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更新日:2012年5月15日

税の優遇措置

平成20年度から地方税法等の一部を改正する法律の施行により、税控除の控除額が拡大されました。

【個人住民税】平成21年度分から適用(軽減)
【所得税】平成20年分から適用(還付)

寄付者が個人の場合

地方税法上(住民税)の寄付金控除額

基本控除額+加算額(※1)

基本控除額=((寄付金額または総所得金額の30%(いずれか低い金額))-5千円(※2))×10%

加算額=(寄付金額-5千円(※2))×(90%-(0~40%)(※3))

(※1)加算額は、住民税所得割額の1割が限度となります。なお、この加算額が限度額以下であれば、地方公共団体に対する寄付金のうち、5千円を超える部分については、所得税と合わせて全額が控除されることになります。
(※2)税制改正により、平成24年度課税分(平成23年中の寄附が対象)から、適用下限額(上記下線部分)が、これまでの5,000円から2,000円に引き下げられます。
(※3)0~40%については、寄付者に適用される所得税の最も高い税率

所得税法上の寄付金控除額

寄付金額または総所得金額の40%(いずれか低い金額)-2千円
※平成22年4月1日より寄付金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。

寄付者が法人の場合

法人税法上、全額損金算入

寄付金控除等の手続き

個人の方が寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告もしくは住民税の申告が必要です。
申告をする際には、札幌市が発行する「寄付受領書」を添付してください。

(寄付受領書は、寄付金控除等の手続きに必要となりますので、確定申告の時期まで、大切に保管してください。)

所得税や住民税についてはこちら

リンク:国税庁タックスアンサー

リンク:さっぽろ市税のホームページ

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