ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 生活にお困りのとき

ここから本文です。

更新日:2011年3月4日

生活にお困りのとき

身体障害者自立更生促進資金の貸付
母子・寡婦福祉資金の貸付
生活福祉資金の貸付
応急援護資金の貸付
生活保護

生活福祉資金の貸付

社会福祉協議会では、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査のうえで必要な資金をお貸ししています。

種類

・総合支援資金

・福祉資金

・教育支援資金

・不動産担保型生活資金

対象世帯

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯

貸付要件

○世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。

○連帯保証人が必要
・原則として連帯保証人を1名立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。(不動産担保型生活資金は連帯保証人が必要です。)
・技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込で、資金使用者が借入申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合、緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の場合は、連帯保証人を必要としません。

お問い合わせ

各区社会福祉協議会

 

応急援護資金の貸付

社会福祉協議会では、低所得世帯、生活保護世帯に対して、一時的かつ臨時的な出費のため困窮する場合で、他の援助等が受けられないときに、審査のうえで資金をお貸ししています。

対象

低所得世帯、生活保護世帯

貸付限度額

1世帯100,000円まで

使途条件

次の使途に関わる一時的かつ臨時的経費が貸付対象となります。

・現に扶養をしている児童の教育に要する経費
(学校の就学に係る経費)

・世帯主又は同居家族の就職に関する経費
(就職又は技能習得等の経費)

・世帯主又は同居家族の病気による経費
(負傷又は疾病の療養の経費)

・災害のための臨時的経費
(災害により被災した世帯の自立に必要な経費)

備考

市内に居住し、一定の職業を有するか、あるいは返済能力を有し、独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。

低所得世帯の場合は民生委員の、生活保護世帯の場合は区保健福祉部長の調査意見書が必要です。

お問い合わせ

各区社会福祉協議会

 

生活保護

内容

生活に困窮した方に対し、生活を保障しながら、ケースワーカーなどの指導のもと自立を図る制度です。

種類

生活扶助・・・日常生活に必要な経費

住宅扶助・・・住宅費など

教育扶助・・・義務教育にかかる費用

介護扶助・・・介護にかかる費用

医療扶助・・・医療にかかる費用など

お問い合わせ

各区役所保護課

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局総務部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2932

ファクス番号:011-218-5180