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通常、国民健康保険加入届は事実発生日(健康保険資格喪失日など)から14日以内に受付しています。
このため、例年4月は3月末で退職され勤務先の健康保険を脱退された方などで、窓口が大変込み合います。
混雑緩和のため、下記事前受付期間中に限り特例的に事実発生日前に加入届を受付します。
令和8年3月2日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
下記に該当し、届け出に必要なものをご用意できる方
・令和8年4月1日付で社会保険や共済組合の任意継続の資格が喪失する方
・令和8年4月1日付で勤務先の健康保険を脱退される方(令和8年3月31日で退職される方)
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1.必ずお持ちください |
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届出人本人と確認できるもの 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カードなど |
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| 2.届け出の内容により、以下もお持ちください | |||
| 勤務先の健康保険などの任意継続の資格が喪失するとき |
※資格確認書または資格情報のお知らせに任意継続の期間満了日が分かる日付 (資格喪失日や有効期限)が記載されていない場合や、任意継続の期間満了前 に脱退した場合は、資格確認書または資格情報のお知らせではなく資格喪失 通知書をお持ちください。
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| 勤務先の健康保険などをやめたとき |
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(注1)
| 別世帯の方が代理で申請する場合 | 委任状(PDF:93KB)と代理人の方の本人確認書類 |
| 世帯主が他の保険に加入している場合 | 世帯主の資格確認書または資格情報のお知らせ |
(注2)
健康保険脱退証明書とは、被保険者の健康保険の資格喪失日を会社や健康保険協会・組合が証明するものです。離職票や雇用保険の証明とは異なります。健康保険脱退証明書がないと加入手続きを進めることはできませんので必ずお持ちください。
1.必要書類をお持ちの上、北区役所保険年金課保険係までお越しください。
2.窓口で届出書にご記入いただき、お持ちいただいた書類と併せて提出。
3.書類に不備がなければ手続き終了。(不備があった場合、書類をご用意いただいた上で再度来庁いただく必要がございますので、ご注意ください)
4.マイナ保険料利用登録されている方は、令和8年4月8日(水曜日)頃よりご利用いただけます。
5.マイナ保険料利用登録されていない方は令和8年4月2日(木曜日)以降、資格確認書を発送します。
・事前受付してから令和8年3月31日(火曜日)までに、世帯構成に変更が生じる場合、再度変更後の内容で国民健康保険加入届をご提出いただく必要があります。事前受付期間中に世帯変更を予定している方は、世帯変更手続き後か、令和8年4月1日(水曜日)以降に国民健康保険加入届をご提出ください。
・資格確認書は令和8年4月2日(木曜日)以降、可能な限り早めに発送いたしますが、件数が多いことが予想され、発送が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・退職に伴い勤務先の健康保険から脱退される方は、国民健康保険以外に、勤務時加入していた健康保険を任意で継続できる場合があります(最大2年間)。国民健康保険よりも任意継続した方が保険料額が低い場合もありますので、どちらに加入するか検討することをお勧めいたします。
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