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更新日:2023年2月9日

小児医療給付について

小児の医療給付制度について

母子の健康保持及び児童の健全な育成を図るため、疾病にかかりやすい状態にある未熟児や、身体に障がいのある児童、また長期間の療養を必要とする児童に対し、必要な医療の給付等を行い、医療費等の負担の軽減を図る制度です。

 

お知らせ

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に、一部施行となります。
 小児医療給付制度(育成医療、養育医療、小児慢性特定疾病)は、番号法に規定されており、個人番号(マインバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。

 平成28年1月以降の小児医療給付に係る申請につきましては、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護者(申請者)の方の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。

 

医療給付の種類

自立支援医療(育成医療)

障がいのあるまたは医療を行わなければ将来障がいを残すと認められる児童を対象に、手術などにより、生活能力を回復するために必要な医療費の支給を、指定育成医療機関において行う制度です。

養育医療

入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

小児慢性特定疾病の医療費支給認定(旧小児慢性特定疾患治療研究事業)

慢性の疾病により長期の療養を必要とし、医療費の負担が大きい疾病を対象に、医療費負担の軽減を行うとともに疾病の治療研究を推進する制度です。

住所の異動のあった方へ

札幌市に転入された方

  • 上記医療制度の受給者証等の交付を受けていた方で、引き続き利用を希望する場合には、あらためて札幌市に申請していただく必要があります。
  • 詳細はお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。

札幌市から転出された方

  • 住民票を市外に移された方は、その日以降、札幌市が交付した上記医療制度の受給者証等を使用することはできません。
  • 詳細は新しくお住まいの市町村または住所地を管轄する保健所にお問い合わせください。

小児医療給付に関する特定個人情報保護評価について

申請の窓口とお問い合わせ先

お住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)にお問い合わせください。

住所 電話番号

中央区健康・子ども課(保健センター)

<令和3年12月20日より仮庁舎へ移転しました。>

中央区大通西2丁目

011-205-3352
北区健康・子ども課(保健センター)

北区北25条西6丁目

011-757-1181
東区健康・子ども課(保健センター) 東区北10条東7丁目 011-711-3211
白石区健康・子ども課(保健センター) 白石区南郷通1丁目南8 011-862-1881
厚別区健康・子ども課(保健センター) 厚別区厚別中央1条5丁目 011-895-1881
豊平区健康・子ども課(保健センター) 豊平区平岸6条10丁目 011-822-2400
清田区健康・子ども課(保健センター) 清田区平岡1条1丁目 011-889-2400
南区健康・子ども課(保健センター) 南区真駒内幸町1丁目 011-581-5211
西区健康・子ども課(保健センター) 西区琴似2条7丁目 011-621-4241
手稲区健康・子ども課(保健センター) 手稲区前田1条11丁目 011-681-1211

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所保健管理課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5151

ファクス番号:011-622-7221