札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度
令和5年度札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度
交付申請受付終了のお知らせ
本制度については、大変ご好評をいただき、令和5年8月17日木曜日に受付した分をもって、申請受付額が当初予算額に到達したため、令和5年度の申請受付を終了いたしますので、お知らせいたします
<重要>
予算額を超過した日(令和5年8月17日)に到着した申請書の取扱い
以下の1から3の全てに該当する申請者を対象とした厳正な抽選を行い、補助金交付対象者を決定いたします。
- 交付申請額が予算額を超過した日に申請書が札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係に到着していること
- 交付申請書類に補助申請額の誤りや添付書類の不足などの不備がないこと
- 補助対象者の要件を満たしていること
予算額を超過した翌日以降に到着した申請書の取扱い
大変申し訳ありませんが、申請をお受けすることができません。ご了承ください。受付不可となった申請書については、申請者宛てご返送させていただきます。
交付申請の到着等に関してお電話にてお問い合わせいただきましても、回答することができませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
項目
補助制度のパンフレット
補助制度の目的
札幌市では、脱炭素社会の実現に向けた取組として、旧年式の車両から、走行中に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車や電気自動車への乗り換えを促進することで、自動車による環境負荷を減らすと同時に、二酸化炭素排出量を削減することを目的としております。
補助対象および補助額
補助対象となる登録年月日・設置年月日
対象自動車及び対象設備 |
登録年月日・設置年月日 |
ゼロエミッション自動車
(燃料電池自動車、電気自動車)
※新車として新たに購入する自動車に限ります
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自動車検査証の登録年月日が令和5年2月19日(日曜日)から令和6年2月18日(日曜日)まで |
V2H充電設備
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設置年月日が令和5年2月19日(日曜日)から令和6年2月18日(日曜日)まで |
基礎充電設備
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設置年月日が令和5年2月19日(日曜日)から令和6年2月18日(日曜日)まで |
補助対象ごとの補助額
補助対象 |
補助額 |
上限額 |
燃料電池自動車(FCV) |
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50万円 |
電気自動車(EV) |
- 搭載された蓄電池容量1kWhあたり4,000円
- 軽自動車の電気自動車の場合は蓄電池容量1kWhあたり6,000円
- 高額車両(値引き後の車体本体価格が税抜840万円以上の車両)に対しては「バッテリー容量(kWh)×4,000円/kWh」で算定された補助金額に0.8の価格係数を乗じる。(上限補助金額に達する場合は上限補助金額に0.8を乗じる)
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30万円 |
V2H充電設備 |
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25万円
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基礎充電設備(普通充電設備・充電用コンセントスタンド・充電コンセント) |
- 補助対象経費(充電設備の購入費及び設置工事費)から札幌市以外から受けようとする補助金を引いた額の2分の1
※集合住宅のオーナーやマンション管理組合などが集合住宅に設置する場合に限ります。
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15万円 |
補助対象自動車の補助額・補助上限が1.5倍となる場合
- 補助対象自動車1台を購入するにあたり、ゼロエミッション自動車以外の高年式自動車(登録等を受けた日(軽自動車については車両番号の指定を受けた月)から起算して13年を超える自動車)を抹消登録等を行い、抹消登録を証明する登録事項等証明書を実績報告書と同時に提出できる場合。
- 電気自動車または燃料電池自動車とV2H充電設備の両方を1台ずつ同時に交付申請する場合
- 電気自動車または燃料電池自動車の使用の本拠となる住宅や事務所で再エネ100%プランを契約する場合(ただし「さっぽろ再エネ電力認定・公表制度」再エネ電力プランへの加入時に限ります。)
募集期間
受付予定額
補助対象者の要件
以下の要件を満たす『札幌市民(個人事業主を含む)』『国等を除く法人』または『これらの者に補助対象自動車等を貸渡しようとするリース事業者』
- 札幌市税を滞納していない方
- 申請時点で札幌市内で原則1年以上引き続き同一の事業を経営する事業者(法人・個人事業主)
- 補助を受けて購入した車両または設備を財産処分制限期間(車両は4年、設備は5年)を超えて使用する方
- 補助対象自動車等について札幌市の他の補助金の交付を受けていない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない方
交付申請・実績報告の手続き
補助金の申請から交付までの流れ
- 交付申請書及び別紙を受付窓口へ郵送してください。(令和6年2月29日まで)
- 受付窓口で交付申請書及び別紙を受理し、審査完了次第、申請者へ交付決定通知書を送付します。
- 交付決定通知書が届きましたら、実績報告書及び必要な添付書類を受付窓口へ郵送してください。(令和6年3月23日まで)
- 受付窓口で実績報告書及び必要な添付書類を受理し、審査完了次第、申請者へ補助金交付額確定通知書を送付します。
- 指定の口座に補助金を振り込みます。
※申請額が予算に達した段階で交付申請の受付を終了します。申請者は1と3の手続きが必要となります。
本制度に関する問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
【問い合わせ先】
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係
011-700-0699
【受付時間】
平日午前10時~午後6時
(土曜・日曜・祝日及び令和5年12月29日から令和6年1月3日までは受付していません)
【申請書・実績報告書送付先】
〒065-0012
札幌市北十二条郵便局留め「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
※郵便局留めのため日本郵便以外の発送サービスは返送される場合があります。
実績報告
提出期限までに「実績報告書(様式5)」に必要な添付書類を添えて、提出する必要があります。
実績報告書の提出期限
リースによる導入で契約前に申請する場合の実績報告書の提出期限は、下記のいずれかの早い日までです。
- 購入等の日の翌日から起算して60日を経過する日
- 補助金交付決定通知を受けた年度の3月23日
リースによる導入で契約後に申請する場合、購入の場合の実績報告書の提出期限は、下記のいずれかの早い日までです。
- 補助金交付決定通知書が発行された日の翌日から起算して60日を経過する日
- 補助金交付決定通知を受けた年度の3月23日
※札幌市以外から受ける補助金の交付額がわかる書類(交付決定通知書等)が提出期限までに用意できない場合は、上記問い合わせ先にお問合せください。
必要な添付書類
区分 |
提出する書類 |
事業者(法人)
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- 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し
- 納税証明書(指名願)の写し
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事業者(個人事業主)
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市民
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- 住民票の写し又は、運転免許証の表面及び裏面の写し、マイナンバーカードの表面の写し
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リース事業者
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- 【リース事業者のもの、使用者が法人の場合は使用者のものも】現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し
- 【使用者が法人、個人事業主の場合】使用者の分の納税証明書(指名願)の写し
- 【使用者が個人事業主の場合】使用者の分の開業届の写し
- 【使用者が市民の場合】使用者の住民票の写し又は、運転免許証の表面及び裏面の写し、マイナンバーカードの表面の写し
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マンション管理組合
|
- 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会議事録等)
※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること
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共通 |
共通 |
- 見積書(本体価格及びその値引きの額等が明記されているもの)
- 主要諸元・製品仕様又は、ホームページの写し等
- 補助金振込先(銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号)が確認できる書類
- 札幌市以外から受ける補助金の交付額がわかる書類(交付決定通知書等)
- その他市長が必要と認める書類
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車両を購入する場合 |
- 購入に係る契約書及び領収書の写し
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
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車両を所有権留保付ローン購入する場合 |
- ローンに係る契約書及び領収書の写し
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
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V2H充電設備を購入する場合 |
- V2H充電設備の写真及び保証書の写し
- V2H充電設備設置場所付近の見取図
- V2H充電設備を申請者(リースの場合は使用者)以外が所有する土地又は建物に設置する場合、その土地若しくは建物における、所有者の設置承諾書(原本)及び賃貸借契約書等の写し
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リース事業者が貸し渡すために購入する場合
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- 賃貸契約書及び貸渡料金の算定根拠明細書(補助の有無によるそれぞれのリース料金が分かる書類)の写し
- 【自動車の場合】自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
- 【V2Hの場合】V2H充電設備の写真及び領収書の写し
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基礎充電設備を購入し、経済産業省補助金を申請する場合 |
- 経済産業省補助金の額確定通知書(写し)
- 経済産業省補助金の実績報告時に提出した次の書類(オンライン申請・アップロード書類含む)一式(写し)
- 充電設備の発注書、請求書(内訳書含む)
- 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書
- 充電設備設置工事実績申告(オンライン申請)
- (実績)充電設備(オンライン申請)
- 充電設備本体の保証書
- 主要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等)
- 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図)
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基礎充電設備を購入し、経済産業省補助金を申請しない場合 |
- 充電設備の発注書、請求書(内訳書含む)(写し)
- 充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書(写し)
- 充電設備本体の保証書(写し)
- 主要部写真(充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板(型式・製造番号等)等)
- 図面(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図)
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再エネ100%電力調達による上乗せを申請する場合 |
- 当該需給契約を締結していることがわかる書類(特に契約の開始日が確認できるもの)
※自動車の登録日の前日までに当該プランを契約している必要があります。
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登録等を受けた日から起算して13年経過した自動車の登録抹消による上乗せを申請する場合 |
- 自動車の抹消登録を証明する登録事項等証明書
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※添付書類は、年度内に発行されたもので、発行者の印影があるもののみです。ただし、開業届については、届出した年度を問いません。
本補助制度に関する要綱・要領及び提出書類の様式
本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。
補助制度に関する各種様式
※令和4年度から様式が変更になっていますので、申請・報告の際はご注意ください。
本制度に関する問い合わせ先及び申請書・実績報告書送付先
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