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更新日:2024年3月19日

小児慢性特定疾病医療費の助成

子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病について、医療費の自己負担分を助成します。

 

【お知らせ】対象疾病の追加について

 

【お知らせ】個人番号についてのお知らせ

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に、一部施行となりました。
  • 小児慢性特定疾病医療費支給の申請については、番号法に規定されており、個人番号(マインバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。
  • 平成28年1月以降の小児慢性特定疾病医療費支給の申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護者(申請者)の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。

 

 

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対象者・給付内容・申請方法等について

医療費支給の対象者

小児慢性特定疾病にかかっており、以下のすべての要件を満たす状態である札幌市内に居住する18歳未満の児童。ただし、18歳に到達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20歳到達まで延長することができます。

  • 慢性に経過する疾病であること
  • 生命を長期に脅かす疾病であること
  • 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  • 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

 

医療費支給の対象疾患

疾患ごとに症状や治療内容などによる認定基準があります。(対象疾病リスト:外部ページに移動します

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

 

医療費支給の内容

指定医療機関における保険診療の自己負担分について、助成します。治療を受ける児童の世帯の所得に応じて自己負担額があります。

  • 保険適用外の医療費は対象になりません。
    (例)入院室料差額、文書料、保険外診療等
  • 身体に重い障がいがある場合や疾患による症状が重い場合については、申請により自己負担が軽減されることがあります。また、平成27年1月1日以降に小児慢性特定疾病医療費助成の対象となった方などで、医療費総額が5万円/月(医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円/月)を超える月が年6回以上ある方も自己負担が軽減されることがあります。
  • 補装具は小児慢性特定疾病医療支給の対象となりません。

 

医療費支給の申請方法

次の書類をお住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)に提出してください。

 

<提出する書類>

 

<該当する方のみ提出する書類>※詳細はお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。

 

申請・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)が窓口となります。

各区役所健康・子ども課

住所

電話番号

 

住所

電話番号

中央

中央区大通西2丁目9 011-205-3352

豊平

豊平区平岸6条10丁目 011-822-2472

北区北25条西6丁目 011-757-1181

清田

清田区平岡1条1丁目 011-889-2049

東区北10条東7丁目 011-711-3211

南区真駒内幸町1丁目 011-581-5211

白石

白石区南郷通1丁目南8 011-862-1881

西

西区琴似2条7丁目 011-621-4241

厚別

厚別区厚別中央1条5丁目 011-895-1881

手稲

手稲区前田1条11丁目 011-681-1211

 

医療費支給の認定期間

  • 認定期間の始期は、これまでの申請日から、診断日に遡ることが可能になります。有効期間は原則1年以内です。
  • 有効期間満了後も治療を継続する場合は、更新申請をすることができます。

 

令和5年10月1日以降の取り扱いについて

​​​​​​児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日(日曜日)から、認定期間の始期が、これまでの「申請日」から、「診断日」への遡りが適用されます。

具体的には、診断日とは、指定医が「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。

申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、医療意見書の受領に時間を要した、症状が悪化し申請書類の準備や提出に時間を要した、大規模災害に被災したなど、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

※令和5年10月1日より前への遡りは不可

厚生労働省作成チラシ(PDF:114KB)

 

その他

  • 申請は、複数の専門医からなる札幌市小児慢性特定疾病審査会で審査し、認定の場合は小児慢性特定疾病医療受給者証を送付いたします。認定されなかった場合は、不承認通知書を送付いたします。
  • 申請内容に不備があったり、治療内容等の確認が必要な場合には、医療受給者証の交付までお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。(通常は1~2か月程度で交付いたします。)
  • 小児慢性特定疾病の医療費助成を申請するためには、指定医が記載した診断書(医療意見書)が必要です。また、医療費助成は、指定医療機関で受けた治療が対象です。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所保健管理課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5153

ファクス番号:011-622-7223