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更新日:2020年5月22日

地下鉄及び路面電車での携帯電話等の取扱いが変わりました

携帯電話等の車内利用に関する新しい取扱い

携帯電話取扱い変更説明4

 

新たな携帯電話使用禁止エリア

携帯電話規制エリア

 

携帯電話使用取扱い変更の経緯

近年は、携帯電話やスマートフォンを含む移動通信端末の種類や機能が大幅に増え、災害時の情報伝達手段としても欠かせないツールとなっています。
また、これまで、案内表示や車内放送等により取扱いについての啓発を行っているものの徹底されていない現状にあります。
このことを踏まえ、利用者が判りやすいように、携帯電話の使用できない箇所を、地下鉄は専用席とその前のつり革の位置、路面電車は優先席とその前のつり革の位置に限定し、エリアを明確にすることで、トラブルの防止を図ることとしました。

心臓ペースメーカー等植込み型医療機器への影響(総務省指針の改正について)

総務省が行っている調査によると、心臓ペースメーカー等植込み型医療機器により影響があるとされていた従来の通信方式の携帯電話サービスが、平成24年7月末に終了して、影響は大幅に軽減したとされています。
このことを受け、携帯電話の電波による心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器への影響範囲について、従来の総務省の指針においては22センチ以上離すこととされていましたが、平成25年1月の改正によりこの距離が15センチに変更されました。
以上の状況を踏まえ、取扱い変更後も、心臓ペースメーカー等植込み型医療機器をご利用の方にも安心してご乗車いただけるものと判断いたしました。

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札幌市交通局高速電車部業務課

〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東2丁目4-1

電話番号:011-896-2744

ファクス番号:011-896-2793

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