ホーム > 事業者のみなさまへ > 入札・契約関係事業者 > お知らせ・制度改正 > 「満期メーター取替業務」に係る最低制限価格制度の導入について【令和8年7月1日以降の告示分から】(令和8年1月14日)
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満期メーター取替業務における著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、労働条件の悪化等を未然に防止し、品質だけでなく当該業務の担い手を確保するとともに、事業者の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度等を導入します。
当該業務における最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、札幌市水道局が別途設定した最低制限価格以上をもって、かつ有効な入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札候補者とする制度です。
設計金額(税込)が1,000万円以上の案件を対象業務とします。
最低制限価格は、対象業務案件に係る次の①から④に掲げる額の合計額を入札書比較価格(設計金額(税込)×100/110)で除した割合(小数点第3位切捨て)に、入札書比較価格を乗じて得た額(円未満端数切上げ)とします。
① 直接業務費の額(当初積算で満額で算出した額)に100分の95を乗じて得た額(円未満切捨て)
② 共通仮設費の額(当初積算で満額で算出した額)に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)
③ 現場管理費の額(当初積算で満額で算出した額)に100分の80を乗じて得た額(円未満切捨て)
④ 一般管理費等の額(当初積算で満額で算出した額)に100分の40を乗じて得た額(円未満切捨て)
※上記により算定された割合が、設計金額(税込)の100分の90を超えるときは、入札書比較価格に100分の90
を乗じて得た額とし、設計金額(税込)の100分の70に満たないときは入札書比較価格に100分の70を乗じて 得た額とします。
※【重要!】上記にかかわらず、予定価格専決権者は、適宜、上記の①から④に掲げる額の合計額を入札書比
較価格で除した割合について、小数点第3位に任意の数字を加え、この割合を入札書比較価格に乗じて得た
額を最低制限価格とすることができるものとします。よって、案件によっては、計算したにもかかわらず、
最低制限価格を下回って失格となることもあり得ます。
【例】計算上、「86%」となった場合において、予定価格専決権者が計算上の割合の小数点第3位に任意の数 字(例として「3」)を加えることにより、「86.3%」とすることができます。
落札候補者の決定に当たっては、以下のとおり取り扱うこととします。
⑴ 予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって、かつ有効な入札をした者のうち、最低 の価格者を落札候補者とします。
⑵ 最低制限価格を下回った者(以下「失格者」という。)は、落札候補者にはなりません。
⑶ 失格者は、当該対象案件の入札に係る落札候補者がいない場合における再度の入札には参加できませ
ん。
入札告示及び入札説明書において、最低制限価格の対象業務案件である旨を記載します。
令和8年7月1日以降に告示する入札対象案件から適用します。なお、最低制限価格制度の導入に伴い、設計金額1,000万円以上の当該業務対象案件に適用していた低入札価格調査制度については廃止します。
● 案内パンフレット(PDF:623KB)
● 札幌市水道局役務契約に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度運用要領(PDF: 517KB)
【令和8年4月1日から施行(満期メーター取替業務に係る第13 条及び第14 条については、令和8年7
月1日以降の告示分から適用)】
上記の最低制限価格制度の導入のほか、満期メーター取替業務の履行において、特に注意を要する案件を対象に、令和8年7月1日以降の告示分から事業者ごとに算出される平均した成績点が基準点を下回る場合は入札参加することができない取扱いとします。詳細についてはこちらを御確認願います。
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