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更新日:2021年9月2日

特別特定建築物一覧表

バリアフリー法第2条第17号の特別特定建築物(政令第5条)

公立小中学校等又は特別支援学校
病院、診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂(冠婚葬祭施設、市民会館、地区センター、貸しホール等)
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署(市役所、区役所等の窓口サービスを提供する部分を有する施設)
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館及び水泳場(一般公共の用に供されるものに限る)、ボーリング場、遊技場(マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ゲームセンター等)
十二 博物館、美術館、図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店(食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋、飲食を伴うカラオケボックス等)
十五 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、銀行、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊

 

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札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823