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更新日:2012年1月30日

寄付する

さぽーとほっと基金「被災者を支援するまちづくり活動」へのご寄附を

お願いします。(詳しくはこちら

寄付するには

 寄付申出書に必要事項を記入し、メール添付、ファクシミリなどでお送りください。(お電話(011-211-2964)いただければ、送付いたします。)
 後日、納付書をお送りしますので、お近くの金融機関でお振込みください(手数料無料)。(あらかじめ、お電話の上、直接、市民活動促進担当課に現金を持参いただくこともできます。)

 寄付の方法

 寄付申出書に必要事項を記入し、メール添付、ファクシミリなどでお送りください。

寄付申出書

 以下のファイルをダウンロードしていただくか、お電話をいただければ郵送いたします。
市民活動促進担当課(電話011-211-2964)

提出方法

 申出書に寄付金額、指定先、日付、住所、氏名、電話番号、公表の希望をお書きになり、以下のいずれかの方法で提出してください。

  • メール添付(WORD形式申出書)
  • FAX
  • 郵送
  • 持参

宛先

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市市民まちづくり局 市民活動促進担当課(札幌市役所13F 南側)
FAX011-218-5156 E-mailshimin-support@city.sapporo.jp

納付方法

 寄付申出書受領後に「納付書」を郵送しますので、お近くの銀行、郵便局などの金融機関でお振り込みください。(振込手数料はかかりません。)
 ※事前にお電話の上、上記担当課に現金をご持参いただいても結構です。

 指定先について

 登録団体、活動分野、活動テーマの中からいずれか1つを指定することができます。希望のない場合は記入しなくても結構です。

1.登録団体

 さぽーとほっと基金に登録している団体です。(平成24年1月26日現在 318団体)
 「登録団体一覧」でご確認ください。
 なお、寄付後の審査の結果、指定いただいた団体に助成できない場合もございます。(ご希望に添えなかった場合、寄付金を返還することはできませんので、ご了承ください。)

2.活動分野

 特定非営利活動促進法による以下の17分野です。

(1)保健、医療、福祉の増進
(2)社会教育の推進
(3)まちづくりの推進
(4)学術、文化、芸術、スポーツの振興
(5)環境の保全
(6)災害救助
(7)地域安全
(8)人権擁護、平和の推進
(9)国際協力
(10)男女共同参画社会形成の促進
(11)子どもの健全育成
(12)情報化社会の発展
(13)科学技術の振興
(14)経済活動の活性化
(15)職業能力開発・雇用機会拡充
(16)消費者の保護
(17)(1)から(16)までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

3.活動テーマ

 『地域の絆・つながりをつくり、まちを元気にする活動』

 寄付していただいたら

  • ご希望により、お名前や企業名を札幌市のホームページや情報誌などでご紹介します。
  • 100万円以上の金額を寄付された場合には、さぽーとほっと基金内に冠基金*1を設置できます。

*1(冠基金)
100万円以上の寄付の場合には、ご希望により、寄付者・企業のお名前等を冠した冠基金を時限的に設置いたします。
平成21年度には、株式会社特殊衣料様の思いを基金に託す「特殊衣料abonet(アボネット)基金」(21、22年度の時限基金)を設けました。
基金名は、同社の社名とその商品である、札幌市の産学官連携によって生まれた保護帽・「abonet(アボネット)」にちなんで名づけたものです。
この帽子は、高い安全性を備えながらファッション性を実現し、「グッドデザイン賞」を受賞し、北国の理想的な生活スタイルを実現するアイテムを認証する「札幌スタイル」にも選定されました。

  • 所得税や住民税、法人税について寄付金控除等の「税の優遇措置」が適用されます。
    (市民まちづくり活動団体*2へ直接寄付をしても、寄付金控除の対象にはなりません。)
    *2認定NPO法人を除く
  • 寄付により、どのような活動が行われたかを、このホームページ上で報告します。

 税の優遇措置について

 個人の場合

  • 所得税(平成20年分以降)の寄付金控除額
    次の額が所得控除されます。
    寄付金の額注 -5千円
     所得控除の対象となる寄付金の額は、総所得金額等の40%が限度となります。
  • 住民税(平成21年度分から適用)の寄付金税額控除額
    地方公共団体に寄付した場合は、次の1)と2)の合計額が税額控除されます。
    1)(寄付金の額注1 -5千円)×10%
    2)(寄付金の額注1 -5千円)×(90%-(0~40%)注2注3
    注1 税額控除の対象となる寄付金の額は、総所得金額等の30%が限度となります。
    注2 寄付者に適用される所得税の税率です。
    注3 2)の額については、住民税所得割額の1割が限度となります。
  • 個人による寄付控除のイメージ

【給与収入600万円の夫婦子2人世帯(所得税の限界税率5%、住民税(所得割)額216,500円)】
(ケース1) 3万円寄付したケース
合計25,000円(所得税軽減額1,250円、住民税軽減額23,750円)

(ケース2) 5万円寄付したケース
合計28,400円(所得税軽減額2,250円、住民税軽減額26,150円)

法人の場合

法人税法上、全額損金算入されます。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民活動促進担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2964

ファクス番号:011-218-5156