ホーム > 事業者のみなさまへ > 入札・契約関係事業者 > お知らせ・制度改正 > 令和8年度満期メーター取替業務2次発注における事後審査書類について(留意事項)
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令和7年12月の「マイナ保険証」の移行に伴い、令和8年度満期メーター取替業務より、雇用関係の証明書類として従来提出されていた「健康保険証の写し」の代わりとなる審査書類を下記のとおり変更しています。(下線部は2次発注より追記)
・日本年金機構から通知されたその者に係る直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(資
格取得及び随時改定の決定通知書を含む。)(直近の通知書では3か月以上の雇用関係を証明できない場合
は、直近の1つ前の通知書も併せて提出すること。)
・市区町村が発行したその者に係る直近の住民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)(直近の通
知書では3か月以上の雇用関係を証明できない場合は、直近の1つ前の通知書も併せて提出すること。)
・登記事項証明書の役員名簿欄(発行後3か月以内のもの)
・その者に係る直近の雇用保険被保険者資格等確認通知書
・直近の確定申告書(第一表及び第二表)
・直近の青色申告決算書
・その他雇用関係(雇用主及び雇用期間)が確認できる公的書類(受託者が発行する書類は不可)
また、業務責任者・主任技術者・代理人については、3か月以上の雇用関係を確認する必要があるため、令和8年度の2次発注(令和8年7月以降告示分)からは、上記証明書類の雇用期間の起算日を下記のとおりとしています。
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(資格取得及び随時改定の決定通知書を含む。)
...通知書の通知日
・雇用保険被保険者資格等確認通知書
...資格取得年月日
・住民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
...通知書の通知日
・登記事項証明書の役員名簿欄
...就任年月日
・確定申告書、青色申告書
...専従者の従事月数
1次発注では、多くの業者が雇用関係の証明書類として、令和7年度の定時決定における「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を提出していましたが、2次発注は、告示時期と令和8年度における定時決定の通知書の通知時期が同時期である可能性があり、直近の定時決定の通知書のみでは3か月以上の雇用関係を証明できないことが想定されます。
そのため、告示別表や設計書に記載のとおり、直近の通知書では3か月以上の雇用関係を証明できない場合は、直近の1つ前の通知書も併せて提出してください。
なお、令和8年度の2次発注につきましては、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に限り、直近の定時決定の通知書のみでは雇用関係の証明ができない場合に、追加で直近の1つ前の通知書の提出を認めることといたします。(開札後の資格審査時において、該当があった場合には、給水課よりご連絡いたします。)
※その他の事後審査書類については、従来どおり、差替え及び提出期限後の提出を認めません。
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