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所得の申告(確定申告、市町村民税の申告、国民健康保険の所得申告のいずれか)がお済みで、4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が減額されます。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定用の所得に含まれます。
軽減割合 |
令和4年中の所得(※1)が下記の金額以下の世帯 |
7割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円 |
5割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円+(29万円×加入者数) |
2割軽減 |
43万円+(給与年金所得者数(※2)-1人)×10万円+(53万5千円×加入者数) |
(※1)次の点が国民健康保険料の計算-「1.医療分保険料」の(注)の所得と異なりますのでご注意ください。
(※2)給与年金所得者数は、世帯主及び被保険者のうち、給与所得又は年金所得を有する方の人数を指します。
解雇、倒産等により離職した方については、届け出をすることによって、国民健康保険料が減額されます。対象となる方の前年の所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年度間)の保険料を計算します。
(1)~(2)の全てを満たす方が対象となります。
(1)離職日の時点で64歳以下 (2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか ※雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」。ただし、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に、「特」、「高」の表示のある方は対象とはなりません。 |
減額の適用を受けるためには、届け出が必要です。以下のものをお持ちになり、北区役所保険年金課保険係へ届け出をしてください。郵送で届け出ることもできます。
なお、国民健康保険加入の手続き時に、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されていない場合、先に国保加入の手続きをし、後日、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されてから減額の届け出をしていただくことができます。ただし、届け出が遅れると減額できなくなる場合がありますので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されましたら、お早めに届け出をしてください。
同じ世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の二つの緩和措置を講じます。
(1)所得が低い世帯に対する減額 前年の所得が一定基準以下の世帯は、その年度の保険料の均等割額と平等割額が減額されます(所得が低い世帯に対する保険料の減額をご参照ください。)。その判定の際に、旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。 (2)平等割額の減額 旧国保被保険者と同じ世帯の国保加入者が一人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が、後期高齢者医療制度への移行から5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります。また、この世帯が所得が低い世帯に対する保険料の減額の基準に該当する場合は、半額または4分の1減額後の平等割額をさらに7割、5割、2割減額します。 なお、年度の途中で75歳になる場合の平等割額の減額については、75歳になった時点で判定を行い、減額の対象となる場合には、再度、通知書をお送りします。 |
被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など。市町村国保や国保組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者になったため、その被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、当面の間、保険料が次のとおり減免されます。
※均等割額及び平等割額の減免期間は、最大24か月間です。 |
令和4年度から、未就学児がいる世帯に対し、未就学児分の均等割額を5割減額しています。また、「所得が低い世帯に対する保険料の減額」が適用となる場合には、減額適用後の均等割額を5割減額します。なお、この減額は世帯の中の未就学児の均等割額にのみ適用され、その他の方の均等割額や平等割額には適用されません。
※未就学児とは、小学校入学前の方(その年度の4月1日時点で6歳の誕生日を迎えていない方)を指します。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。
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