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更新日:2023年4月3日

変更許可と変更届の区別

開発行為の変更許可と変更届の区別

開発行為の変更内容の違いにより、変更許可が必要となる場合と変更届の提出で足りる場合に分かれます。
また、変更許可が必要となる場合、変更内容の違いにより、申請手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料は、変更内容によって下表手数料区分の1から3までの合計額となりますが、限度額(1,036,700円)が設けられています。
手数料区分については、こちらを参照してください。
なお、変更届で足りる場合には、手数料は無料です。

変更内容一覧

主な変更内容

種別

手数料区分

設計(道路・公園配置・宅盤高・区画割数等)の変更

変更許可

1

上記のうち

・造成内容の変更を伴わないもの

・公共施設管理者との実施協議変更を伴わないもの

・敷地等の変更が軽微なもの

変更届

無料

開発区域の拡大

変更許可

2

・拡大に伴い、当初許可の設計変更を伴うもの

変更許可

1+2

・当初許可時の関連区域を取り込んで開発区域を拡大するもの

変更許可

2+3

開発区域の縮小

変更許可

1

関連区域の変更

変更許可

3

工区割りの変更

変更許可

3

測量精査による面積の変更

変更届

無料

予定建築物の用途の変更

変更許可

3

開発者の社名、住所、代表者氏名のみの変更
(開発者の変更は「開発許可を受けた地位の承継の承認」手続きになります。)

変更届

無料

工事施行者の変更

変更許可

3

・上記のうち、自己居住用・1ヘクタール未満の自己用開発の場合

変更届

無料

・工事施行者の名称、住所のみの変更

変更届

無料

設計者の変更

変更許可

3

・上記のうち、1ヘクタール未満の開発の場合

変更届

無料

工期の変更(概ね6月以上の変更)

変更届

無料

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2512

ファクス番号:011-218-5176