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更新日:2024年3月4日

建築基準法の道路

道路の調べ方

(1)道路の有無、種類等の確認

インターネット

市ホームページ「札幌市地図情報サービス」で調べることができます。

※札幌市地図情報サービスは、年4回(道道・市道は年1回)更新のため、道路の変更等で表示されていないものについては「建築基準法の道路(最新情報)」をご確認ください。

窓口

敷地の地番や位置がわかる資料をお持ちのうえ、ご来庁をお願いします。

部署:札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

所在:中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口)

電話:011-211-2864

※電話での問い合わせは、位置の特定が難しいなどの理由から対応しておりません。

(2)道路台帳の取得

1項1号道路

道路法による道路。国道、道道及び札幌市道(高速自動車国道を除く)のうち、幅員4m以上のもの。(建築基準法44条においては、高速自動車国道も法上の道路としての規定が適用されます。)

 

国道の台帳

台帳の閲覧

(部署)北海道開発局札幌開発建設部公物管理業務課

(所在)中央区北2条西19丁目

(電話)011-611-0199

台帳の取得

(部署)北海道開発局開発監理部総務課

(所在)北区北8条西2丁目

(電話)011-700-5672

 

道道・市道の台帳

(部署)札幌市建設局総務部道路認定課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所6階南)

(電話)011-211-2457

1項2号道路

都市計画法、土地区画整理法等により整備された道路のうち、幅員4m以上のもの。

 

【道路台帳(公共施設台帳)】

(部署)札幌市都市局市街地整備部開発指導課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南)

(電話)011-211-2512

1項3号道路

基準時(※1)に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているもの。

 

【道路台帳】

(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口)

(電話)011-211-2864

1項4号道路

道路法、都市計画法等により、拡幅等の事業の予定のある道路で、札幌市が指定したもののうち、幅員4m以上のもの。主に都市計画道路や土地区画整理事業区域内の道路。

 

【道路台帳】

(部署)札幌市建設局土木部道路課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南)

(電話)011-211-2617

 

篠路駅東口地区土地区画整理事業区域内の道路のみ】

(部署)札幌市都市局市街地整備部開発指導課(区画整理事業担当)

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所7階南)

(電話)011-211-2657

1項5号道路

(指定道路)

建築物を建てることを目的に土地所有者等が築造し、札幌市から位置の指定を受けた道路のうち、幅員4m以上のもの。詳細は「道路の位置の指定(指定道路)について

」をご確認ください。

 

道路台帳】※2

(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口)

(電話)011-211-2864

2項道路

基準時(※1)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、札幌市が指定した道路。道の中心線から両側に2mずつ後退した線を道路境界線とみなし、一方にがけ地等があり中心線から両側に水平距離を2mずつ確保できない場合は、がけ地等から4mの線を道路境界線とみなす。

※第42条2項みなし道路
建築基準法制定(昭和25年)以前に位置の指定を受けた道路のうち、幅員4m未満で「北海道告示第361号(昭和26年4月26日)」に基づくもの。道路の種類は、2項道路として扱い、道の中心線から両側に2m後退した線を道路境界線とみなす。

道路台帳】※2

(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口)

(電話)011-211-2864

3項道路

土地の状況によりやむを得ない場合に、札幌市が指定した道路。幅員は、中心線から2m未満1.35m以上の範囲内、または、がけ地等の場合はその境界線から4m未満2.7m以上の範囲内のもの。

 

道路台帳】※2

(部署)札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所2階南・2番窓口)

(電話)011-211-2864

※1:「基準時」とは、建築基準法施行時(昭和25年)又は都市計画区域の指定時を指す。

※2:「1項5号道路」、「2項道路」及び「3項道路」については、「札幌市地図情報サービス」から道路台帳の閲覧及び取得ができます。(隅切り等一部を除く)

※道路の土地所有者については、道路台帳及び法務局の土地登記簿謄本等でお調べください。

(3)道路事業等

道路事業等の有無は、道路確認担当課窓口(市役所2階南・2番窓口)でお伝えいたします。詳細は所管部署でご確認ください。

 ※拡幅事業中の道路について

 拡幅事業中の道路予定地は、市へ明渡した後に建築基準法の道路となります。

 拡幅事業の進捗により、道路法の道路区域と、建築基準法の道路幅員が異なる場合があります。

 詳細は「建築基準法における拡幅事業中の道路の取扱い解説」(PDF:99KB)をご確認ください。

 事業区間全体を4号道路に指定していない拡幅事業中の道路一覧はこちら

都市計画道路

都市計画道路について

(部署)札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所5階北)

(電話)011-211-2275

※都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要になります。

街路事業

(都市計画道路事業)

街路事業について

(部署)札幌市建設局土木部道路課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南)

(電話)011-211-2617

道路事業

道路事業について

(部署)札幌市建設局土木部道路課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南)

(電話)011-211-2617

道路のバリアフリー化

道路のバリアフリー化について

(部署)札幌市建設局土木部道路課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南)

(電話)011-211-2617

道路の無電柱化

道路の無電柱化について

(部署)札幌市建設局土木部道路課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所8階南)

(電話)011-211-2617

市道計画

市道計画(住区計画)について

(部署)札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所5階北)

(電話)011-211-2506

土地区画整理事業

土地区画整理事業について

(部署)札幌市都市局市街地整備部開発指導課(区画整理事業担当)

(所在)中央区北1条西2丁目(市役所7階南)

(電話)011-211-2582

(4)その他注意事項

道路実態の確認

建築基準法道路関係規定運用指針において、「一般交通上の効用だけでなく、建築物の利用上支障がないことや非常時における防火避難等安全上支障がないことを要する。道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えていること。」と定められています。このため、建築物の利用上支障がなく、非常時に避難が可能な程度に道路としての実態が備わっていなければ、建築基準法の道路になりません(1項4号道路を除く)。

道路幅員の確認

建築基準法道路関係規定運用指針において、法第42条第1項の規定における道路の幅員とは、「一般交通の用に供される部分をいい、側溝はこれに含まれるが法敷は含まれない。」と定められています。このため、例えば道路区域に法面や擁壁がある場合等、道路区域と幅員が一致しないことがあります。

建築確認申請時の道路関係資料の添付

建築確認申請を提出する際は、当該建築計画に関する建築基準法の道路に関して、道路台帳、現地確認資料等の添付をお願いします。

敷地と道路の関係(建築基準法43条)

建築基準法では、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接道しなければならない。」(法43条1項)とされています。

路地状の敷地や大規模建築物の接道等、その他の道路に関する制限の付加については、「重要事項説明関係法令(建築指導部所管分)」をご確認ください。

道路予定地(未処理用地)の取扱い

道路予定地(未処理用地)の取扱いは下記をご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2864

ファクス番号:011-211-2823