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更新日:2024年2月29日

出張理容・出張美容業務の届出制度について

平成26年6月1日から「札幌市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」が施行され、同要領に基づき、出張理容・出張美容を行う場合には事前に届出が必要となっております。

出張理容・出張美容を行う方のうち、対象の方は届出をお願いいたします。

届出を行った方へは「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付いたします。

出張理容・出張美容の業務を行うことができる場合

理容師・美容師による出張理容・出張美容は法令で定められた以下のような場合に限られます。

1.疾病その他の理由(☆)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合

2.婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合

3.理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において行う場合

4.演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等の直前に行う場合

5.社会福祉施設等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して行う場合

☆疾病その他の理由として該当するもの
(1)疾病の状態にある場合の他、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

届出の対象となる方

札幌市内で出張理容を行う理容師又は出張美容を行う美容師で、市内の理容所・美容所に従事していない方が対象となります。

市内の理容所・美容所に従業員として届出されている方が出張理容・出張美容を行う場合については届出不要です。

届出制度開始以前から出張理容・出張美容を実施している方も届出が必要です。すみやかに届出してください。

新規届出時に必要な書類

1.出張理容・出張美容業務届出書

様式:出張理容・出張美容業務届出書(申請書ダウンロード)

2.理容師免許証又は美容師免許証の原本と写し(原本は照合して返却します。)

3.携行品及び消毒設備の写真(届出時に携行品等の現物を持参することも可)

携行品等とは・・・

・ハサミ・クシ・カミソリ等、施術に使用する器具

・上記器具の収納容器(使用前の器具を入れる容器と使用後の容器(2種(※))
※「使用後に血液が付着した恐れのある器具用」と「恐れがない器具用」

・タオル、布片類とその収納容器(使用前のタオル、布片類を入れる容器と使用後の容器)

・手洗い用せっけん、消毒容器、消毒液等の洗浄・消毒器具

・その他携行品

4.結核の有無に関する医師の診断書(診断書の有効期間は6ヶ月)

 

携行品写真の例

器具と容器の例 使用済み器具入れタオル 消毒の例

 

(写真提供:札幌理容協同組合)

写真は左から、使用前の器具とその容器、使用済みの器具入れ、タオル、消毒液の例

 

※このほかに、タオルを入れる容器(使用前、使用後用それぞれ)と消毒容器も必要です。

更新について

届出の有効期限は3年です。それを超える期間業務を行う際は更新手続きが必要です。

なお、前回の届出時から変更がある場合は、別途「出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書」の提出が必要となります。

更新届出時に必要な書類

1.出張理容・出張美容業務届出書

様式:出張理容・出張美容業務届出書(申請書ダウンロード)

2.携行品及び消毒設備の写真(届出時に携行品等の現物を持参することも可)

3.出張理容・出張美容業務届出済証

その他

申請書ダウンロード

出張理容・出張美容に関する各種届出様式です。

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311