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子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病について、医療費の自己負担分を助成します。
お知らせ(新規申請をお考えの方・受給者の方へ)
お知らせ(指定医・指定医療機関の皆様へ)
小児慢性特定疾病にかかっており、以下のすべての要件を満たす状態である札幌市内に居住する18歳未満の児童。ただし、18歳に到達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20歳到達まで延長することができます。
疾患ごとに症状や治療内容などによる認定基準があります。(対象疾病リスト)
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、
血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、
骨系統疾患、脈管系疾患
指定医療機関における保険診療の自己負担分について、助成します。治療を受ける児童の世帯の所得に応じて自己負担額があります。
※保険適用外の医療費は対象になりません。
(例)入院室料差額、文書料、保険外診療等
※身体に重い障がいがある場合や疾患による症状が重い場合については、申請により自己負担が軽減されることがあります。また、平成27年1月1日以降に小児慢性特定疾病医療費助成の対象となった方などで、医療費総額が5万円/月(医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円/月)を超える月が年6回以上ある方も自己負担が軽減されることがあります。
※補装具は小児慢性特定疾病医療支給の対象となりません。
次の書類をそろえてお住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)に提出してください。
※申請日より前の医療費は助成対象外となりますので、医療意見書の作成に時間を要する場合や、来庁の予定が立たない場合などには、お早めに申請先となるお住まいの区の保健センターにご相談ください。
<該当する方のみ提出する書類> ※詳細はお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
<市町村民税額証明書類>
市町村民税 課税世帯 |
所得(市・道民税)証明書(原本) |
---|---|
市町村民税 非課税世帯 |
上記の書類の他、障害年金などの公的年金等を受給されている場合は、支給額を証明する書類の写しをご提出ください。 |
お住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)が窓口となります。
区 |
住所 |
電話番号 |
区 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
中央 |
中央区南3条西11丁目 | 511-7223 |
豊平 |
豊平区平岸6条10丁目 | 822-2472 |
北 |
北区北25条西6丁目 | 757-1181 |
清田 |
清田区平岡1条1丁目 | 889-2049 |
東 |
東区北10条東7丁目 | 711-3211 |
南 |
南区真駒内幸町1丁目 | 581-5211 |
白石 |
白石区南郷通1丁目南8 | 862-1881 |
西 |
西区琴似2条7丁目 | 621-4241 |
厚別 |
厚別区厚別中央1条5丁目 | 895-1881 |
手稲 |
手稲区前田1条11丁目 | 681-1211 |
認定期間の始期は、原則として申請をした日からとなり、認定期間は1年以内となります(申請日以前の医療費は助成対象外です)。ただし、有効期間満了後も治療を継続する場合は、更新申請をすることができます。
小児慢性特定疾病の医療費助成は、指定医療機関で受けた治療が対象です。また、医療費助成を申請するためには、指定医が記載した診断書(医療意見書)が必要です。
<札幌市の指定医療機関>(令和2年12月25日公表分)
<札幌市の指定医>(令和2年12月25日公表分)
小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請に必要な小児慢性特定疾病医療意見書を記載することができるのは、都道府県知事や指定都市市長等が指定した指定医のみです。
<要件>
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、次のいずれかの要件を満たした者
◎厚生労働大臣が定める認定機関から専門医の認定をうけていること→専門医一覧(PDF:229KB)
◎都道府県や指定都市市長等が実施する研修を修了していること
※認定から5年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関に勤務する医師におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課難病医療係(中央区大通西19丁目WEST19 2階)となります。
区分 | 必要書類 |
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新規に申請するとき |
※5年以上の実務経験を確認できる任意様式も可
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指定を更新するとき |
|
申請事項に変更があったとき | |
指定を辞退するとき |
市内の医療機関から市外の医療機関に転出される指定医におかれましては、次のとおり札幌市へ届出をしてください。
◎転出後も市内の医療機関において、医療意見書を作成する機会がある場合:「指定医変更届」を札幌市へ提出
◎転出後、札幌市内の医療機関で勤務しなくなる場合:「辞退届」を札幌市へ提出
なお、どちらの場合でも転出先の医療機関で医療意見書を作成される場合は、勤務先を所管する都道府県又は市へ指定申請を行ってください。転出先での指定申請につきましては、転出先の実施機関にお問い合わせください。
札幌市では、平成30年3月1日より、小児慢性特定疾病指定医研修サイトの利用を開始いたします。小児慢性特定疾病指定医(指定医)の要件は、以下のいずれかとされておりますが、そのうち都道府県等が実施する指定医研修について、当該サイトにてインターネットを活用した研修を修了することにより、指定医の申請が可能となります。サイトの詳細につきましては、事務局(国立成育医療研究センター 小児慢性特定疾病情報室)にお問い合わせください。
<指定医の要件>
都道府県知事や指定都市市長等による指定医療機関の指定を受けなければ、小児慢性特定疾病に係る医療費の支払は受けられません。
指定医療機関(小児慢性特定疾病)の要件 |
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◎以下の医療機関であること。
◎「児童福祉法」第19条の9第2項で定める欠落事項に該当していないこと。 |
※認定から6年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課難病医療係(中央区大通西19丁目WEST19 2階)となります。
区分 | 必要書類 |
---|---|
新規に申請するとき | 指定医療機関申請書(ワード:56KB) |
指定を更新するとき | 指定医療機関更新申請書(ワード:23KB) |
申請事項に変更があったとき | 指定医療機関変更届(ワード:54KB) |
指定を辞退するとき | 指定医療機関辞退届出書(ワード:46KB) |
令和3年1月7日からの大雪に伴う災害により被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療(小児慢性特定疾病医療費等)を受けるために必要な手続をとることができない方がいらっしゃる場合も考えられます。
そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、1.当該制度の対象者であることを申し出、2.氏名、3.生年月日、4.住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする旨が令和3年1月7日付けで厚生労働省から通知されましたので、ご案内いたします。
詳しくは下記通知をご覧ください。
通知 |
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、治療の観点から、急を要さない医療意見書(診断書)の取得のみを目的とした受診を回避するため、小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方を対象として、有効期限を1年間延長することとなりました。
これにより、対象となる方は、令和2年度の受給者証更新に関する次の2点が不要となります。
現在、対象となる方々へ順次ご案内をお送りしておりますので、詳細は、案内文(PDF:157KB)をご確認くださいますようお願いいたします。
医療機関関係者の方におかれましては、医師・医療機関の皆様向けのページをご覧ください。
令和元年7月1日より、小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となる疾病が6種類追加され、合計762疾病が対象となりました。
詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に、一部施行となりました。
小児慢性特定疾病医療費支給の申請については、番号法に規定されており、個人番号(マインバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。
平成28年1月以降の小児慢性特定疾病医療費支給の申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護者(申請者)の方の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。
指定医療機関の有効期間は6年間となっており、制度開始後6年となる令和2年12月31日には、多くの指定医療機関が有効期間の満了を迎え、更新申請が必要となります。
このことから、有効期間の終期が令和2年12月31日~令和3年12月31日の間の指定医療機関宛てに令和2年9月18日付けで更新のご案内をお送りしておりますので、引き続き指定を希望される場合は有効期間の終期までに更新申請を行ってください。
※有効期間の終期が令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の指定医療機関には令和3年7月頃に更新申請のご案内をさせていただく予定です。ご案内後にお手続きをお願いいたします。
※各指定医療機関の有効期間は札幌市の指定医療機関及び指定医でご確認ください。
※難病指定医療機関の更新については医師・医療機関の皆様へのページでご確認ください。
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