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○札幌市温泉法施行細則
昭和59年3月30日規則第11号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市温泉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行について、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(温泉利用の許可の申請)
第2条 法第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(様式1)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の許可をしたときは温泉利用許可書(様式2)を、許可をしなかったときは温泉利用不許可通知書(様式3)を、それぞれ交付するものとする。
(温泉利用の承継の承認の申請)
第3条 法第16条第1項又は法第17条第1項の規定により承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(様式4)を保健所長に提出しなければならない。
2 省令第9条第2項第2号に規定する同意書は、温泉利用相続同意証明書(様式5)によるものとする。
3 保健所長は、第1項の承認をしたときは温泉利用承継承認書(様式6)を、承認をしなかったときは温泉利用承継不承認通知書(様式7)を、それぞれ交付するものとする。
(利用施設内の掲示の届出)
第4条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉の成分等掲示届(様式8)を保健所長に提出して行わなければならない。
(記載事項の変更等の届出)
第5条 法第15条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、当該各号に掲げる書類を保健所長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があった場合 温泉利用許可申請書記載事項変更届(様式9
(2) 温泉の利用を休止し、開始し、又は廃止した場合 温泉利用休止(開始・廃止)届(様式10
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第31号)~附 則(平成17年規則第35号)
省略
附 則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4(その1)
様式4(その2)
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10



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