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保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が、他の健康保険に加入されている場合でも、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主の方が責任を持って保険料を納めていただくことになります。
保険料の通知書は、毎年6月中旬にお送りします。年度途中で国保に加入した方は、加入手続き後、保険料の通知書をお送りします。所得金額の変更などにより、保険料が変更となる場合は、その都度、変更後の通知書をお送りします。
令和5年度の保険料の納期は下表のとおり、1年(12か月)分を6月から3月まで、10回に分けて納めていただきます(年金からの天引きの場合は、下表とは異なります。)。
第1期 |
令和5年6月30日まで |
第6期 |
令和5年11月30日まで |
第2期 |
令和5年7月31日まで |
第7期 |
令和5年12月29日まで |
第3期 |
令和5年8月31日まで |
第8期 |
令和6年1月31日まで |
第4期 |
令和5年10月2日まで |
第9期 |
令和6年2月29日まで |
第5期 |
令和5年10月31日まで |
第10期 |
令和6年4月1日まで |
保険料の納付については、口座振替でお願いしています(なお、一定の条件を満たす方は年金からの天引きとなります。)。
口座振替制度は、一度申し込めば、金融機関が、あなたの指定した預金(貯金)口座から保険料を自動的に振り替える安心・便利な制度です。
口座振替をご利用の方には、税の申告にお使いいただける「年間領収額のお知らせ」を毎年1月下旬にお送りします。こちらをお使いいただくと、社会保険料控除の計算がしやすくなります。
金融機関のキャッシュカードがあれば、その場で口座振替の登録ができるサービスです。ペイジー口座振替受付サービスは北区役所保険年金課でお申し込みいただけます。
※従来の申込書への記入や金融機関登録印の押印が不要です。
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必要事項の記入と押印(通帳に使用している印鑑)が必要となります。預金(貯金)通帳・印鑑(通帳に使用しているもの)・納付通知書をご用意ください。
※楽天銀行のみ、個人名義口座の場合は印鑑不要です。(別途、口座引落設定の承認が必要です。)
※郵送によるお申し込みをご希望の方は、北区役所保険年金課収納係(電話011-757-2493)までお問い合わせください。
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口座振替が難しい場合には、納付書でお支払いいただくこともできます。
上記口座振替を利用できる金融機関と同じです(ただし、楽天銀行と商工組合中央金庫は除く。)。
セブンイレブン・ローソン・ローソンストア100・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー・ニューヤマザキデイリーストア・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ミニストップ・ポプラ・生活彩家・くらしハウス・スリーエイト・セイコーマート・ハマナスクラブ・ハセガワストア・タイエー・MMK設置店 |
PayPayアプリを利用し、PayPay残高からお支払いいただけます。
詳しくはPayPayホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
LINEアプリまたはLINEPayアプリを利用し、LINEPay残高からお支払いいただけます。
詳しくは、LINEPay公式ブログをご覧ください。(外部サイトへリンク)
J-Coin Payアプリを利用し納付いただけます。
詳しくはJ-Coinホームページをご覧ください。(外部サイトにリンク)
d払いアプリを利用し、d払い残高から納付いただけます。
詳しくはd払いホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
au PAYアプリを利用し、au PAY残高から納付いただけます。
詳しくはau PAYホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
支払秘書アプリを利用し納付いただけます。
詳しくは支払秘書ホームページをご覧ください。(外部サイトにリンク)
なお、各種スマートフォン決済でのお支払い方法については、こちらからもご確認いただけます。
各種スマートフォン決済による保険料お支払い方法について(PDF:163KB)
・コンビニ収納及びスマートフォン決済用バーコードの印刷がない場合
・納付書1枚あたりの額面が30万円を超える場合
・金額が訂正されている場合または汚損等によりバーコードが読み取れない場合
・コンビニエンスストアでの使用期限が過ぎている場合
※保険料の納付は安心便利な口座振替をおすすめしています。コンビニ収納や口座振替等のお支払方法の詳細につきましては、北区役所保険年金課収納係(011-757-2493)までお問い合わせください。
国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の(1)から(4)の条件を全て満たす方は、保険料が年金天引きとなります。なお、年金天引きとなるのは、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。
(1)世帯内の国保加入者全員が65歳以上74歳以下 (2)年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円以上 (3)介護保険料が年金天引きされている。 (4)介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金天引きの対象となる年金支給額の2分の1を超えない。 |
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険料は年金天引きとはなりません。
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年金天引きは、年金支給月ごとに行います。4月、6月は前年度の2月と同額が年金天引きされます。8月、10月、12月及び翌年の2月は、年度の前半(4月、6月、8月)と後半(10月、12月、2月)で保険料の負担が大きく偏らないように調整され、年金天引きされます。年金天引きの対象となる方には、保険料をお知らせする通知書で、年間保険料額および年金支給月ごとの年金天引きとなる金額をお知らせします。
65歳の到達月、年金新規裁定月、市外転入月 |
年金天引きの開始目安 |
令和5年4月~9月 |
令和6年4月 |
令和5年10月~11月 |
令和6年6月 |
令和5年12月~令和6年1月 |
令和6年8月 |
令和6年2月~3月 |
令和6年10月 |
※口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては、口座振替が認められない場合があります。変更を希望される場合には、北区役所保険年金課収納係(電話011-757-2493)にお申し出ください。申し込みの時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。
年金天引きにより保険料を納付される方でも、保険料の大幅な増減額があった場合や年金天引きの条件を満たさなくなった場合、年金の受給権を担保に借り入れしている場合などは、年度途中に天引きが停止になる場合があります。
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