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更新日:2026年1月28日

自転車のルール・マナーについて

自転車安全利用アンケート

令和7年10月に「自転車安全利用アンケート」を実施しました。(アンケート結果はこちら(PDF:520KB)

このアンケートは、市内中心部の有料駐輪場を利用する方に参加いただいたものです。市内中心部の有料駐輪場を利用する方の多くは、通勤や買い物で日常的に自転車に乗車するとのことでした。また、実際に走行する場所について尋ねたところ、自転車は「原則、車道を走行すること」となっていますが、半分くらいの方が「歩道を走行することが多い」とのことでした。歩道を走行する主な理由は、車道の交通量が多い、自転車走行帯が狭い、駐車車両があるなどが車道走行できない理由でした。

歩道は歩行者が優先です。

やむを得ず自転車で歩道を走行するときは、もっと歩行者に配慮して、減速して走行するようにしましょう。また、歩行者が多い場合などは、自転車を降りて押して歩くなど、歩行者に危険がないよう配慮しましょう。

2025年度「さっぽろ自転車押し歩きキャンペーン」を実施しました

札幌市では、歩道は歩行者が優先という意識を広めるため、今年度も7月から10月の期間に週2・3日程度、「さっぽろ自転車押し歩きキャンペーン」を実施しました。

さっぽろ自転車押し歩きキャンペーンの様子

この取組は、自転車押し歩き地区を通行する市民の皆様に、歩道上での自転車押し歩きを呼びかけ、歩行者との接触事故防止を図るとともに、自転車の正しい利用方法に関心を持ってもらうことを目的に行っています。

 

キャンペーンの中で実施した自転車の通行量調査では、自転車利用者の約6割が歩道を通行し、最も多い結果でした。

 

また、別の調査(令和7年度第1回市民意識調査)では、歩行者の約7割が「歩道走行自転車は、もっと歩行者に配慮して欲しい」と回答しています。

歩道は、歩行者優先です。やむを得ず自転車で歩道を走行するときは、もっと歩行者に配慮して、減速して走行するようにしましょう。また、歩行者が多い場合などは、自転車を降りて押して歩くなど、歩行者に危険がないよう配慮しましょう。

自転車押し歩き地区 

自転車は「車道走行が原則。歩道は例外」ですが、実際には多くの自転車が、歩道上の歩行者の間を縫うように走行しています。

歩道はあくまでも歩行者のための道で「歩行者が優先」です。

自転車の押し歩きを特にお願いするため、歩行者と自転車の交通量がともに多い、札幌駅前通の大通~南4条までの両側歩道上を「押し歩き地区」と位置付けています。

押し歩きの啓発区間の図

 

自転車の車道走行について

札幌駅前通の大通~南4条の区間は、歩道側を市電が走っています。軌道敷(道路上において路面電車が通行するのに必要な部分)は、車両は原則走行してはいけません。

Passing-position

自転車も車両の仲間です。この区間では、車道の左側(車の走るところの一番市電側)を走行しましょう。

 

自転車の追い越しルール知っていますか?

自動車が自転車を追い越す場合、側方の距離を十分に確保するか、時速30km/h以下に減速する必要があります。また、自転車も車が安全に追い越せるように、追い越される際は道路の左端に寄る義務が生じます。正しいルールで安全に走行しましょう。

Overtaking_distance
ドライバーのみなさんへ

自転車側の義務があるからといって、無理な追い越しが許されるわけではありません。
狭い道路では対向車線へのはみ出す場合もあります。危険がある場合は追い越しを中止してください。対向車との衝突など重大な事故につながる可能性があります。安全が確認できるまで待ち、無理な追い越しは避けましょう。

イメージソング「自転車と君の隣」

自転車押し歩きの取組を広く周知するため、札幌出身のシンガーソングライター「LOVERSSOUL」さんに、イメージソング「自転車と君の隣」を作製いただきました。イメージソングは本市の自転車のルール・マナー向上を目的に活用いたします。

『自転車と君の隣』LOVERSSOUL

YouTube版はこちらをご覧ください(スマートフォンの方はこちらから)。

 

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 セーフティ自転車ライダーのススメ!

自転車は環境にもやさしく、身近な交通手段として注目が集まり、利用者が増加していますが、それにつれて自転車の事故やルール・マナーに関するトラブルも増えてきています。

自転車は被害者にも加害者にもなりうる乗り物です。自転車に乗るときのルール、マナー、責任を「セーフティ自転車ライダーのススメ!」で再確認してみてください。
また、ご家庭でのお子さんに対する交通安全教育や、学校等での児童生徒への交通安全教育等にも活用していただければ幸いです。

【冊子ダウンロード】

Riders_2024(PDF:5,859KB)

 

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自転車の「ながら運転」やめましょう!

自転車のながら運転や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法が、令和6年11月1日に施行されました。スマートフォンを操作しながらの自転車乗車や酒気帯び運転が危険行為に含まれます。

自転車に乗りながら携帯電話を使うことは禁止、最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。また、自転車の酒気帯び運転の罰則も強化され、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

(関連リンク/政府広報オンライン)

 ▶2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

 ▶「自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化」篇

 ▶罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転

 

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自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。

詳しくは、警察庁ホームぺージをご覧ください。また、取締りの判断等に関しましては、警察署にお問い合わせください。

(関連リンク/警察庁ホームページ)

 ▶道路交通法の改正について(青切符についても含む)

 

出前講座のご案内

札幌市では、厳罰化される自転車ルールの取締り対象事例など、自転車の交通ルールとマナーを説明する「出前講座」を実施しています。

・講座番号07-11 交通安全~自転車のルールとマナーを考えよう~(お申込み方法などは、こちらから

 

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自転車ヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

BicycleHelmet_Flyer2024(PDF:3,318KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156