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更新日:2023年7月25日

国民健康保険の保険証交付

保険証

保険証(被保険者証)を医療機関の窓口に提示すると、かかった医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。医療機関にかかるときには、保険証を必ず窓口に提示してください。

保険証見本

裏側がラミネート加工(透明フィルムを貼る加工)された紙製の保険証です。ラミネート加工がされているので、紙製でも丈夫で汚れにくくなっています。

保険証は下記のような形になっており、縦54mm×横86mmのカードサイズです。

※画面に表示されている色は、実際の色とは異なります。

被保険者証

国保証

 

被保険者証兼高齢受給者証

高齢証

 

裏面には臓器提供に関する意思表示欄があります。(記入を義務付けるものではありません。)
臓器提供に関する詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

保険証の有効期限

国民健康保険被保険者証は、基本的には毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。

  • 有効期限までに75歳になる方について、保険証の有効期限が75歳の誕生日の前日となります。75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証をお使いください(誕生日までにお送りします)。
  • 有効期限年の7月1日までに70歳になる国民健康保険加入者がいる場合、その世帯全員の保険証の有効期限が70歳になる方の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の月末となります。新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。
  • 有効期限までに自己負担割合が変更になる可能性のある方については、保険証の有効期限が自己負担割合が変更になる月の前月末までとなります。新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。

保険証の送付時期

毎年8月1日に保険証を更新します。新しい保険証は、毎年7月15日前後に普通郵便にて発送します。

一斉にお送りいたしますのでお手元に届くまでに1週間程度かかります。

保険証の郵送方法

保険証は基本的に普通郵便で送付します。

簡易書留郵便での送付を新たに希望される方は、以下の内容を記載し「簡易書留希望」と明記して、はがきまたは封書で「北区役所保険年金課保険係」宛てに郵送でお申し込みください。

  1. 保険証の記号番号(例:国札キ001-2345)
  2. 住所
  3. 世帯主の氏名
  4. 電話番号
  • 手続きに正確を期するため、電話での申込みは受け付けできません。
  • すでに簡易書留を申込み済みの方は、再度の申込みは必要ありません。
  • 簡易書留郵便は、受け取りの際に受領印が必要です。不在などが続き、受領期間が過ぎると区役所に返送されますのでご注意ください。

被保険者証兼高齢受給者証

国保に加入している70~74歳の方には、今まで「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、平成30年(2018年)12月1日からは、保険証と高齢受給者証を一体化した、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が原則2割(現役並み所得者は3割)となります。

被保険者証兼高齢受給者証の交付

70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月中)に郵送します。(誕生月の20日頃発送します。)
また、被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

被保険者証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。

負担割合

毎年8月に、前年(1月~12月)の所得や収入をもとにして判定します。
(例)令和5年(2023年)8月から令和6年(2024年)7月までは、令和4年(2022年)中の収入で判定。

現役並み所得者とは

70~74歳の国保加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世帯の方です。

現役並み所得者の方の自己負担割合は3割です。

ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割となります。

ア.昭和27年(1952年)1月2日以降生まれの70歳以上の国保加入者がいて、70~74歳の国保加入者の各人の所得から基礎控除額を差し引いた金額の合計が210万円以下のとき

イ.70~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の基準を満たす場合

70~74歳の国保加入者の人数 70~74歳の国保加入者の合計収入額
1人 383万円未満(※注)
2人以上 520万円未満

(注)383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、自己負担割合が2割となります。

判定フロー

国保の負担区分の判定フロー

※1
70~74歳の方が令和4年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得からさらに10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合は、下記ア・イの合計額を差し引いた後の金額で判定します。
ア.16歳未満の国保加入者の人数×33万円
イ.16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円

※2
ここでいう所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除等)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

※3
基礎控除額は下表のとおりです。

前年の合計所得

住民税の

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超、2,450万円以下

29万円

2,450万円超、2,500万円以下

15万円

※4
収入額が383万円以上の場合でも、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満のときは、自己負担割合が2割となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用

医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。それ以外の医療機関や薬局では保険証が必要になります。

マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)で確認することができます。(利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です。)

なお、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり保険証でも受診可能です。そのため、毎年7月に送付している国民健康保険証は、今後も継続してお送りします。

保険証利用の申込方法

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方

ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(※)またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込できます。

  1. マイナポータルのトップページにアクセス
  2. 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック
  3. 利用規約等を確認して、同意する。
  4. マイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力
  5. 申込完了

※マイナンバーカード読取対応機種はマイナポータルの特設ページをご覧ください。

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちでない方

  • セブン銀行ATMを利用する。(操作方法などの詳細については、セブン銀行ホームページをご覧ください。)
  • マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口で申し込む。

このページについてのお問い合わせ

札幌市北区保健福祉部保険年金課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2492

ファクス番号:011-736-5376