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ホーム > 折々の手続き > 離婚したとき

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更新日:2021年3月19日

離婚したとき

手続き一覧資料(PDF:186KB)

※は手続きに必要なものです


 

東区役所

受付窓口

必要な手続き

戸籍

戸籍住民課

区役所
1階3番

離婚届
※戸籍謄本(札幌市内に本籍のない方)
※夫婦それぞれの印鑑(必要ない場合もあります)
※調停離婚の場合は調停調書
※審判離婚の場合は審判書
※判決離婚の場合は判決謄本および確定証明書

住民票

区役所
1階5番

住所を変更する場合

国民健康保険

保険年金課

区役所
1階8番

被扶養者でなくなったときは、加入手続きが必要です。

※身分を証明するもの

※勤務先などの健康保険脱退証明書

※通帳、通帳使用印(保険料の口座振替をお願いしております)

国民年金

保険年金課

区役所
1階6番

種別変更の届け出(第3号被保険者→第1号へ)
※年金手帳

※印鑑

児童手当

保健福祉課

区役所
2階22番

中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給(公務員の方は職場で手続き)

※口座番号
※保護者の保険証

児童扶養手当

18歳に達した年度末までの間にある児童(障害者の場合は20歳未満)をひとり親または養育者が養育している場合に支給(所得制限あり)

※戸籍謄本(申請者・児童)
※申請者名義の預金通帳ほか

特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の障害児を看護している方に支給します(所得制限あり)

ひとり親家庭等医療費助成

母子・父子家庭などの20歳未満のお子さんとそのお子さんを扶養しているお母さん、お父さんなどの入院・通院(所得制限あり)

※健康保険証
※ひとり親家庭等であることを証明できる書類
※所得証明書ほか

子ども医療費助成

札幌市に住民登録又は外国人登録をしていて、医療保険に加入している小学校2年生まで(令和2年4月1日からは3年生まで)の児童の入通院及び中学生までの入院(所得制限あり)
※所得証明書

※健康保険証

東保健センター 受付窓口  

保育所

健康・子ども課 保健センター2階

区内の保育園など

母子生活支援

各種相談を受けています。
乳幼児の子育てに関する相談 保健センター1階 乳幼児の子育てに関する相談全般についてお受けします。そのほか、親子の仲間づくり、父母を対象とした講座や行事も実施しています。
その他 受付窓口  
子ども会への参加 子ども会育成連合会 東区民センター1階 子ども会は、隣近所の異なる年齢の子どもたちが話し合いを通して、遊び・ゲーム・スポーツなどの活動をする場です。

 

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