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札幌市では、良好な生活環境が確保された持続可能な都市の実現を目指し、「環境に配慮した建築物」の普及・促進を図ることを目的として、2,000m2以上の建築物の新築、増改築、修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置または改修を行う建築主等が、自らその建築物に係る環境に配慮した事項について評価を行い、その結果を本市に提出することを義務付けることなどを内容とする「札幌市建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)」を構築しました。
(条例施行 平成19年(2007年)11月1日 条例一部改正 平成22年(2010年)4月1日)
□■□ トピックス □■□
CASBEE札幌の評価項目内容の改正についてのお知らせ
札幌市雨水流出抑制に関する指導要綱(平成23年4月1日施行)の施行に伴い、雨水処理流出抑制の評価対象となる取り組み内容が変更になりました。
詳細につきましては「雨水処理負荷抑制【改正内容】」(PDF:16KB)をご確認ください。
札幌市雨水流出抑制に関する指導要綱の詳細につきましては、下記担当部署までお問い合わせください。
札幌市建設局下水道河川部下水道計画課(℡818-3441)
すべての建築主等は、新築、増改築、修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は改修について、環境への配慮に関する適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。
一定規模以上(義務:床面積2,000m2以上、任意:床面積300m2以上2,000m2未満)の建築物の新築、増改築を行う建築主等は、建築物環境配慮計画書を作成し、市長に提出します。
一定規模以上(義務:床面積2,000m2以上)の修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は改修を行う建築主等は、建築物環境配慮計画書を作成し、市長に提出します。
市長は、提出された建築物環境配慮計画書等の内容を、札幌市のホームページなどで公表します。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。


札幌市建築物環境配慮制度と連携した住宅ローン
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北洋銀行 個人ローンフリーダイヤル : 0120-808-389
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