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更新日:2024年4月1日

理容業・美容業の届出

新規開設・事業譲渡

新規開設

理容所・美容所を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

 →開設手続きの流れ、主な構造設備基準など

事前相談について

営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。

事業譲渡

相続や、法人の合併・分割の他に、営業者間の事業譲渡により、営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることがあるため、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。

  • 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提となります。
  • 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、別途、新規開設が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。

   お問い合わせ先:札幌市保健所生活環境課(011-622-5165)

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変更や廃止の届出について

従業者や施設の変更、営業の承継、施設の廃止等、届出事項に変更が生じた場合は、保健所への届出が必要となります。速やかに保健所に届け出てください。

届出が必要な例

  • 構造や管理理・美容師など、届出内容に変更が生じた場合…「開設変更届」
  • 理・美容所で従業員が変更になった場合…「従業者変更届」
  • 営業施設を譲り受けた場合…「承継届」
  • 営業をやめた場合…「廃止届」

理容師・美容師の健康診断について

理容所・美容所を新たに開設される時や、従業員を新たに採用された時には、保健所への届出が必要です。その際には、理容師・美容師免許証の原本確認とともに、医療機関が発行した医師の診断書(結核及び感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの。有効期限6か月以内)が必要となります。お近くの医療機関を受診してください。

医療機関へは、「理容所・美容所の開業や従業員登録のための保健所への届出に診断書が必要である」旨をお伝えください。

診断書の様式

診断書の様式には、特に決められたものはありませんが、ページ下部の申請書ダウンロードから必要な項目を記載した様式サンプルをダウンロードしてもお使いいただけます。

医療機関

保健所では、医療機関のご案内はしておりません。お手数ですが、ご自身でお調べの上、受診していただきますようお願いいたします。

お近くの医療機関は、医療情報ネット(ナビイ)で検索することができますので、適宜ご活用ください。

診断書発行の有無、発行にかかる期間、費用等については、事前に受診目的を伝えた上で、医療機関へ直接お問い合わせください。

診断書発行までお時間のかかることがございますので、新規申請時はお早めに受診されることをお勧めいたします。

 申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

区分

新規申請

変更

廃止

承継

再交付願

理容所

開設届

診断書

開設変更届

廃止届

承継届(譲渡)(注1)

承継届(相続)(注2)

承継届(合併)

承継届(分割)

確認証再交付願

従業者変更届

診断書

美容所

開設届

診断書

開設変更届

廃止届

承継届(譲渡)(注1)

承継届(相続)(注2)

承継届(合併)

承継届(分割)

従業者変更届

診断書

(注1)営業を承継する場合は、前営業者から営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)の提出が必要です。

(注2)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書(理容所美容所)を併せて提出してください。

出張理容・出張美容業務について

札幌市内で出張理容・出張美容業務を行う際には、事前に届出が必要となる場合があります。

詳細はリンク先のページをご確認ください。

理容師法・美容師法に関する札幌市の条例及び規則

最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。