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■身体障害者自立更生促進資金の貸付
■母子・寡婦福祉資金の貸付
■生活福祉資金の貸付
■応急援護資金の貸付
■生活保護
社会福祉協議会では、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査のうえで必要な資金をお貸ししています。
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
○世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
○連帯保証人が必要
・原則として連帯保証人を1名立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。(不動産担保型生活資金は連帯保証人が必要です。)
・技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込で、資金使用者が借入申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の場合は、連帯保証人を必要としません。
各区社会福祉協議会
社会福祉協議会では、低所得世帯、生活保護世帯に対して、一時的かつ臨時的な出費のため困窮する場合で、他の援助等が受けられないときに、審査のうえで資金をお貸ししています。
低所得世帯、生活保護世帯
1世帯100,000円まで
次の使途に関わる一時的かつ臨時的経費が貸付対象となります。
・現に扶養をしている児童の教育に要する経費
(学校の就学に係る経費)
・世帯主又は同居家族の就職に関する経費
(就職又は技能習得等の経費)
・世帯主又は同居家族の病気による経費
(負傷又は疾病の療養の経費)
・災害のための臨時的経費
(災害により被災した世帯の自立に必要な経費)
市内に居住し、一定の職業を有するか、あるいは返済能力を有し、独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。
低所得世帯の場合は民生委員の、生活保護世帯の場合は区保健福祉部長の調査意見書が必要です。
各区社会福祉協議会
生活に困窮した方に対し、生活を保障しながら、ケースワーカーなどの指導のもと自立を図る制度です。
生活扶助・・・日常生活に必要な経費
住宅扶助・・・住宅費など
教育扶助・・・義務教育にかかる費用
介護扶助・・・介護にかかる費用
医療扶助・・・医療にかかる費用など
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