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皆さんに納めていただく保険料は、皆さんや後期高齢者医療制度に加入されている方が病気やけがをしたときの医療費、介護が必要になったときの介護費を支払う財源となります。
世帯の所得と加入人数から、目安となる保険料を確認できます。より詳細な保険料の試算をご希望の場合は、加入希望者の方の前年の収入が分かる資料をご用意の上、北区役所保険年金課保険係(電話011-757-2492)へお電話ください。
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の医療分保険料になります。
(1)所得割額 |
令和4年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×9.39% ※世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。 ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める控除額です。 |
(2)均等割額 (人数割額) |
17,890円×加入者数 |
(3)平等割額 (世帯割額) |
30,950円(1世帯当たり) |
1年間の 医療分保険料 |
最高限度額650,000円 |
前年の合計所得 |
住民税の基礎控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 |
15万円 |
次の(1)~(3)を合算した額が、1年間の支援金分保険料になります。
(1)所得割額 |
令和4年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×3.10% ※世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。 ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める控除額です。 |
(2)均等割額 (人数割額) |
5,920円×加入者数 |
(3)平等割額 (世帯割額) |
10,250円(1世帯当たり) |
1年間の 支援金分保険料 |
最高限度額220,000円 |
(注)「所得」については、「1.医療分保険料」の(注)をご覧ください。
世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいる場合は、次の(1)~(3)を合算した額が1年間の介護分保険料になります。
(1)所得割額 |
令和4年中の所得(注)から基礎控除額を差し引いた金額×2.69% ※世帯の所得割額は、40歳以上64歳以下の各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。 ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に定める控除額です。 |
(2)均等割額 (人数割額) |
5,510円×40歳以上64歳以下の加入者数 |
(3)平等割額 (世帯割額) |
7,510円(1世帯当たり) |
1年間の 介護分保険料 |
最高限度額170,000円 |
(注)「所得」については、「1.医療分保険料」の(注)をご覧ください。
年齢区分 |
計算方法 |
40歳になる方 |
40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)の分から介護分保険料を月割計算し、再度、通知書をお送りします。 |
65歳になる方 |
65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の場合は前々月)までの介護分保険料をあらかじめ月割計算しています。 |
75歳になる方 |
75歳になる誕生日の月から後期高齢者医療制度に該当するため、前月までの分をあらかじめ月割計算しています。 ※後期高齢者医療制度に該当した方のほか、国保に加入している方がいらっしゃる場合は、保険料の激変緩和措置がありますので、後期高齢者医療制度に該当後、あらためて通知をお送りします。 |
年度の途中で加入・脱退された方の保険料は、加入の届け出をした月に関わらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します(最大26か月前までさかのぼって発生します。)。
また、年度の途中で脱退した方の保険料は、国保を脱退した月(勤務先の健康保険などに加入した日、市外に転出した日などの属する月)の前月分までを月割計算します(届け出が遅れると保険料の変更(減額)ができなくなる場合があります。)。
市外から転入された方の保険料は、計算基礎である所得を把握する資料が札幌市にありませんので、いったん、基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。
その後、転入前に住んでいた市町村に問い合わせた結果、所得が判明し、再計算によって保険料が変わる場合には、変更後の金額で納めていただくことになりますので、再度、通知書をお送りします。金額については、これからの納期で調整を行います。詳細については、下記をご参照ください。
変更となった日以降に到来する納期で調整します。
すでに納められた保険料が減額後の年間保険料よりも多い場合は、多く納められた分を後日還付します。
ただし、保険料の滞納がある場合は未払い保険料に充当します。
国民健康保険から脱退されたときは、保険料は脱退した月の前月分まで納付する必要があります。その際、納期については、脱退日以降になることがあります。脱退した日以降の納期の保険料でも、納める必要がありますのでご注意ください。
(例)4月~3月の12か月加入の保険料が100,000円の場合(単位:円)
納期 | 1期(6月) | 2期(7月) | 3期(8月) | 4期(9月) | 5期(10月) |
金額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
納期 | 6期(11月) | 7期(12月) | 8期(1月) | 9期(2月) | 10期(3月) |
金額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
10月1日に他の健康保険に加入し国民健康保険を脱退すると、4月~9月の6か月分の保険料は50,000円となり、納期は以下のとおりになります。
納期 | 1期(6月) | 2期(7月) | 3期(8月) | 4期(9月) | 5期(10月) |
金額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
納期 | 6期(11月) | 7期(12月) | 8期(1月) | 9期(2月) | 10期(3月) |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記の場合、10月1日に他の健康保険に加入していますが、第5期(10月)に10,000円を納付することになります。
加入状況や所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期(通常6月30日)、または、それ以降に本市の国保の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
さかのぼって国保の脱退手続きを行った場合や、収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報がさかのぼって変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。
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