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更新日:2024年3月8日

よくあるお問い合わせ回答(各種申請手続き)

各種申請手続きについて

「開発行為の手引き」「宅地造成の手引き」がほしい

「開発行為の手引き」「宅地造成の手引き」は、ホームページ上からダウンロードできます。

開発行為の変更許可と変更届の区別について

開発行為の変更内容の違いにより、変更許可が必要となる場合と変更届の提出で足りる場合に分かれます。
詳細については、変更許可と変更届の区別をご覧ください。

宅地造成等規制法の変更許可と軽微変更届の区別について

宅地造成等規制法の許可を得て造成している宅地で、許可時の内容から変更が生じる場合は、変更許可を得る必要があります。
ただし、下記の変更については許可不要となりますが、軽微変更届の提出を行う必要があります。
(1)造成主、設計者又は工事施行者の変更

(2)工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

詳細については、開発指導課へお問い合わせください。

各種申請の提出部数を教えてほしい

建替(新・増築)理由書

正本1部

予備審査申請書

正本1部

開発計画事前審査申請書

正本1部+副本1部=2部

開発行為(変更)許可申請書

正本1部+副本1部=2部

宅地造成等規制法(変更)許可申請書

正本1部+副本1部=2部

建築許可申請書

正本1部

工事着手届

正本1部

開発行為変更届出書

正本1部

宅地造成等規制法軽微変更届

正本1部

札幌市に引き継がない公園(プレイロット)の整備内容等に関する協定書

正本2部+副本1部=3部

※副本はコピーでかまいません。

各種手数料の納付方法について

開発指導課で納付書を作成した後、その納付書で市役所本庁舎1階の北洋銀行にてお支払いしていただきます。
銀行窓口の都合上、14時30分までに開発指導課へお越しくださいますようお願いします。
なお、口座振込は取扱っていません。

建築確認における開発行為等の審査について

建築確認申請において、開発指導課では以下の法令についての審査を行っております。

  • 都市計画法による審査(開発許可要否、市街化調整区域における建築について)
  • 宅地造成等規制法による審査

確認申請を提出される際は、以下の記載例、留意事項を参考に概要書の配置図を作成してください。

また、次のような事例に該当する場合は、図面等を持参のうえ、事前に開発指導課にご相談ください。

  • 市街化調整区域で新築、増築、改築、用途変更を行う場合
  • 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合
  • 近接した期間(1年以内)に複数の確認申請を提出する予定で、合計の敷地面積が1,000平方メートルを超える場合
  • 造成の規模が開発許可、宅地造成等規制法許可の基準値に近接している場合
  • 既存擁壁の作り替えを行う場合

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2512

ファクス番号:011-218-5176