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更新日:2023年12月7日

耕作目的での農地の権利移動(売買・貸借・贈与など)

地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」又は「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
お、一般的な相続の場合は、この手続きは不要です(届出が必要になります)

農地法第3条

地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
下のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  2. 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  3. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
  4. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  5. 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。

◎相談・申請について

  • 札幌市内の農地の権利を取得する場合→札幌市農業委員会
  • 札幌市外の農地の権利を取得する場合→当該農地を管轄する農業委員会

◎標準処理期間について

札幌市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 許認可等の種類 標準処理期間
農地法第3条第1項 農地又は採草放牧地の権利移動の許可 4週間

借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)

農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借で期間の定めのあるものは、両者による解約の合意等がない限り、期間満了と同時に従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します。

農地法第3条申請様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)

旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等は、規模拡大を希望する農家への農地の利用集積を促進するため、市が仲立ちして農地の権利設定や権利移動を行うもので、農地法上の統制を緩和し、貸しやすく借りやすい制度です。

農地法第3条との相違点

  1. 市が権利関係の調整、仲立ちをするので安心して貸し借りが出来ます。
  2. 農地法の許可は不要です。
  3. 貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。また、再設定も簡単です。
  4. 耕作権がつかないため、離作料は不要です。
  5. 双方が合意すれば、途中解約も簡単にできます。
  6. 市による所有権移転登記の嘱託登記や税制面、資金面等での優遇措置があります。

農用地区域内農地の新規の賃借については、貸し手と借り手の双方が「農地流動化奨励金」の交付対象となる場合があります。

対象となる土地 原則として市街化調整区域にある農地
権利の種類 利用権(賃借権、使用貸借権等)及び所有権
貸借の期間 原則として3年以上
賃借料 貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)。

借り手の要件

  • 中核農家、認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人等であること
  • 農地法上の3要件(借りた農地を効率的に利用すること、全てを耕作すること、借り手本人又は世帯員が農作業に常時従事すること)
買い手の要件
  • 認定農業者であること
  • 資産保有目的の取得や農地の細分化を防止するため、借り手の農地法上の3要件のほか厳しい基準があります。

制度の詳細、手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業委員会担当課(農業委員会事務局)

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-3636

ファクス番号:011-218-5132