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○札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則
昭和28年5月14日規則第35号
〔注〕平成25年8月から改正経過を注記した。
札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和27年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の認定)
第2条 条例により災害に対する給付を受けようとする者は、市長に対して、災害認定申請書(様式1)を提出し、条例第1条に規定する災害であることの認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請により、これを認定したときは災害認定書(様式2)を申請者に交付し、認定しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
(給付基礎額の増額)
第2条の2 条例第1条に規定する協力援助者の死亡若しくは負傷の原因である事故の発生した日又は診断によつて心身障害の発生が確定した日前6月間におけるその者の得た収入の平均月額を30で除して得た額(以下「通常収入日額」という。)が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第2条第2項第2号本文に規定する額を超えるときは、同号ただし書に規定する通常得ている収入の日額に比して著しく公正を欠くときに該当するものとし、この場合の給付基礎額は、その者の当該通常収入日額(当該通常収入日額が同号ただし書に規定する額を超えるときは、同号ただし書に規定する額)とする。ただし、通常収入日額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(扶養親族等の範囲)
第3条 政令第2条第3項の「他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたもの」とは、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第14条に規定する者及び札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)第5条第2項各号に掲げる者以外の者をいう。この場合において、「非常勤消防団員等」とあるのは、「協力援助者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則32号〕
(扶養親族の申立)
第4条 第2条第2項により、災害認定書の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が政令第2条第3項に規定する扶養親族を有する場合は、最初の給付の請求をするに先だち、扶養親族申立書(様式3)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申立書には、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の謄本及び心身障害者がいる場合は、その旨の医師の証明書を添付するものとする。
(給付の請求)
第5条 受給資格者は、市長に給付の請求をする場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 給付の請求については、札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第70号)第9条の規定を準用する。この場合、「補償」とあるのは「給付」と、「請求書(様式6)」とあるのは「請求書(様式6(その5)、(その7)及び(その10)」と、「実施機関」及び「実施機関の職及び氏名」とあるのは「札幌市長」と、「当該職員の属する所属長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に属していた所属長)を」とあるのは「消防長」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 打切給付請求書には、療養の経過、症状、治るまでの見込期間に関する医師の意見書を添付するものとする。
(給付の実施)
第6条 市長は、請求書の提出があつたときは、審査の上、給付金額を決定し、災害給付通知書(様式8)により、請求者に通知する。
2 療養給付及び休業給付は、毎月1回以上これを行う。
(医療機関の指定)
第7条 給付について必要とする医師証明等のための医療機関は、本市の経営病院、又は市長が指定する医療機関でなければならない。但し、緊急やむを得ない場合、又は市長の承認を得た場合は、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和29年規則第2号)~附 則(平成8年規則第19号)
省略
附 則(平成14年規則第5号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の札幌市母子保健法施行細則、札幌市医療法施行細則及び札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則の様式の規定に基づき作成された申請書等の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
様式1

一部改正〔令和元年規則26号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8



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