事委員会規則第6号
札幌市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
札幌市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成9年人事委員会規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査請求
第1節 審査請求の手続(第3条―第11条)
第2節 審理手続
第1款 総則(第12条―第14条)
第2款 口頭審理
第1目 総則(第15条―第30条)
第2目 証拠調べ(第31条―第45条)
第3款 書面審理(第46条―第49条)
第3節 調書(第50条)
第4節 裁決(第51条―第55条)
第3章 再審(第56条―第59条)
第4章 補則(第60条―第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処分 法第49条第1項に規定する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分をいう。
(2) 審査請求人 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
(3) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合又は当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
(4) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。
第2章 審査請求
第1節 審査請求の手続
(審査請求書の提出)
第3条 審査請求は、審査請求書(様式1)正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2) 審査請求人が現に職員である場合には、その職及び所属
(3) 審査請求人の処分を受けた当時の職及び所属
(4) 処分者の職及び氏名
(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(6) 処分があったことを知った年月日
(7) 審査請求の趣旨及び理由
(8) 口頭審理を請求する場合はその旨及び口頭審理の公開を請求する場合はその旨
(9) 法第49条第1項又は第2項の説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかった場合にあっては、その経緯)
(10) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副それぞれに処分説明書の写し1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかった場合にあっては、この限りでない。
4 審査請求書には、審査請求人が必要と認める資料を添付することができる。
5 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、審査請求書に第2項各号に掲げる事項のほか、代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
6 審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、審査請求人は、その旨を審査請求書記載事項変更届(様式2)により、速やかに人事委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(代理人)
第4条 当事者は、いつでも代理人を選任し、又は解任することができる。
2 当事者の代理人は、各自、当該当事者のために、審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、当該当事者が審査請求人である場合における審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任(解任)届(様式3)により人事委員会に届け出なければならない。
4 人事委員会は、審理手続の円滑かつ迅速な遂行又は公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
(審査請求書の調査及び補正)
第5条 人事委員会は、審査請求書が提出された場合において、その記載事項及び添付資料があるときはその内容について調査し、審査請求書に不備があり補正することができるものであるときは、相当の期間を定め、審査請求人にその期間内に補正することを命ずるものとする。ただし、その不備が軽微であって、審査請求に係る事案の内容に影響がないものであるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。
(審査請求の受理及び却下)
第6条 人事委員会は、前条の規定による調査の結果に基づき、その審査請求の受理又は却下を決定するものとする。
2 前項の場合において、人事委員会は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、裁決で、その審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求をすることができない者によってされた審査請求
(2) 処分に該当しないことが明らかな事項についてされた審査請求
(3) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな事項についてされた審査請求
(4) 法第49条の3に規定する期間を経過した後にされた審査請求
(5) 前条の規定による補正命令に従った補正がされない審査請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で、不備が補正できないもの
3 人事委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。
4 人事委員会は、審査請求を却下したときは、審査請求人にその旨を通知するものとする。
(受理後の却下)
第7条 人事委員会は、前条第1項の規定により受理した審査請求が同条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、裁決で、その審査請求を却下するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定により審査請求を却下したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(審査請求人の地位の承継)
第8条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者(以下「相続人等」という。)は、審査請求人の地位を承継する。
2 前項の規定により審査請求人の地位を承継した相続人等は、審査請求人地位承継届(様式4)に死亡による権利の承継の事実を証する書面を添付して、人事委員会に届け出なければならない。
3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に死亡者に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人等に到達したときは、当該通知は、当該相続人等に対する通知としての効力を有する。
4 第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人等が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
5 第1項の場合において、相続人等が人事委員会に対し審査請求人地位不承継届(様式5)により審査請求人の地位を承継しない旨を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該相続人等は審査請求人の地位を承継しない。
(審査請求の取下げ)
第9条 審査請求人は、人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(様式6)を人事委員会に提出してしなければならない。
3 人事委員会は、審査請求の取下げがあったときは、処分者にその旨を通知するものとする。
4 取下げのあった審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。
(処分者による処分の取消し等の届出)
第10条 処分者は、人事委員会に係属している審査請求の目的である処分を取り消し、又は修正したときは、処分取消(修正)届(様式7)により人事委員会に届け出なければならない。
2 審査請求人は、前項に規定する処分の修正があった場合には、係属している審査請求を継続するか又は取り下げるかを審査請求手続継続(取下)届(様式8)により速やかに人事委員会に届け出なければならない。
(取消判決等の確定の届出)
第11条 当事者は、人事委員会に係属している審査請求の目的である処分を取り消す判決又はその無効を確認する判決が確定した場合には、その旨を人事委員会に届け出なければならない。
第2節 審理手続
第1款 総則
(審理の委任等)
第12条 人事委員会は、必要があると認めるときは、事案の審査に係る事務のうち審理に係るものの全部又は一部を人事委員会の委員又は事務局長に委任することができる。
2 人事委員会は、事案の審理に当たっては、当該事案ごとに、人事委員会の委員(前項の規定により委任した場合にあっては、当該委任を受けた委員に限る。)のうち1人を審理長として指名する。ただし、同項の規定による委任を受けた委員が1人である場合は、その者を審理長とする。
3 審理長は、事案の審理を指揮する。
(審理手続の併合又は分離)
第13条 人事委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
2 当事者は、人事委員会に対し、審理手続併合(分離)申立書(様式9)により審理手続の併合又は併合された審理手続の分離を申し立てることができる。
3 人事委員会は、審理手続を併合し、又は併合された審理手続を分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(代表者)
第14条 前条第1項の規定により審理手続が併合された審査請求の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
2 前項の審査請求人は、同項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)届(様式10)により人事委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、第1項の審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 代表者が選任されたときは、第1項の審査請求人は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5 代表者が選任されている場合には、代表者に対する通知その他の行為は、第1項の審査請求人全員に対してされたものとみなす。
第2款 口頭審理
第1目 総則
(口頭審理)
第15条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求した場合には、当該審査請求に係る審理を口頭審理により行うものとする。
2 審査請求人は、審理手続が終了するまでは、いつでも口頭審理請求(請求撤回)書(様式11)により、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。
3 第1項の場合において、審査請求人は、いつでも口頭審理公開請求(請求撤回)書(様式12)により、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。
4 人事委員会は、前項の規定により口頭審理の公開が請求されたときは、口頭審理を公開するものとする。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるときは、人事委員会は、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。
5 人事委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。
(当事者が欠席した場合における口頭審理)
第16条 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に出席しない場合においても、その期日に口頭審理を行うことができる。ただし、出席しないことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に出席しない場合であって、相当の期間をおいて、再度指定された口頭審理の期日に出席しないときは、人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 人事委員会は、前項の規定により審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(口頭審理の期日の通知)
第17条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知するものとする。
2 前項の規定は、人事委員会が口頭審理又は第29条第1項の準備手続の期日において口頭により日時及び場所を当事者に告知したときは、適用しない。
(口頭審理の期日の変更)
第18条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された口頭審理の期日に出席できないときは、その当事者は、口頭審理の期日の変更を申し立てることができる。
2 前項の規定により変更を申し立てようとする当事者は、口頭審理の期日の7日前までに、その理由を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。
3 人事委員会は、第1項の規定による申立てに正当な理由があると認めるときは、新たな口頭審理の日時及び場所を定め、その旨を当事者に通知しなければならない。
(口頭審理の秩序維持)
第19条 審理長は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
(答弁書)
第20条 人事委員会は、相当の期間を定めて、処分者に対し、答弁書正副各1通の提出を求めるものとする。
2 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分の内容及び理由
(2) 審査請求人の主張に対する答弁
3 答弁書には、処分者が必要と認める資料を添付することができる。
4 人事委員会は、処分者から答弁書の提出があったときは、審査請求人にその副本を送付するものとする。
(反論書)
第21条 審査請求人は、前条第4項の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した反論書正副各1通を人事委員会に提出することができる。この場合において、人事委員会が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、反論書について準用する。
(求釈明)
第22条 人事委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理の期日又は期日外において、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
2 人事委員会は、口頭審理の期日外において、前項の規定により質問し、又は立証を求めたときは、その内容を相手方の当事者に通知するものとする。
(準備書面)
第23条 人事委員会は、口頭審理の準備のため、相当の期間を定めて、当事者に対し、第20条第2項各号又は第21条第1項の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面(次条において「準備書面」という。)の提出を求めることができる。
(答弁書等に記載しなかった場合の効果)
第24条 当事者は、答弁書、反論書又は準備書面(以下この条において「答弁書等」という。)に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に答弁書等を提出しなかったときも、同様とする。ただし、答弁書等に記載できず、又は相当の期間内に答弁書等を提出できなかったことについてやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(争われない主張)
第25条 人事委員会は、当事者が相手方の当事者の主張した事実について明らかに争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(攻撃防御方法の提出時期)
第26条 攻撃又は防御の方法は、審理手続の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第27条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理手続の終了を遅延させることとなると認めたときは、人事委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、これを却下することができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出席しないときも、前項と同様とする。
(打合せ)
第28条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。
(準備手続)
第29条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うために必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、口頭審理の準備手続を行うことができる。
2 前項の準備手続は、次に掲げる事項について審理する。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事件の争点を整理すること。
(3) 証拠調べの申立てをさせること。
(4) 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
(5) 証拠調べの決定又は証拠調べの申立てを却下する決定をすること。
(6) 証拠となる書類その他の物件(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
(7) 口頭審理の進行に関する事項を定めること。
3 準備手続は、非公開で行う。
4 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。
5 第16条第1項及び第17条から第19条までの規定は、準備手続について準用する。
(最終陳述)
第30条 人事委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に対して最終陳述をする機会を与えなければならない。
2 最終陳述は、当事者の申立てにより、書面によって行うことができる。この場合において、当事者は、人事委員会が当該書面を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3 当事者が前項に規定する期間内に同項の書面を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。
第2目 証拠調べ
(職権による証拠調べ)
第31条 人事委員会は、証拠資料を調査し、証人を尋問し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
(当事者による証拠調べの申立て)
第32条 当事者は、証拠資料調査申立書(様式13)又は証人(当事者本人)尋問申立書(様式14)により、人事委員会に対し証拠調べの申立てをすることができる。
2 人事委員会は、前項の申立てについて証拠調べの必要がないと認めるときは、当該申立てを却下することができる。
(集中証拠調べ)
第33条 証人及び当事者本人の尋問は、争点及び証拠の整理が終了した後に、できる限り、集中して行うものとする。
(証拠資料の提出要求)
第34条 人事委員会は、必要があると認めるときは、相当の期間を定めて、証拠資料を所持する者に対してその提出を求めることができる。
2 人事委員会は、前項の規定により証拠資料の提出を求めることを決定したときは、証拠資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(1) 証拠資料を提出すべき者の氏名及び住所又は居所
(2) 証拠資料を提出すべき期限及び場所
(3) 提出すべき証拠資料
(4) 正当な理由なく証拠資料を提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁
(当事者による証拠資料の提出)
第35条 当事者は、人事委員会に、証拠資料を提出することができる。この場合において、人事委員会が証拠資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 前項の場合において、証拠資料には、証明すべき事項及びこれと証拠資料との関係を具体的に明示した書面を添付しなければならない。
(証拠資料の留置)
第36条 人事委員会は、必要があると認めるときは、前2条の規定により提出された証拠資料を留め置くことができる。
(証人の呼出し)
第37条 人事委員会は、証人の尋問を決定したときは、呼出状により証人を呼び出すものとする。
2 前項の呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 証人の氏名及び住所又は居所
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由なく出席しなかった場合の法律上の制裁
3 第1項の場合において、第32条第1項の規定による尋問の申立てをした当事者は、証人を口頭審理の期日に出席させるよう努めなければならない。
4 証人は、口頭審理の期日に出席することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして、人事委員会に届け出なければならない。
(証人尋問の手続)
第38条 審理長は、証人に対して、その人違いでないかを確認するものとする。
2 証人を尋問する場合において、後に尋問すべき証人は、その場にいることができない。ただし、審理長が許可したときは、この限りでない。
3 証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審理長が許可したときは、この限りでない。
(宣誓)
第39条 審理長は、証人を尋問する前に、証人に宣誓をさせるものとする。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。
3 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されているものとする。
4 審理長は、宣誓の前に、証人に対し正当な理由なく尋問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合の法律上の制裁について説明しなければならない。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(当事者による尋問)
第40条 当事者は、審理長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申し立てた証人については、その当事者が先に尋問するものとする。
2 当事者は、尋問において、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
(2) 誘導質問
(3) 既にした質問と重複する質問
(4) 争点に関係のない質問
(5) 意見の陳述を求める質問
(6) 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 審理長は、尋問における質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(口述書)
第41条 人事委員会は、証人を尋問する場合において、口頭による陳述に代えて、口述書の提出を求めることができる。
2 人事委員会は、前項の規定により口述書の提出を求めることを決定したときは、証人に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(1) 口頭による陳述に代えて、口述書の提出を求める旨
(2) 証人の氏名及び住所又は居所
(3) 口述書を提出すべき期限及び場所
(4) 証言を求めようとする事項
(5) 正当な理由なく口述書を提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した口述書を提出した場合の法律上の制裁
3 口述書には、証人が署名した宣誓書を添付しなければならない。
4 前項の宣誓書の記載事項については、第39条第3項の規定を準用する。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(当事者本人尋問)
第42条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者本人を尋問することができる。
2 第38条(第1項を除く。)、第39条(第4項を除く。)及び第40条(第1項後段を除く。)の規定は、当事者本人を尋問する場合について準用する。
(対質)
第43条 審理長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者本人相互、当事者本人と証人又は証人相互の対質を命ずることができる。
(鑑定の要求)
第44条 人事委員会は、必要があると認めるときは、適当と認める者に鑑定を求めることができる。
(検証)
第45条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。
2 前項の場合において、人事委員会は、あらかじめ検証の目的並びに検証を行う日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
第3款 書面審理
(書面審理)
第46条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に係る審理を書面審理により行うものとする。
(1) 審査請求人が口頭審理を請求しないとき。
(2) 審査請求人が口頭審理の請求を撤回したとき。
(3) 第16条第2項の規定により審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなしたとき。
(口頭意見陳述)
第47条 当事者は、口頭意見陳述申立書(様式15)により、人事委員会に対し、口頭で当該審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えることを申し立てることができる。
2 人事委員会は、前項の規定による申立てをした者(第5項において「申立人」という。)に、前項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与えなければならない。
3 口頭意見陳述は、人事委員会が日時及び場所を指定してさせるものとする。この場合において、人事委員会は、必要と認めるときは、相手方の当事者を立ち会わせることができる。
4 口頭意見陳述は、非公開で行う。
5 口頭意見陳述において、審理長は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
(書面審理終了の予告等)
第48条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を定めて、当事者に対し、書面審理を終了する予定の日を通知しなければならない。
(口頭審理に関する規定の準用)
第49条 第20条から第23条まで、第25条から第27条まで、第31条、第32条、第34条から第39条まで、第41条から第44条まで及び第45条第1項の規定は、書面審理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

口頭審理の期日又は期日外において、当事者

当事者

第22条第2項

口頭審理の期日外において、前項

前項

第23条

口頭審理の準備のため、相当の期間

相当の期間

第27条第2項

釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出席しない

釈明をしない

第37条第3項及び第4項

口頭審理の期日

人事委員会が定めた期日

第42条第2項

、第39条(第4項を除く。)及び第40条(第1項後段を除く。)

及び第39条(第4項を除く。)

第3節 調書
(調書)
第50条 人事委員会は、口頭審理においては、口頭審理の期日ごとに口頭審理調書を、準備手続の期日ごとに準備手続調書をそれぞれ作成するものとし、書面審理においては、口頭意見陳述の期日ごとに口頭意見陳述調書を作成するものとする。
2 口頭審理調書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事件の表示
(2) 口頭審理を行った日時及び場所
(3) 口頭審理に出席した当事者及びその代理人の氏名
(4) 口頭審理の公開又は非公開の別
(5) 口頭審理の内容の概要
(6) 証人若しくは当事者本人の尋問若しくは検証を行ったとき又は鑑定をさせたときは、その記録
3 口頭審理調書には、口頭審理を行った人事委員会の委員及び事務局長(第12条第1項の規定により委任を受けている場合に限る。)が記名押印しなければならない。
4 前2項(第2項第4号を除く。)の規定は、準備手続調書及び口頭意見陳述調書について準用する。
第4節 裁決
(審査の打切り)
第51条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その審査請求に係る事案の審査を打ち切るものとする。
(1) 処分者が審査請求の目的である処分を取り消したとき。
(2) 審査請求の目的である処分を取り消す判決又は無効を確認する判決が確定したとき。
(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又はその地位を承継する相続人等がないとき若しくは知れないとき。
(4) 審査請求人の所在が不明であり、審査を継続することができないとき。
(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査を継続することについて法律上の利益がなくなったことが明らかであるとき。
2 人事委員会は、前項の規定により審査を打ち切ったときは、裁決で、その審査請求を却下し、又は棄却するものとする。
3 人事委員会は、前項の規定により審査請求を却下し、又は棄却したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(裁決)
第52条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、遅滞なく、裁決をしなければならない。
2 審査請求が理由がない場合には、人事委員会は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求が理由がある場合には、人事委員会は、裁決で、当該審査請求の目的である処分を取り消し、又は修正する。
4 裁決は、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印した裁決書によりするものとする。
(1) 主文
(2) 事実及び理由
(3) 裁決の年月日
(裁決の送達)
第53条 人事委員会は、裁決書の謄本を当事者又は当事者の指定する代理人に送達しなければならない。この場合において、人事委員会は、人事委員会に対し次章の規定による再審を請求することができる旨及び第57条に規定する期間を併せて通知しなければならない。
(裁決に伴う指示)
第54条 法第50条第3項の規定による任命権者に対する指示は、前条の規定による裁決の送達と同時に書面で行うものとする。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(裁決書の更正)
第55条 人事委員会は、裁決書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、いつでも裁決書の更正をすることができる。
2 前項の裁決書の更正は、裁決書の原本及び謄本に付記しなければならない。ただし、人事委員会は、相当と認めるときは、裁決書の原本及び謄本への付記に代えて、更正書を作成し、その謄本を当事者に送達することができる。
第3章 再審
(再審)
第56条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この章の定めるところにより、人事委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
(再審請求期間)
第57条 再審の請求は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
(再審の請求)
第58条 再審の請求は、再審請求書(様式16)正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 再審請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 再審を請求する者(以下この項において「再審請求人」という。)の氏名及び住所又は居所
(2) 再審請求人が現に職員である場合には、その職及び所属
(3) 裁決書に記載された審査請求人の氏名並びに処分者の職及び氏名
(4) 裁決の内容及び年月日
(5) 裁決があったことを知った年月日
(6) 再審を請求する理由
(7) 口頭審理を請求する場合はその旨及び口頭審理の公開を請求する場合はその旨
(8) 再審を請求する年月日
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(準用)
第59条 前章(第3条第1項から第3項まで及び第53条後段を除く。)の規定は、再審について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第5項

第2項各号

第58条第2項各号

第3条第6項

審査請求書記載事項変更届(様式2

人事委員会が別に定める様式

第6条第2項第2号

処分に該当しないことが明らかな事項についてされた

第56条各号に該当しないことが明らかな

第6条第2項第4号

法第49条の3

第57条

第6条第3項

処分者

相手方の当事者

第8条第2項

審査請求人地位承継届(様式4

人事委員会が別に定める様式

第8条第5項

審査請求人地位不承継届(様式5

人事委員会が別に定める様式

第9条第2項

審査請求取下書(様式6

人事委員会が別に定める様式

第9条第3項

処分者

相手方の当事者

第10条第2項

審査請求手続継続(取下)届(様式8

人事委員会が別に定める様式

第20条第1項、第3項及び第4項

処分者

相手方の当事者

第52条第3項

裁決で、当該審査請求の目的である処分を取り消し、又は修正する

再審の目的である裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決をする

第4章 補則
(文書の送付)
第60条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示した日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(留置した証拠資料等の返還)
第61条 人事委員会は、証拠資料又は検証の目的となった物であって留め置いたものについて、留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出した者又は所持していた者に返還するものとする。
(審査費用)
第62条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれの当事者の負担とする。
(1) 人事委員会が職権でした証拠調べに関する費用
(2) 人事委員会が文書の送付に要した費用
(3) 前2号に定めるもののほか、審査に要した費用で人事委員会が定めるもの
(委任)
第63条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にされた処分に対する不服申立てについては、なお従前の例による。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1

一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式2
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式3
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式4
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式5
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式6
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式7
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式8
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式9
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式10
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式11
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式12
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式13
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式14
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式15
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式16

一部改正〔令和3年(人)規則6号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる