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○札幌市立学校職員服務規程
昭和45年6月3日教育長訓令第1号
〔注〕平成24年5月から改正経過を注記した。
札幌市立学校職員服務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号)第49条の規定に基づき、札幌市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年教育長訓令2号〕
(定義)
第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下「校長」という。)、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び事務職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
(身分証明書)
第3条 校長は、その学校に勤務する職員に対して身分証明書(別記第1号様式)を交付する場合にあつては、身分証明書交付簿(別記第2号様式)に登載のうえ交付しなければならない。
2 前項の規定により身分証明書の交付を受けた職員は、当該身分証明書を常に携帯しなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、速やかに再交付願(別記第3号様式)を校長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員は、退職、転任等により当該学校に勤務する職員でなくなつたときは、速やかに身分証明書を校長に返納しなければならない。
第4条及び第5条 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
(事務の引継ぎ)
第6条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことのできないときは、教頭(副校長を置く学校にあつては、副校長))に速やかに事務引継書(別記第5号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 校長は、前項の規定による事務引継書は2部作成し、事務の引継ぎを終えた場合は、教育長にそのうちの1部を提出しなければならない。
(出勤簿等)
第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記第6号様式)に教育長が別に定める方法により出勤を記録してから勤務に服さなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは速やかに校長に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年教育長訓令1号・3年1号〕
(公務旅行)
第8条 校長は、公務による7日未満の道内旅行(市内旅行を除く。)をするときは公務旅行届(別記第7号様式)を、公務による7日以上の道内旅行又は公務による道外旅行についての承認を受けようとするときは公務旅行承認願(別記第8号様式)を、あらかじめ、教育長に提出しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従つて旅行することができない場合には電報、電話等により、速やかに旅行命令の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
第9条 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
(時間外勤務)
第9条の2 校長は、所属職員に対して札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成28年条例第49号)第4条第1項に規定する時間外勤務を命ずるときは、時間外勤務簿(別記第10号様式の2)をもつて行わなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
(休暇等)
第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項及び第4項に定める場合を除き、あらかじめ休暇簿(別記第11号様式)により所定の手続を執らなければならない。
(1) 年次有給休暇の請求を行う場合
(2) 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする場合
(3) 職務に専念する義務の免除(以下この条において「義務免」という。)の承認を受けようとする場合
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ休暇願(別記第11号様式の2)により所定の手続を執らなければならない。
(1) 引き続き6日を超える年次有給休暇の請求を行う場合
(2) 引き続き6日を超える前項第2号の休暇の承認を受けようとする場合
(3) 義務免の承認(札幌市立学校管理規則第21条第2項の規定による校長本人による承認を除く。)を受けようとする場合
3 職員は、介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする場合には、あらかじめ、介護休暇・介護時間簿(別記第11号様式の3)により所定の手続を執らなければならない。
4 所属職員は、札幌市立学校管理規則第21条第3項ただし書の規定により義務免の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認(営利企業への従事等許可)申請書(別記第15号様式)により所定の手続を執らなければならない。
5 前4項の規定にかかわらず、職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により当該各項の規定による手続を執ることができない場合には、電話等により連絡を取るとともに、事後速やかに所定の手続を執らなければならない。
一部改正〔平成24年教育長訓令2号・26年2号・29年4号〕
(研修の承認等)
第11条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づき、勤務場所を離れて研修を行うための承認を受けようとするときは、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第12号様式)により所定の手続をとらなければならない。
2 前項の場合において、当該研修が長期休業期間(札幌市立学校管理規則第36条第1項第4号から第6号までに規定する休業日の期間をいう。以下同じ。)中に行われるときは、当該校外研修処理簿に長期休業期間研修計画書(別記第12号様式の2)を添付しなければならない。
3 教員は、長期休業期間中に、教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づき勤務場所を離れて研修を行つたときは、長期休業期間研修報告書(別記第12号様式の3)を校長に提出しなければならない。
第12条 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
(教育に関する兼職等の承認願)
第13条 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとする場合には、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第14号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
(営利企業への従事等許可の申請)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、営利企業への従事等の許可を受けようとする場合には、あらかじめ、教育長に職務に専念する義務の免除承認(営利企業への従事等許可)申請書(別記第15号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・28年2号・29年4号〕
第15条及び第16条 削除
(専従許可の申請)
第17条 所属職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けようとする場合には、あらかじめ、校長を経て教育長に在籍専従休職許可申請書(別記第19号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
第18条から第20条まで 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
(氏名変更等の届出)
第21条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に職員履歴事項(変更)届(別記第27号様式)を提出しなければならない。
(1) 氏名、住所又は本籍地を変更したとき
(2) 休職の事由が止んだとき
(3) 教育職員免許状を受けたとき又は新たに学校を卒業したとき
2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに教育長に死亡通知書(別記第33号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
(書類の経由)
第22条 職員は、この訓令の定めるところにより、願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
一部改正〔平成29年教育長訓令4号〕
附 則
1 この訓令は、昭和45年7月1日から施行する。
2 札幌市立学校管理規則に定める手続の様式について(昭和32年札教室第300号教育長通ちよう)中「休暇承認願」、「専従休暇の申出書」、「職務に専念する義務の免除の承認願」、「営利企業等に従事するための許可願」、「着任届書」、「赴任延期届書」、「事務引継書」、「事務引継報告書」、「旅行承認願」、「国外旅行申請書」及び「履歴書記載事項変更届書」は、廃止する。
附 則(昭和46年教育長訓令第2号)~附 則(平成22年教育長訓令第1号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教育長訓令第2号)
この訓令は、札幌市立学校管理規則の一部を改正する規則(平成24年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成25年7月29日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第2号)
この訓令は、札幌市立学校管理規則の一部を改正する規則(平成26年教育委員会規則第16号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の札幌市立学校職員服務規程の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別記第1号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号〕
別記第2号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第3号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第4号様式 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第5号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第6号様式
全部改正〔令和3年教育長訓令1号〕
別記第7号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第8号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第9号様式及び別記第10号様式 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第10号様式の2
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第11号様式
全部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第11号様式の2
全部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第11号様式の3


全部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第12号様式
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第12号様式の2
一部改正〔平成25年教育長訓令2号〕
別記第12号様式の3
一部改正〔平成25年教育長訓令2号・令和6年1号〕
別記第13号様式 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第14号様式(その1)

一部改正〔平成25年教育長訓令2号・29年4号・令和6年1号〕
別記第14号様式(その2)

一部改正〔平成25年教育長訓令2号・29年4号・令和6年1号〕
別記第15号様式
追加〔平成29年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第16号様式から別記第18号様式まで 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第19号様式
全部改正〔平成29年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第20号様式から別記第26号様式まで 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第27号様式
全部改正〔平成29年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和6年教育長訓令1号〕
別記第28号様式から別記第32号様式まで 削除
削除〔平成29年教育長訓令4号〕
別記第33号様式
全部改正〔平成29年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和6年教育長訓令1号〕



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