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○札幌市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
昭和33年7月30日規則第50号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙期日(第3条)
第3章 選挙人名簿等(第4条・第5条)
第4章 委員の候補者(第6条―第9条)
第5章 選挙
第1節 通則(管理者、選挙場、立会人及び選挙録)(第10条―第14条)
第2節 投票(第15条―第20条)
第3節 開票(第21条―第24条)
第4節 当選(第25条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づき、札幌市が執行する土地区画整理事業の土地区画整理審議会委員の選挙事務について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)をいう。
(2) 施行規程 法第52条の規定に基づき定められた規程をいう。
(3) 審議会 法第56条の規定に基づき設置された審議会をいう。
(4) 委員 審議会の委員をいう。
(5) 宅地所有者 土地区画整理事業施行地区内の宅地について、所有権を有する者をいう。
(6) 借地権者 土地区画整理事業施行地区内の宅地について、借地権を有する者をいう。
(7) 管理者 令第27条第1項の規定による審議会委員選挙の選挙管理者をいう。
第2章 選挙期日
(選挙期日の公告)
第3条 令第19条の規定による公告は、様式1による。
第3章 選挙人名簿等
(選挙人名簿の作成)
第4条 令第20条の規定による選挙人名簿は、宅地所有者及び借地権者について各別に作成する。
2 前項の規定により作成する名簿は、様式2による。
(名簿及び選挙すべき委員の数に関する公告)
第5条 次の各号に掲げる公告は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令第21条第2項の規定による縦覧公告 様式3
(2) 令第21条第4項の規定による名簿の修正公告 様式4
(3) 令第22条第1項の規定による名簿の確定公告及び同条第4項の規定による選挙すべき委員の数の公告 様式5
第4章 委員の候補者
(立候補届及び立候補推薦届等)
第6条 令第24条第1項の規定による委員の選挙に立候補する場合の次の各号に掲げる届の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令第24条第2項の規定による立候補届 様式6
(2) 令第24条第2項の規定による立候補推薦届 様式7
2 立候補推薦届を提出する場合は、候補者承諾書(様式8)を添付しなければならない。
3 候補者が法人である場合においては、前2項の関係書類のほかに、その法人の設立を証する書面を提出しなければならない。
(立候補届及び立候補推薦届の受理)
第7条 前条の規定による立候補届又は立候補推薦届の提出があつたときは、宅地所有者及び借地権者別に届書の余白に受理番号、年月日及び時間を記載しなければならない。
(候補者の住所及び氏名の公告)
第8条 令第24条第5項の規定による公告は、様式9によるものとし、その記載順序は、前条に規定する受理番号順によらなければならない。
(立候補の辞退)
第9条 候補者が立候補を辞退しようとする場合又は被選挙権がなくなつたときは、投票日の前日までに立候補辞退届(様式10)を提出しなければならない。
2 前項に規定する立候補辞退の場合の公告の様式は、様式9に準ずる。
第5章 選挙
第1節 通則(管理者、選挙場、立会人及び選挙録)
(選挙場、投票時間及び開票日時並びに投票を行わない場合の公告)
第10条 次の各号に掲げる公告は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令第25条の規定による選挙場並びに投票時間及び開票日時の公告 様式11
(2) 令第26条の規定による投票を行わない場合の公告 様式12
(管理者の職務代理)
第10条の2 管理者に事故がある場合又は管理者が欠けた場合は、あらかじめ市長が定めた者がその職務を代理する。
(選挙立会人)
第11条 令第27条第2項の規定により立会人を選任するときは、選挙期日の3日前までに本人に様式13によつて通知しなければならない。
2 立会人が投票開始時間になつても令第27条第2項の規定する数に達しないとき又はその後に達しなくなつたときは、管理者は、当該選挙にかかる候補者を除くその選挙場における確定選挙人名簿に記載された者のうちから立会人を選任することができる。この場合、欠席又は投票開始後退場した立会人が宅地所有者から選任した者である場合においては宅地所有者の選挙人のうちから、借地権者から選任した者である場合においては借地権者の選挙人のうちから選任する。
(選挙場及び投票記載所の設備)
第12条 選挙場の入口には、様式14による標札を掲げなければならない。
2 投票記載所には、候補者の氏名を掲示しなければならない。
(選挙場入場券)
第13条 選挙人は、投票のため選挙場に入るときは、入場券を提出しなければならない。
2 前項の入場券の様式は、様式16とし、当該選挙の前日までに交付するものとする。
(選挙録)
第14条 令第39条第1項の規定による選挙録は、様式17による。
第2節 投票
(投票用紙の交付)
第15条 管理者は、投票しようとする者が確定選挙人名簿に記載されている者であることを当該選挙人名簿と対照し、確認して投票用紙を交付しなければならない。
2 管理者は、選挙人が令第29条第3項前段の規定により指定された者である場合においては、前項の確認を行うほか、法人選挙人投票者指定証明書(様式18)を提出させてから投票用紙を交付しなければならない。
(投票用紙並びにその引換及び返付)
第16条 投票用紙は、様式19とする。
2 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、管理者に対して、その引換を請求することができる。
3 選挙人が投票する前に自ら選挙場外に退出し、又は令第28条第2項の規定によつて退出させられる場合においては、投票用紙を管理者に返さなければならない。
(投票箱及び内部確認)
第17条 管理者は、投票箱に様式20による表示をし、そのふたには異なつた2個の錠を付けなければならない。
2 管理者は、選挙人が投票する前に選挙場にいる選挙人及び立会人に投票箱の中を見せなければならない。
(投票箱の閉鎖及び閉鎖後の措置)
第18条 管理者は選挙場を閉鎖する時刻になつたときは、その旨を告げ選挙場の入口を閉鎖し、選挙場にいる選挙人の投票の終了するのを待つて投票箱を閉鎖しなければならない。
2 管理者が前項の規定により投票箱を閉鎖するときは、投票箱のふたを閉じ錠をかけた上、かぎを1個ずつ封筒に入れ立会人とともに封印をして、管理者及び年長の立会人が別々に保管するものとする。
(投票箱の持出禁止)
第19条 投票箱は、ふたを閉じた後は開票場に送致する場合のほか、選挙場の外に持ち出してはならない。
(投票用紙仕訳書)
第20条 管理者は、投票終了後、投票用紙仕訳書(様式21)を作成しなければならない。
第3節 開票
(投票箱等の確認)
第21条 管理者は、開票のため投票箱を開くときは、あらかじめ立会人とともに投票箱及びかぎの異状の有無を確認しなければならない。
(開票の参観)
第22条 管理者は、開票の参観について開票場の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。この場合管理者は、選挙場にその旨を掲示しなければならない。
(投票の点検)
第23条 令第33条の規定による投票を点検するときは、異なつた開票事務の従事者2人により、その得票数を計算させなければならない。
(得票数の朗読)
第24条 管理者は、得票の計算が終つたときは、それぞれの得票数を朗読しなければならない。
第4節 当選
(当選人の決定)
第25条 令第35条第5項の規定による公告は、様式22による。
2 前項の公告と同時に当選人にする通知は、様式23による。
(当選人がない場合等の公告)
第26条 令第38条の規定による公告は、様式25による。
(選挙及び当選の効力に関する異議の申出決定の公告)
第27条 令第40条第2項の規定による公告は、様式26による。
第6章 雑則
(宅地共有者又は共同借地権者の代表者の通知)
第28条 法第130条第2項の規定による通知は、代表者選任通知書(様式27)により行わなければならない。
(改選請求代表者証明書交付の公告)
第29条 令第43条第2項(証明書交付の旨の公告)及び同条第4項(宅地所有者又は借地権者それぞれの総数の3分の1の数の公告)の規定による公告は、様式28による。
(改選、補欠選挙又は再選挙)
第30条 法第58条第8項(改選)、法第60条第1項(補欠選挙)又は令第41条第1項(再選挙)の規定により、改選、補欠選挙又は再選挙を行う場合においては、前条までの規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第86号)~附 則(平成16年規則第59号)
省略
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9
様式10
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
様式12
様式13
様式14
様式15 削除
様式16

様式17

様式18
様式19
様式20
様式21
様式22
様式23
様式24 削除
様式25
様式26
様式27
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28



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