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○札幌留学生交流センター条例施行規則
平成12年3月6日規則第7号
札幌留学生交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌留学生交流センター条例(平成11年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(宿泊室の使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により宿泊室の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ、札幌留学生交流センター宿泊室使用承認申請書(様式1)に推薦書(様式2)その他別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、推薦書は、当該申請書の提出後に、提出することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、当該申請をしようとする者とともに宿泊室を使用しようとする者がいる場合は、同項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、宿泊室の使用の承認を決定したときは、市長が指定する当該宿泊室の使用を開始する日の属する月の使用料を納付させたうえ、第1項の申請をした者に対し札幌留学生交流センター宿泊室使用承認書(様式3)を交付する。
4 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「宿泊室使用者」という。)は、遅滞なく、誓約書(様式4)を市長に提出しなければならない。
(宿泊室の使用料の納付)
第4条 宿泊室の使用を開始する日の属する月の翌月以後の当該宿泊室の使用料は、市長が定める方法により、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(同居の承認)
第5条 条例第4条第2項の規定により同居の承認を受けようとする者は、あらかじめ、札幌留学生交流センター宿泊室同居承認申請書(様式5)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る事項について承認を決定したときは、宿泊室使用者に対し札幌留学生交流センター宿泊室同居承認書(様式6)を交付する。
(在学証明書等の提出)
第6条 市長は、宿泊室使用者又は宿泊室使用者とともに宿泊室を使用することを認められた者(以下これらの者を「宿泊室使用者等」という。)が条例第3条各号に規定する者であることを確認するために必要がある場合には、当該宿泊室使用者等に対し在学証明書その他の書類の提出を求めることができる。
(禁止事項)
第7条 宿泊室使用者は、宿泊室を宿泊室使用者等以外の者に使用させてはならない。
(退室手続)
第8条 宿泊室使用者は、宿泊室使用者等が宿泊室の使用をやめる場合には、当該宿泊室の使用をやめる日の10日前までに、その旨を札幌留学生交流センター宿泊室退室届(様式7)により市長に届け出なければならない。
(会議室の使用の承認等)
第9条 条例第4条第1項の規定により会議室の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ、札幌留学生交流センター会議室使用承認申請書(様式8)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、会議室の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、前項の申請をした者に対し札幌留学生交流センター会議室使用承認書(様式9)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
3 前項の規定により会議室の使用の承認を受けた者(以下「会議室使用者」という。)は、使用の際に同項の承認書を職員に提示するものとする。
(備付物件の使用料)
第10条 条例別表の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(特別設備の設置等の承認)
第11条 条例第8条第1項の規定により宿泊室及び会議室の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ、札幌留学生交流センター特別設備設置等承認申請書(様式10)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請の承認を決定したときは、同項の申請をした者に対し札幌留学生交流センター特別設備設置等承認書(様式11)を交付する。
(使用料の減額又は免除)
第12条 条例第5条第2項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 市民の国際理解の増進に寄与する事業を行う場合であって、市長が特に認めるとき。
(2) 市民と留学生等(条例第3条各号に規定する者をいう。以下同じ。)との交流事業を行う場合であって、市長が特に認めるとき。
(3) 留学生等を支援することを目的とした事業を行う場合であって、市長が特に認めるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認める場合
2 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌留学生交流センター使用料減額(免除)申請書(様式12)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額又は免除を許可したときは、札幌留学生交流センター使用料減額(免除)許可書(様式13)を交付する。
(使用料の還付)
第13条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 宿泊室使用者又は会議室使用者の責に帰することができない事由により、宿泊室又は会議室の使用が不能となり、又は使用の承認が取り消された場合
(2) 宿泊室使用者又は会議室使用者が、宿泊室にあってはその使用を開始する日の前日までに、会議室にあってはその使用を開始する日の5日前までに宿泊室又は会議室の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(3) 宿泊室使用者が、第8条の届出を行ったうえで、月の末日以外の日に宿泊室の使用をやめる場合
(遵守事項等)
第14条 札幌留学生交流センター(以下「センター」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 宿泊室使用者又は会議室使用者は、宿泊室使用者とともに宿泊室を使用する者又は会議室を使用する者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
3 センターを使用する者は、講演会、音楽会、演劇会その他これらに類する催物を行う場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第15条 宿泊室使用者及び会議室使用者は、市長の承認を受けないで、センターにおいて物品その他のものを販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第16条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第11条及び前2条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあり、及び「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、第5条第1項中「様式5」とあり、及び同条第2項中「様式6」とあり、第8条中「様式7」とあり、並びに第9条第1項中「様式8」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式9」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第11条第1項中「様式10」とあり、及び同条第2項中「様式11」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第13条第1号又は第3号に掲げる場合
(2) 宿泊室使用者又は会議室使用者が、宿泊室にあってはその使用を開始する日の前日までに、会議室にあってはその使用を開始する日の5日前までに宿泊室又は会議室の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第76号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表

区分

単位

使用料

オーディオ装置一式

午前9時から正午まで

200円

午後1時から午後5時まで

200円

午後6時から午後9時まで

200円

午前9時から午後9時まで

600円

ビデオ再生装置一式

午前9時から正午まで

50円

午後1時から午後5時まで

50円

午後6時から午後9時まで

50円

午前9時から午後9時まで

150円

液晶プロジェクター一式

午前9時から正午まで

250円

午後1時から午後5時まで

250円

午後6時から午後9時まで

250円

午前9時から午後9時まで

750円

備考
1 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、午前9時から午後9時まで使用する場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
2 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
様式1

様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11
様式12
様式13



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