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更新日:2021年3月8日

違法駐車の防止

 違法駐車防止の取組み

交通渋滞や大気汚染の要因となる違法駐車の取締りの機関は警察となっていますが、札幌市では違法駐車を防止するという観点から、平成6年に「札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例(PDF:114KB)」(通称「違法駐車等防止条例」)を制定し、違法駐車防止啓発に取り組んでいます。

市民の皆様におかれましては、周囲の迷惑となる違法駐車は絶対に行わず、正しい利用をお願いいたします。

これも違法駐車!?(PDF:258KB)

駐車禁止の標識がある場所はもちろん、「消火栓等から5メートル以内」(法定駐車禁止場所)、「横断歩道や交差点から5メートル以内」や「坂の頂上付近」など(法定駐停車禁止場所)が違反であることはご存知かと思います。
では、駐車禁止の標識がある場所で、「人が乗っている状態」や「10分程度」の駐車は違反になるでしょうか。人が乗っていても、短時間であっても違反となります。駐車禁止の道路での駐車は、「乗り降りのための停止」や「貨物の積み降ろしのための停止で5分を超えないもの」を除き、違法駐車となりますのでご注意ください。

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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

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