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更新日:2022年7月5日

農地の転用

農地の転用とは

農地を住宅敷地、駐車場、資材置場等、農地以外のものにすることを「農地の転用」といい、許可又は届出が必要になります。

  1. 農地の転用には許可又は届出が必要です
    農地は、私たちの生活に欠かせない食料の大切な生産基盤です。しかし、いったん転用されると、再び農地としての利用は困難になります。また、乱開発につながる無計画な転用や無断転用は、地域の農業にとって大きな迷惑になります。
    このため、農地法の規定により、市街化調整区域内の農地の転用に当たっては北海道知事の許可、市街化区域内の農地の転用に当たっては、農業委員会への届出が必要になります。
  2. 許可なく転用したら、厳しい罰則があります
    許可を受けずに転用行為を行った場合や、許可どおりに転用しなかった場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復の命令等がなされる場合があります。
    また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります(法人は1億円以下の罰金)。

1用しようとする農地が市街化調整区域の場合は、許可が必要です

原則として、北海道知事の許可を受けなければ転用はできません。申請から許可まで時間がかかりますのでお早めにご相談ください。

農地法

許可が必要な場合

申請者

許可権者

第4条

農地の所有者が自ら転用しようとする場合

転用を行う者
(農地所有者)

北海道知事

第5条

農地を転用するために売買、貸借等をする場合

売(貸)主(農地所有者)

買(借)主(転用事業者)

 

2用しようとする農地が市街化区域内の場合は、届出が必要です

届出受理通知は、原則として提出のあった日から1週間以内にお渡しいたします。

農地法

届出が必要な場合

届出者

届出先

第4条

農地の所有者が自ら転用しようとする場合

転用を行う者
(農地所有者)

札幌市農業委員会

第5条

農地を転用するために売買、貸借等をする場合

売(貸)主(農地所有者)

買(借)主(転用事業者)

農地法第4条届出様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)

農地法第5条届出様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)

3可の基準

可の基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準・・・農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、許可の可否を判断します。

農地区分

許可基準

農用地区域
内農地

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が指定した区域

原則不許可

甲種農地

特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第1種農地

良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第2種農地

農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地

申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可

第3種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

原則許可

転用を予定している農地がいずれの農地区分に該当するかは、農業委員会へご相談ください。

一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。

地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。

事業の確実性

・必要な資力、信用があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
・遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
・農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
・開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること

など

被害防除

・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

農地のパトロール

農業委員会では、農地の利用状況を把握するとともに、無断転用を防止するため農業委員や農地利用最適化推進委員による農地パトロールを行っています。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業委員会担当課(農業委員会事務局)

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-3636

ファクス番号:011-218-5132