○札幌市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和57年3月30日規則第25号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
題名改正〔平成26年規則48号〕
札幌市母子福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第51号)の全部改正(昭和57年3月規則第25号)
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行について、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付申請等)
第2条 母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者(次項に規定する母子・父子福祉団体を除く。)は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(
様式1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は同条第4項に規定する寡婦(以下この号において「寡婦等」という。)であることを証する書類(法第13条第1項若しくは法第31条の6第1項又は法第32条第1項の規定により寡婦等の扶養している者が貸付けを受けようとする場合にあっては、その者を扶養している者が寡婦等であることを証する書類)
(3) 次の表の左欄に掲げる母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金の種別に応ずる当該右欄に掲げる書類
資金の種別 | 添付書類 |
事業開始資金 | 事業計画書 |
事業継続資金 | 事業成績及び事業計画書 |
修学資金 | 在学証明書又は入学許可書の写し |
技能習得資金 | 知識技能を習得していることを証する書類又は知識技能を習得する見込みであることを証する書類 |
修業資金 | 知識技能を習得していることを証する書類又は知識技能を習得する見込みであることを証する書類 |
就職支度資金 | 就職決定(見込み)書の写し |
医療介護資金 | 診断書(医療を受ける場合に限る。)及び医療又は介護(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービスをいう。)を受ける際に負担する費用その他の所要経費等の見込額を確認するために必要な書類 |
生活資金 | 技能習得資金若しくは医療介護資金を受けていることを証する書類又は離職等を証する書類 |
住宅資金 | 住宅補修(増築、改築)計画書 当該住宅が他人の所有に係る場合は、当該住宅の所有者の承諾書 |
転宅資金 | 住宅の賃貸契約書又は使用承諾書の写し |
就学支度資金 | 合格証明書又は入学許可書の写し |
結婚資金 | 結婚予定証明書 |
(4) その他市長が必要と認める書類
2 母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(
様式2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該法人の定款
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 理事の戸籍謄本
(4) 当該年度の事業計画書及び前年度の収支計算書
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付けの決定通知)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けをすると決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書(
様式3)を、貸付けをしないと決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付却下通知書(
様式4)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(借用書の提出)
第4条 前条の規定により母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの決定通知を受けた者(以下「借主」という。)は、母子・父子・寡婦福祉資金借用書(
様式5)を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用書には、次の各号に掲げる借主の区分に応じ、当該各号に掲げる者の印鑑証明書を添付しなければならない。
(1) 次号以外の借主 借主及び政令第9条第2項(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により連帯債務を負担する保証人(以下「連帯保証人」という。)
(2) 母子・父子福祉団体 借主及び政令第9条第4項(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)
一部改正〔平成26年規則48号〕
(連帯保証人の要件)
第5条 前条の連帯保証人は、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者でなければならない。ただし、市内に住所を有する者を連帯保証人とすることが困難であると認められるときは、別に市長が定めるところにより、市内に住所を有しない者を連帯保証人とすることができる。
(継続貸付けの申請)
第6条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けた者が、翌年度において継続して当該資金の貸付けを受けようとするときは、当該年度の4月末日までに母子・父子・寡婦福祉資金継続貸付申請書(
様式6)に在学証明書又は継続履習証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第13条第3項若しくは法第31条の6第3項又は法第32条第2項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、前項に規定する申請書に政令第5条第2項各号若しくは政令第31条の4第2項各号又は政令第33条第2項各号のいずれかに該当する事実を証する書類及び連帯保証人の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(継続貸付けの決定通知等)
第7条 第3条、第4条及び第5条の規定は、前条の規定により修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けに係る決定通知の交付、借用書の提出及び連帯保証人の要件について準用する。ただし、印鑑証明書は、市長が特に必要がないと認めたときは、添付を要しない。
(貸付金の増額申請)
第8条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、当該貸付けを受けている額が政令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに政令第31条の6第3号から第5号まで及び第8号並びに政令第36条第3号から第5号まで及び第8号に規定する限度額に満たない場合において増額を必要とするときは、その限度額の範囲内においてその増額を申請することができる。
2 前項の申請は、母子・父子・寡婦福祉資金増額申請書(
様式7)を市長に提出して行わなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付金増額の決定通知等)
第9条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、増額をすると決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金増額決定通知書(
様式8)を、増額をしないと決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金増額却下通知書(
様式8)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
2 第4条及び第5条の規定は、前項の規定により、資金の増額貸付けの決定通知を受けた者の借用書の提出及び連帯保証人の要件について準用する。ただし、印鑑証明書は、市長が特に必要がないと認めたときは、添付を要しない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付けの辞退及び貸付金の減額の申出)
第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者が当該資金の貸付けの辞退又は減額の申出をするときは、母子・父子・寡婦福祉資金辞退(減額)申出書(
様式9)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定により貸付けの辞退の申出があったときは、据置期間、償還期間及び償還方法を定め、当該申出をした者に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(繰上償還の申出)
第11条 政令第8条第3項ただし書若しくは政令第31条の7第3項ただし書又は政令第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする借主は、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書(
様式10)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(一時償還の通知)
第12条 市長は、政令第16条(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により貸付けをした母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求するときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金一時償還決定通知書(
様式11)により請求しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(償還金の支払猶予)
第13条 政令第19条第1項(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により償還金の支払の猶予の申請をしようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(
様式12)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 政令第19条第1項第1号の場合 被害の程度を記載した官公署の証明書、医師の証明書等災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により償還金を支払うことが困難になったことを証する書類
(2) 政令第19条第1項第2号の場合 在学証明書若しくは修業証明書又は実地修練履習証明書
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支払の猶予をすると決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予承認通知書(
様式13)を、猶予をしないと決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予不承認通知書(
様式13)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(違約金等の減免)
第14条 政令第17条ただし書(政令第18条第2項及び政令第31条の8並びに政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金等の減免を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金違約金等減免申請書(
様式14)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき減免をすると決定したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。減免をしないと決定したときも、また同様とする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付金交付の停止等)
第15条 市長は、政令第11条(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付の停止を決定し、若しくはその額の減額の決定をしたとき又は政令第12条(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金、技能習得資金、生活資金若しくは修業資金の貸付けの停止を決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金交付停止等決定通知書(
様式15)により借主に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付停止事由の調査)
第16条 市長は、借主が政令第13条各号(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止調査書を作成しておかなければならない。
2 市長は、政令第13条(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの停止の決定をしたときは、その旨を当該借主に通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(貸付決定の取消し)
第17条 市長は、借主が第3条(第7条において準用する場合を含む。)の規定による母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書又は第9条第1項の規定による母子・父子・寡婦福祉資金増額決定通知書を受け取った日から起算して40日以内に当該借主から第4条に規定する借用書等の提出がない場合には、当該貸付けの決定を取り消すことができる。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(据置期間延長申請書)
第18条 政令第8条第5項若しくは政令第31条の7第5項又は政令第37条第5項の規定により据置期間延長の申請をしようとする者は、据置期間延長申請書(
様式16)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(据置期間延長の決定通知)
第19条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、据置期間の延長をすると決定したときは据置期間延長決定通知書(
様式17)を、延長をしないと決定したときは据置期間延長却下通知書(
様式17)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(届出)
第20条 借主が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、借主が死亡したときの届出は、連帯借主若しくは同居の親族又は連帯保証人が行うものとする。
(1) 借主若しくは連帯借主又は連帯保証人(以下この条において「借主等」という。)が災害を受けたとき。
(2) 借主等が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 借主等が死亡したとき。
(4) 修学資金又は修業資金の貸付けを受けて修学し、又は修業している者が休学し、又は復学したとき。
(5) 政令第12条(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたとき。
(6) 政令第16条第3号から第5号まで(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定のいずれかに該当したとき。
(7) 政令第19条第1項(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて償還金の支払猶予を受けている場合において、同項第2号(政令第31条の8及び政令第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由に該当しなくなったとき。
2 前項の届出には、同項第4号に規定する復学の場合にあってはその事実を証する書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(報告等)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、借主に対して報告を求め、又は当該職員をしてその事業、修学その他の状況について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届)
第22条 法第20条(法第31条の7第4項において準用する場合を含む。)及び法第33条第4項の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届(
様式18)によるものとする。
全部改正〔平成26年規則48号〕
(母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届)
第23条 省令第4条(省令第6条の17の4及び省令第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届(
様式19)によるものとする。
全部改正〔平成26年規則48号〕
(母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止(休止)届)
第24条 法第21条(法第31条の7第4項及び法第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止(休止)届(
様式20)によるものとする。
全部改正〔平成26年規則48号〕
(書類の経由)
第25条 この規則の規定により市長に提出する書類(前3条に規定する届出書を除く。)は、申請者の居住地を所管する保健福祉部長を経由して提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、札幌市母子福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第51号)又は札幌市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第52号)の規定に基づき、行われた母子福祉資金又は寡婦福祉資金(以下「両資金」という。)の貸付けの申請その他の手続(以下「申請等」という。)並びに両資金の貸付けの決定その他の処分(以下「処分等」という。)で現に効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、この規則による改正後の札幌市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により行われた申請等又は処分等とみなす。
附 則(昭和58年規則第27号)~附 則(平成19年規則第43号)
省略
附 則(平成20年規則第54号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第48号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第3条の規定による改正前の札幌市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によってした母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの申請その他の手続は、同条の規定による改正後の札幌市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(平成27年規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式1一部改正〔平成26年規則48号・27年62号〕
様式2一部改正〔平成26年規則48号〕
様式3一部改正〔平成26年規則48号〕
様式4一部改正〔平成26年規則48号〕
様式5(その1)一部改正〔平成26年規則48号〕
様式5(その2)一部改正〔平成26年規則48号〕
様式6一部改正〔平成26年規則48号〕
様式7一部改正〔平成26年規則48号〕
様式8一部改正〔平成26年規則48号〕
様式9一部改正〔平成26年規則48号〕
様式10一部改正〔平成26年規則48号〕
様式11一部改正〔平成26年規則48号〕
様式12一部改正〔平成26年規則48号〕
様式13一部改正〔平成26年規則48号〕
様式14一部改正〔平成26年規則48号〕
様式15一部改正〔平成26年規則48号〕
様式16一部改正〔平成26年規則48号〕
様式17
様式18一部改正〔平成26年規則48号〕
様式19一部改正〔平成26年規則48号〕
様式20一部改正〔平成26年規則48号〕