条文目次 このページを閉じる


○札幌市水道事業給水条例
昭和34年3月23日条例第13号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市水道事業給水条例
札幌市水道事業給水条例(昭和24年条例第20号)の全部改正(昭和32年4月条例第17号)
札幌市水道事業給水条例(昭和32年条例第17号)の全部改正(昭和34年3月条例第13号)
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第7条~第15条)
第3章 給水(第16条~第22条)
第3章の2 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)
第4章 料金、加入金及びその他の費用(第23条~第35条)
第5章 管理(第36条~第40条)
第6章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 本市水道事業の給水区域は、札幌市の区域のうち、別表1の地域を除く区域とする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。
(3) 指定給水装置工事事業者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けた者をいう。
(代理人)
第4条 給水装置の所有者又は給水装置の新設、改造、修繕若しくは撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、この条例に定める諸手続を直接行うことが困難又は不可能であるとき、又は管理者が必要と認めるときは、本人に代わつてその諸手続を行うことができる者を代理人として選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
(管理人)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者が別に定める水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共用する者
(2) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
(家族等の行為に対する責任)
第6条 給水装置の使用者及び所有者は、その家族、雇人又は同居人等の行為についても、この条例に定める責めを負うものとする。
第2章 給水装置工事及びその費用
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置の新設等をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び管理者が別に定めるもの(次条第2項ただし書及び第40条第1項第1号において「軽微な変更等」という。)については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する管理者が別に定めるものを行つたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による申込みがあつた場合において必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
一部改正〔令和6年条例11号〕
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、給水装置の新設等をしようとする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん功後に管理者の検査を受けなければならない。ただし、軽微な変更等については、この限りでない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合において、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
(臨時応急等の場合の給水装置工事)
第8条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による申込み又は給水装置の所有者の同意がなくても、給水装置工事を施行することができる。
(1) 非常災害、感染症の発生その他これらに準ずる臨時応急のとき。
(2) 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える必要があるとき。
(3) その他管理者が給水装置工事の施行を必要と認めるとき。
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条の3 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を別に定め、これを指示することができる。
(給水装置工事の費用負担)
第9条 給水装置工事に要する費用(メーター本体の費用を除く。)は、当該工事により給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、第8条の2の規定により管理者が施行する給水装置工事については、市においてその費用を負担することができる。
2 道路の新設、改良その他の理由により道路下にある給水装置に変更を加える必要がある場合の給水装置工事に要する費用は、前項本文の規定にかかわらず、当該工事の施行を必要とさせた者の負担とする。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 設 計 費
(2) 材 料 費
(3) 労 力 費
(4) 道路復旧費
(5) 諸 経 費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、管理者がその都度定める額を前項の合計額に加算する。
3 工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成26年条例19号・31年19号〕
第11条 削除
(工事費の納入)
第12条 工事費は、管理者が特に認める場合を除き、前納とし、その通知を発した日から20日以内に納入しなければならない。
2 工事費は、工事完了後精算し、過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する実費に満たないときは、この限りでない。
3 管理者が指定した日までに、前納すべき工事費を納入しないときは、第7条第1項の申込みを取り消したものとみなす。
(工事費の分納)
第13条 工事費(撤去に関する工事費を除く。)を一括して納入することのできない者は、管理者の承認を受けて、管理者が別に定めるところにより分納することができる。
(給水装置の所有権の移転時期)
第14条 管理者が給水装置工事を施行した場合の当該給水装置の所有権の移転時期は工事費が完納された時とし、その管理は当該工事の工事費が完納されるまでの間においても給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
第15条 削除
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することができない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつど関係者に周知させる措置をとらなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。ただし、法令の規定により市がその責を負わなければならない場合は、この限りでない。
(給水の申込み)
第17条 水道の使用を開始しようとする者は、管理者に申込みその承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第18条 管理者は、使用水量を計量するため給水装置に市の貸与するメーターを設置するものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、使用水量を計量するため受水槽以下の給水用装置に市の貸与するメーターを設置することができる。
3 管理者が特に必要があると認める場合は、市の貸与するメーター以外のメーターをもつて、前2項のメーターに代えることができる。
4 前3項のメーターは、容易かつ適正に計量できると認める位置に設置し、水道の使用者、給水装置の所有者又は管理人(以下「使用者等」という。)が保管するものとする。
(私設消火せんの使用)
第19条 私設消火せんは、消防、消防演習その他管理者が特に許可をした場合のほかは、使用することができない。
2 消防のため私設消火せんを使用したときは、直ちに管理者に届出なければならない。
3 消防演習等のため私設消火せんを使用しようとするときは、その3日前までに管理者に届出て、その許可を受けなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途、メーターの口径その他の水道料金(以下「料金」という。)の算定の基準となる事項に変更があるとき。
2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 代理人若しくは管理人に変更があつたとき、又はそれらの住所に変更があつたとき。
(管理上の責任)
第21条 使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、故障又は水質に異常があると認めるときは、直ちに管理者にその旨を届出て、必要な処置を申込まなければならない。
2 メーターの保管の責を負う者は、メーターの設置場所にその計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しない等、充分なる注意をもつてこれを管理しなければならない。
3 管理者は、前2項に定める管理等について不適当と認めるときは、当該給水装置の使用者等に対し必要な勧告を行い適当な処置をさせることができる。
4 第2項の保管の責を負う者が、故意又は過失により、その保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から検査の申込みがあつたときは、速やかに検査を行い、その結果を申込者に通知するものとする。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、管理者が別に定める額を徴収することができる。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責任)
第22条の2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、管理者が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金、加入金及びその他の費用
(料金の納入)
第23条 使用者は、料金を納入しなければならない。
2 第5条第1項各号に定める使用者等は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、用途及びメーターの口径に応じ、第29条の規定による算定方法に従い、別表2に規定する基本料金及び従量料金を基礎として計算した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、家事以外の用に水道を使用する場合(別表2に定める公衆浴場用に使用する場合を除く。)で特に必要があると認めるときは、同表に規定する家事以外の用に使用するもの(公衆浴場用を除く。)の金額を基礎として計算した基本料金及び従量料金の額の合計額の3倍に相当する額の範囲内で管理者が別に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収することができる。
一部改正〔平成26年条例19号・31年19号〕
(メーターを共用する場合の使用者に対する料金の特例)
第25条 管理者は、専ら家事の用に水道を使用する2戸以上の住居に係る給水装置に1個のメーターを接続して水道を使用する場合について、特に必要があると認めるときは、当該メーターに係る使用者の申請により、各戸に第24条第1項に定める料金のうち家事の用に使用する場合の料金を適用したものとして、各戸ごとに計算した額を合算して料金を算定することができる。この場合において、メーターの口径が25ミリメートルを超えるものについては、これを25ミリメートルとみなす。
2 前項の規定を適用する場合の各戸の使用水量は、均等とみなす。
(使用水量の計量)
第26条 使用水量は、隔月にメーターをもつて計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時に計量することができる。
(使用水量の認定)
第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
(使用水量の訂正)
第28条 メーターの機能試験の結果、その器差が特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)に定める使用公差の範囲を超過したときは、器差の割合に応じて、前回計量以後の使用水量を訂正する。
2 使用者は、前項の試験に立会うことができる。
3 使用者は、試験に立会わないことを理由にして、試験の結果に対し異議を申述べることはできない。
(料金の算定)
第29条 料金は、メーターをもつて計量した日現在の使用水量(管理者が認定した使用水量を含む。)により、隔月に計量するものについては計量する日の属する月分及びその前月分として、毎月計量するものについては計量する日の属する月分として算定する。ただし、隔月に計量する場合において、各月の使用水量は均等とみなす。
2 月の中途において料金算定の基準となる事項を変更した場合におけるその月分の料金は、適用すべき日数の多い基準によつて算定し、適用すべき日数が等しいときは新たに適用されることとなつた基準によつて算定する。
3 1個のメーターを2以上の用途に使用するものについての料金は、それぞれ用途別に算定した料金のうち、高いものを適用する。ただし、管理者は、特に必要と認めるものについては、用途別に使用水量を認定して料金を算定することができる。
4 月の中途において水道の使用を開始し、又は水道の使用をやめた場合の料金は、使用日数が15日を超えたときは所定の料金として算定し、使用日数が15日までのときは基本料金の2分の1とし、従量料金を所定の金額として算定する。
(申込み及び届出のないときの料金)
第30条 第17条の規定による水道使用の申込みを行わずに水道を使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第20条第1項の規定による水道の使用をやめる旨の届出がないときは、水道を使用していない場合であつても、料金を納入しなければならない。
(料金の徴収)
第31条 料金は、隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。
(料金概算額の前納)
第32条 管理者は、臨時に水道を使用する場合、又は使用者から申出のあつたときは、料金概算額を前納させることができる。
2 前項の規定による前納金は、水道の使用をやめたとき、又は管理者において必要と認めるときに精算し、過不足のあるときは、これを還付又は追徴する。
(徴収後の料金の増減)
第33条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以後の料金で精算することができる。
(水道利用加入金)
第33条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)をしようとする者は、管理者が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として、管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(1) 新設をしようとする者 メーターの口径に応じ、別表3に掲げる額に100分の110を乗じて得た額
(2) 改造をしようとする者 改造後のメーターの口径に対応する前号に定める額と改造前のメーターの口径に対応する前号に定める額との差額
2 第13条の規定は、加入金の分納について準用する。
一部改正〔平成26年条例19号・31年19号〕
(手数料)
第34条 手数料は、別表4の区分により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(料金等の減免)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由がある場合には、料金、加入金、手数料、その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置を構造材質基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例46号・6年11号〕
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の切離し(工事費未納の給水装置にあつては、撤去。以下この条において同じ。)を行うことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来とも使用される見込みがないと認めるとき。
2 前項の場合にあつては、当該給水装置の所有者にその旨を通知し、当該通知を発した日から30日を経過したときでなければ、給水装置の切離しを行うことができない。この場合において、所有者の所在が不明であること等の理由により通知できないときは、公示をもつて通知に代えることができる。
3 第1項の規定により切離しが行われた給水装置の所有者は、その切離しに要した費用として管理者が別に定める額を納入しなければならない。ただし、管理者において特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 工事費、第23条の料金、第33条の2第1項の加入金又は第34条の手数料(指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料を除く。)をそれぞれ管理者が指定した日までに納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由なく第26条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置の汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合その他給水装置の使用が不適切で、他の使用者に悪影響を及ぼすおそれがある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 第21条第3項の勧告を発しても、なおこれを改めないとき。
2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知し、当該通知を発した日から5日を経過したときでなければ、これをすることができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料を科する。
(1) 第7条第1項の承認を受けないで給水装置の新設等(軽微な変更等を除く。)をした者
(2) 正当な理由なく第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項及び第2項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 第23条の料金又は第34条の手数料を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
(5) 第19条第1項の消防、消防演習その他管理者が許可したもの以外に私設消火栓を使用した者
2 詐欺その他不正の行為により、第23条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 補則
(委任規定)
第41条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第11号)
改正
昭和47年3月条例第17号
昭和51年3月条例第36号
昭和55年3月条例第20号
昭和59年3月条例第15号
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(定山渓水道の温泉利用の浴場に関する経過措置)
2 第24条の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例別表3中定山渓水道の浴場用の料金を適用されていた温泉利用の浴場についての基本料金は、別表2に定める基本料金を適用し、従量料金は、次の各号により算定する。
(1) 昭和43年度及び昭和44年度においては、従量水量1,000立方メートルまでは1立方メートルにつき30円、1,000立方メートルをこえ2,000立方メートルまでは1立方メートルにつき25円、2,000立方メートルをこえる1立方メートルについては20円とする。
(2) 昭和45年度及び昭和46年度においては、従量水量2,000立方メートルまでは1立方メートルにつき30円、2,000立方メートルをこえる1立方メートルにつき25円とする。
(3) 昭和47年度以降においては、別表2に定める従量料金を適用する。
3 削除
(料金の適用に関する経過措置)
4 第24条及び附則第2項に定める料金は、昭和43年5月分の料金から適用し、昭和43年4月分の料金については、第24条及び附則第2項に定める料金とこの条例による改正前の料金を比較して低額な料金を適用する。
(真駒内団地区域における経過措置)
5 この条例施行の際、北海道真駒内団地水道事業給水条例(昭和34年北海道条例第69号)の適用を受けていた水道使用者又は給水工事申込者について、北海道真駒内団地水道事業給水条例の規定によりなされた処分その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和45年条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年4月1日)
附 則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年4月分の料金から適用する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 昭和47年4月分の従量料金は、4月15日以前の計量にかかわるものについてはこの条例による改正前の料金を適用して算定し、4月16日以降の計量にかかわるものについては管理者が定める方法により、この条例による改正後の料金及びこの条例による改正前の料金をそれぞれ適用して算定する。
(札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第11号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第29号抄)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第33条の次に1条を加える規定は、昭和51年4月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定に基づき算定された料金のうち昭和51年4月分の従量料金については、改正後の条例別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(加入金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第33条の2の規定は、施行日以後に給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをするものから適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に工事の申込みをしたもののうち、施行日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をするものについては、改正後の条例第33条の2に定める改造工事とみなし、同条の規定を適用する。この場合、同条第2号の額の算定その他必要な事項については、管理者が別に定める。
(札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第11号)の一部改正
〔省略〕
附 則(昭和55年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、市長が別に定める日から施行する。(昭和55年規則第30号で昭和55年4月1日から施行)
(料金の適用に関する措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定に基づき算定された料金のうち、昭和55年4月分の従量料金については、改正後の条例別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(加入金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第33条の2の規定は、昭和55年5月1日(以下「適用日」という。)以後に給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをするものから適用する。
4 前項の規定にかかわらず、適用日前に工事の申込みをした者が適用日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定により算出した加入金の額の範囲内で管理者が別に定める。
(札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第11号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和55年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第54号で昭和55年7月2日から施行)
附 則(昭和59年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例第1条による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、昭和59年5月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
(加入金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第33条の2の規定は、昭和59年5月1日(以下「適用日」という。)以後に給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをするものから適用し、同日前に工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、適用日前に工事の申込みをした者が適用日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定により算出した加入金の額の範囲内で管理者が別に定める。
5 省略
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号、第4号及び第7号、第5条第1号及び第3号並びに第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分に限る。)の規定
北区篠路町篠路の一部区域、北区茨戸の全部区域、札幌市清田土地区画整理事業施行区域、札幌市清田中央土地区画整理事業施行区域、札幌市清田南土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田5条1丁目等の既設の条丁目及び清田のそれぞれの一部区域について、平成元年8月14日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(2) 第1条第5号及び第9号(「手稲宮の沢1北1丁目 手稲宮の沢1北2丁目 手稲宮の沢 手稲東1南1丁目から手稲東1南7丁目まで 手稲東1北1丁目から手稲東1北7丁目まで 手稲東2南1丁目から手稲東2南5丁目まで 手稲東2北1丁目から手稲東2北6丁目まで 手稲東3南1丁目から手稲東3南6丁目まで 手稲東3北1丁目から手稲東3北5丁目まで」を「手稲宮の沢 西町南1丁目から西町南21丁目まで 西町北1丁目から西町北20丁目まで」に改める部分、「西野14条8丁目」を「西野14条8丁目 西野」に改める部分、「手稲福井」を「福井」に改める部分及び「手稲平和」を「平和 手稲平和」に改める部分を除く。)、第5条第2号及び第5号(「小別沢」の次に「、宮の沢」を加える部分に限る。)、第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分を除く。)並びに第7条の規定
札幌圏都市計画事業丘珠第1土地区画整理事業施行区域の一部区域、東区丘珠町及び東苗穂町のそれぞれの一部区域、西区手稲宮の沢1南1丁目等の既設の丁目及び手稲西野のそれぞれの全部区域並びに西区発寒及び手稲宮の沢のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(3) 省略)
附 則(平成元年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年2月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、料金を算定するに当たつて基準とする使用水量が、施行日前の水道の使用に係る使用水量及び施行日以後の水道の使用に係る使用水量の合算したものである場合における当該使用水量の認定方法及び料金の算定方法については、水道事業管理者が別に定める。
附 則(平成2年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成2年規則第53号で平成2年7月23日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第6号、第4条第1号及び第5条第2号(札幌市立南が丘中学校に係る改正部分に限る。)の規定
札幌市南が丘土地区画整理事業施行区域並びに南区南沢、石山及び常盤のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(3) 第1条第1号、第2号、第5号及び第7号、第2条、第4条第2号並びに第5条第1号(札幌市立平和小学校に係る改正部分に限る。)及び第3号の規定
札幌市平和土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田、真栄及び平岡並びに西区琴似2条6丁目等及び手稲平和のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日)
附 則(平成3年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成3年規則第40号で平成3年8月26日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第5号、第3条及び第4条第2号の規定
厚別区厚別町上野幌、もみじ台東2丁目等及び厚別町下野幌のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日)
附 則(平成3年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第59号で平成4年5月1日から施行)
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受ける給水工事に係る工事費について適用し、施行日前に管理者の承認を受けた給水工事に係る工事費については、なお従前の例による。
(検査に係る費用に関する経過措置)
3 改正後の条例第22条第2項の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置又は供給する水の水質の検査に係る費用について適用し、施行日前に申込みが行われた給水装置又は供給する水の水質の検査に係る費用については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第24条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、料金を算定するに当たり基準とする使用水量が、施行日前の水道の使用に係る使用水量と施行日以後の水道の使用に係る使用水量とを合算したものである場合における当該基準とする使用水量に係る認定方法及び料金の算定方法については、管理者が別に定める。
(加入金の適用に関する経過措置)
6 改正後の条例第33条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に管理者の承認を受ける給水装置の新設工事又は改造工事(以下「工事」という。)に係る加入金について適用し、施行日前に管理者の承認を受けた工事に係る加入金については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、施行日前に管理者の承認を受けた工事に係る申込みをした者が施行日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定により算定した加入金の額の範囲内で管理者が別に定める。
(給水装置の切離しに要する費用に関する経過措置)
8 改正後の条例第38条第3項の規定は、施行日以後に行われる給水装置の切離し又は撤去に要する費用について適用し、施行日前に行われた給水装置の切離し又は撤去に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、料金を算定するに当たり基準とする使用水量が、施行日前の水道の使用に係る使用水量と施行日以後の水道の使用に係る使用水量とを合算したものである場合における当該基準とする使用水量に係る認定方法及び料金の算定方法については、水道事業管理者が別に定める。
(水道利用加入金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例別表3の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設工事又は改造工事(以下「工事」という。)に係る水道利用加入金(以下「加入金」という。)について適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る加入金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に工事の申込みをした者が施行日以後に設計変更(メータの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定により算定した加入金の額の範囲内で水道事業管理者が別に定める。
附 則(平成5年条例第35号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項及び第12条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する給水工事に係る工事費について適用し、施行日前に完了した給水工事に係る工事費については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に完了する給水工事で平成4年5月1日から平成8年9月30日までの間に水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けたものに係る工事費(改正後の条例第12条第2項の規定により追徴される工事費を除く。)については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
4 改正後の条例第24条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
5 施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した料金(特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係る改正後の条例第24条の規定の適用については、同条中「100分の105」とあるのは「100分の103」とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
7 改正後の条例別表2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
8 前項の規定にかかわらず、料金を算定するに当たり基準とする使用水量が、施行日前の水道の使用に係る水量と施行日以後の水道の使用に係る水量とを合算したものである場合における当該基準とする使用水量に係る認定方法及び料金の算定方法については、管理者が別に定める。
(水道利用加入金の適用に関する経過措置)
9 改正後の条例第33条の2第1項の規定は、施行日以後に管理者の承認を受ける給水装置の新設工事又は改造工事(以下「工事」という。)に係る水道利用加入金(以下「加入金」という。)について適用し、施行日前に管理者の承認を受けた工事に係る加入金については、なお従前の例による。
10 前項の規定にかかわらず、施行日前に管理者の承認を受けた者が施行日以後に設計変更(メーターの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入金の額は、改正後の条例の規定により算定した加入金の額の範囲内で管理者が別に定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
11 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第32号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成9年条例第47号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の札幌市水道事業給水条例第7条第1項の規定による申込みをした給水工事に係る管理者の設計審査及びしゆん功後の検査並びにこれらの費用については、この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例第8条、第34条及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める水道メーター(以下「指定メーター」という。)に係る使用水量の計量及び当該使用水量による料金の算定については、この条例による改正後の札幌市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条及び第29条第1項の規定にかかわらず、管理者が定める日までの間、なお従前の例による。
3 適用日(指定メーターにあっては前項の規定により当該メーターについて管理者が定める日の翌日を、指定メーター以外の水道メーターにあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)をいう。以下同じ。)において現に使用されている水道メーター(適用日の前日において4月ごとに使用水量の計量が行われていたものに限る。)のうち、適用日の属する月の前2月間において、使用水量の計量(札幌市水道事業給水条例第27条第1項の規定による使用水量の認定を含む。)が行われ、又は使用が開始された水道メーター以外のものに係る適用日以後最初に行う使用水量の計量及び当該使用水量による料金の算定については、改正後の条例第26条及び第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日の前日から引き続き使用されている水道メーター(以下「既設メーター」という。)に係る料金算定の基準となる事項の変更のうち、それぞれの既設メーターに係る施行日以後の最初に料金を算定する日(以下「初回算定日」という。)までの間に生じたものに係る初回算定日における料金の算定については、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、施行日以後に完了する管理者施行工事(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が施行する給水装置工事をいう。以下同じ。)に要する費用(特定工事費を除く。)について適用し、施行日前に完了した管理者施行工事に要する費用及び特定工事費については、なお従前の例による。
3 前項の特定工事費は、施行日以後に完了する管理者施行工事のうち、平成25年9月30日までの間に当該管理者施行工事に係る給水装置の新設、改造、修繕及び撤去について札幌市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定による管理者の承認を受けたものに要する費用(条例第12条第2項の規定により追徴されるものを除く。)とする。
(料金の適用に関する経過措置)
4 改正後の第24条第1項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(次に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び次に掲げる料金については、なお従前の例による。
(1) 施行日前に条例第17条の規定による管理者の承認を受けた者による施行日以後の水道の使用のうち、当該使用に係る料金の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から平成26年4月30日までの間であるものに係る料金
(2) 施行日前に条例第17条の規定による管理者の承認を受けた者による施行日以後の水道の使用のうち、当該使用に係る料金の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が平成26年5月1日以後であるものに係る料金
5 改正後の第24条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(前項第1号に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び同号に掲げる料金については、なお従前の例による。
6 附則第4項第2号に掲げる料金に対する改正後の第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の108」とあるのは、「100分の108(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項に規定する政令で定める部分に対応する部分にあっては、100分の105)」とする。
(水道利用加入金の適用に関する経過措置)
7 改正後の第33条の2第1項の規定は、施行日以後に条例第7条第1項の規定による管理者の承認を受ける給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)(以下「給水装置の新設等」という。)に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に同項の規定による管理者の承認を受けた給水装置の新設等に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表4の改正規定は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、施行日以後に完了する管理者施行工事(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が施行する給水装置工事をいう。以下同じ。)に要する費用(特定工事費を除く。)について適用し、施行日前に完了した管理者施行工事に要する費用及び特定工事費については、なお従前の例による。
3 前項の特定工事費は、施行日以後に完了する管理者施行工事のうち、平成31年3月31日までの間に当該管理者施行工事に係る給水装置の新設、改造、修繕及び撤去について札幌市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定による管理者の承認を受けたものに要する費用(条例第12条第2項の規定により追徴されるものを除く。)とする。
(料金の適用に関する経過措置)
4 改正後の第24条第1項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(次に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び次に掲げる料金については、なお従前の例による。
(1) 施行日前に条例第17条の規定による管理者の承認を受けた者による施行日以後の水道の使用のうち、当該使用に係る料金の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から平成31年10月31日までの間であるものに係る当該確定した料金
(2) 施行日前に条例第17条の規定による管理者の承認を受けた者による施行日以後の水道の使用のうち、当該使用に係る料金の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が平成31年11月1日以後であるものに係る当該確定した料金
5 改正後の第24条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(前項第1号に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び同号に掲げる料金については、なお従前の例による。
6 附則第4項第2号に掲げる料金に対する改正後の第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは、「100分の110(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する附則第5条第2項に規定する政令で定める部分にあっては、100分の108)」とする。
(水道利用加入金の適用に関する経過措置)
7 改正後の第33条の2第1項の規定は、施行日以後に条例第7条第1項の規定による管理者の承認を受ける給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)(以下「給水装置の新設等」という。)に係る水道利用加入金について適用し、施行日前に同項の規定による管理者の承認を受けた給水装置の新設等に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
給水区域外地域

区名

地域

中央区

円山及び円山西町のそれぞれの全部地域

円山西町5丁目、双子山4丁目、界川3丁目、旭ケ丘5丁目、伏見3丁目、伏見5丁目、宮の森1条18丁目、宮の森及び盤渓のそれぞれの一部地域

北区

新川、新琴似町、屯田町、篠路町篠路、篠路町上篠路、篠路町拓北、篠路町福移、東茨戸及び西茨戸のそれぞれの一部地域

東区

丘珠町、東雁来町及び中沼町のそれぞれの一部地域

白石区

米里及び東米里のそれぞれの一部地域

厚別区

厚別町下野幌、厚別町小野幌及び厚別町山本のそれぞれの一部地域

豊平区

西岡及び羊ケ丘のそれぞれの一部地域

清田区

清田、真栄、里塚及び有明のそれぞれの一部地域

南区

藻岩山、川沿町及び砥石山のそれぞれの全部地域

藻岩下、北ノ沢、中ノ沢、南沢、白川、硬石山、滝野、澄川、真駒内、石山、常盤、藤野、砥山、簾舞、豊滝、小金湯及び定山渓のそれぞれの一部地域

西区

山の手、小別沢、宮の沢、西野、福井及び平和のそれぞれの一部地域

手稲区

西宮の沢、手稲富丘、手稲本町及び手稲稲穂のそれぞれの全部地域

手稲前田、手稲金山、手稲星置及び手稲山口のそれぞれの一部地域

別表2(第24条関係)

用途及びメーターの口径\区分

基本料金

(1月につき)

従量料金(1月につき)

家事の用に使用するもの

1,320円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルにつき 200円

使用水量20立方メートルを超え30立方メートルまでの1立方メートルにつき 230円

使用水量30立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき 265円

使用水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの1立方メートルにつき 330円

使用水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの1立方メートルにつき 350円

使用水量1,000立方メートルを超える1立方メートルにつき 375円

家事以外の用に使用するもの(公衆浴場用を除く。)

20ミリメートル以下

2,500円

使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの1立方メートルにつき 265円

使用水量30立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき 305円

25ミリメートル

4,300円

40ミリメートル

19,000円

使用水量30立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルにつき 330円

使用水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの1立方メートルにつき 345円

使用水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの1立方メートルにつき 360円

50ミリメートル

49,000円

使用水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの1立方メートルにつき 345円

75ミリメートル

216,000円

使用水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの1立方メートルにつき 360円

100ミリメートル

244,000円

150ミリメートル

511,000円

使用水量1,000立方メートルを超える1立方メートルにつき 375円

200ミリメートル

583,000円

200ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

公衆浴場用

1,320円

使用水量10立方メートルを超える1立方メートルにつき 145円

備考
1 家事の用に使用するものとは、メーターの口径が25ミリメートル以下のもので、かつ、専ら家事の用に使用するものをいう。
2 公衆浴場とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場の営業の用に使用するものをいう。
3 従量料金の算出基礎となる最低使用水量以下の使用水量に係る従量料金は、無料とする。
別表3(第33条の2関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

56,000円

20ミリメートル

160,000円

25ミリメートル

285,000円

40ミリメートル

900,000円

50ミリメートル

1,620,000円

75ミリメートル

4,500,000円

100ミリメートル

9,200,000円

150ミリメートル

26,000,000円

200ミリメートル以上のもの

管理者が別に定める額

別表4(第34条関係)

区分

手数料

指定給水装置工事事業者の指定

1件につき10,000円

指定給水装置工事事業者の指定の更新

1件につき8,000円

第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)

新設工事

メーター口径40ミリメートル未満

1件につき4,000円

メーター口径40ミリメートル以上

1件につき8,500円

改造工事

1件につき2,200円

撤去工事

1件につき900円

第8条第2項の検査

新設工事

メーター口径40ミリメートル未満

1件につき7,600円

メーター口径40ミリメートル以上

1件につき14,800円

改造工事

1件につき4,900円

撤去工事

1件につき900円

第37条第2項の確認

管理者がその都度別に定める額

備考 メーターを設置しない新設工事の場合は、当該新設する給水管の最大口径をもつてメーター口径とみなす。
一部改正〔平成31年条例19号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる