ここから本文です。

更新日:2023年6月27日

知的障がいのある方へ

 障がいのある方に関すること(障がいの種類に応じたサービス)
〔知的障がいのある方に〕

知的障がいのある方に
各種サービスを受けやすくなります(療育手帳)
専門の相談員が相談に応じます(知的障害者相談員)
知的障がいのある方の専門的な相談に応じます(障がい者更生相談所)
日常生活用具を給付します(重度障害者日常生活用具給付)
外出時に介助者を必要とする場合(ガイドヘルパー派遣)
福祉サービスの利用援助や金銭管理サービスを提供します(日常生活自立支援事業)
職業生活の自立を図るために(地域活動支援センター(就労者支援型)事業)

療育手帳

◆内容

知的障がいのある方の状況や相談記録を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。

知的障がいの程度によって、3つの区分があります。

  • 「A」・・・・最重度、重度
  • 「B」・・・・中度
  • 「B-」・・・軽度

◆申請方法

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、郵送による申請・届出を受け付けております。受付後の手続きにつきましては、個別に調整させていただきます。

18歳未満の方

判定を受ける必要があるため、事前に札幌市児童相談所での判定予約をしてください。

申請に必要なもの

18歳以上の方

判定を受ける必要があるため、お住いの区の区役所保健福祉課に申請してください。

申請に必要なもの

申請受付時に札幌市障がい者更生相談所での判定日の予約をします。

◆判定機関

札幌市児童相談所

〒060-0007

住所:札幌市中央区北7条西26丁目札幌市児童福祉総合センター内

電話:011-622-8630

ファクス:011-622-8701

札幌市障がい者更生相談所

〒063-0802

住所:札幌市西区二十四軒2条6丁目1-1札幌市身体障害者福祉センター内

電話:011-688-7300

ファクス:011-641-8686

障害者更生相談所の周辺地図

・地下鉄東西線二十四軒駅、西側にある1番出入口から徒歩約3(エレベーターは東側の4番出入口にあります)

・事務室は身体障害者福祉センター3階です。

◆紛失または破損による再交付について

以下の書類を持ってお住いの区の区役所保健福祉課に申請してください。

再交付申請書(PDF:41KB)

顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)

お持ちの療育手帳(破損の場合)

◆18歳以上の方で、手帳の再判定時期を迎えた方について

療育手帳をお持ちの18歳以上の方で、1度でも札幌市障がい者更生相談所で判定を受けたことがある方については、手帳の再判定時期を迎えた際に、判定を省略することもできますので、詳細はお住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。

※判定を省略する場合でも、区役所での申請は必要です。

◆氏名、居住地変更等に伴う各種変更手続きについて

以下の書類を持ってお住いの区の区役所保健福祉課に届出してください。

福祉サービス利用者等異動届(PDF:150KB)

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


知的障害者相談員

◆内容

知的障がいのある方や、その家族の方からのさまざまな相談に応じています。

◆日時

月~金曜日、8時45分~17時15分

◆費用

無料

◆問い合わせ先

各区保健福祉課


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181