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○札幌市文化財保護条例施行規則
昭和35年8月30日教育委員会規則第2号
札幌市文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市文化財保護条例(昭和34年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(審議会)
第2条 条例第4条に規定する札幌市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、10名以内とし、学識経験者の中から札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、必要があると認めたときは、前項の委員のほかに臨時委員を任命する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 臨時委員を置いたときは、前項の委員に臨時委員を含むものとする。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(指定申請)
第5条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式1)を委員会に提出しなければならない。
(指定及び解除)
第6条 委員会が、条例第5条の規定によつて文化財の指定をしたときは、札幌市文化財指定書(以下「指定書」という。)(様式2)を所有者及び権原に基く占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)に交付するものとする。
第7条 条例第6条第1項の規定により委員会が、文化財の指定を解除したときは、札幌市指定文化財解除書(以下「解除書」という。)(様式3)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。
2 所有者等が前項による解除書をうけたとき又は条例第6条第2項の規定に該当するに至つたときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請等)
第8条 所有者等が指定書を紛失又は()損したときは、委員会に札幌市指定文化財指定書再交付申請書(様式4)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付をうけたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。
(所有者等の変更届等)
第9条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第1号及び第3号の規定による届出は、札幌市指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届(様式5)によるものとする。
第10条 条例第9条第3項の規定による届出は、札幌市指定文化財保持(者・団体)の事故届(様式6)によるものとする。
第11条 条例第10条第2号の規定による届出は、札幌市指定文化財滅失(()損)届(様式7)によるものとする。
(現状変更等)
第12条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは札幌市指定文化財現状変更申請書(様式8)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請をうけたときは、すみやかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に札幌市指定文化財現状変更許可書(様式9)を交付する。
第13条 所有者等が条例第12条の規定により文化財の修理をしようとするときは、札幌市指定文化財修理届(様式10)を委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第14条 所有者等が条例第15条の規定による補助金をうけようとするときは、札幌市指定文化財補助金交付申請書(様式11)を委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第15条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保存、活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項はそのつど委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年(教)規則第10号)
1 この規則は、札幌市文化財保護条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第49号。以下「条例」という。)の施行の日から施行する。
2 条例附則第3項の規定により条例による改正後の札幌市文化財保護条例第4条第1項の規定による札幌市文化財保護審議会の委員とみなされた者の任期は、それぞれその者が条例による改正前の札幌市文化財保護条例第4条第1項の規定による札幌市文化財保護委員会の委員となつた日から起算する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の札幌市文化財保護条例施行規則第3条第1項の規定による札幌市文化財保護委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、この規則の施行の日においてそれぞれこの規則による改正後の札幌市文化財保護条例施行規則第3条第1項の規定による札幌市文化財保護審議会の会長及び副会長とみなす。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11



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