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更新日:2021年9月24日

再譲渡を目的として動物の譲渡を希望する場合(保護ボランティア譲渡)※現在新規登録は受け付けておりません。

平成26年4月1日より、一般市民への再譲渡を目的とした収容動物の譲受を希望する場合(保護ボランティア譲渡)については、登録制としております。

保護ボランティア登録のない個人又は団体に対しては、本人による終生飼養を前提とした愛玩目的の譲渡のみの対応としております。

【令和3年9月更新】

本制度の運用開始後、センターの収容動物に係る状況が大きく変化してきており、また、制度運用における課題も明確になってきたところです。これらを踏まえ、センターでは本制度の見直しと改定について検討することとしました。

既に登録いただいている個人・団体のボランティアの皆様のご活動により、センターの収容動物管理に大きな支障が生じていない状況が続いていることから、制度の改定が完了するまでの当面の間、混乱を避けるため、新規登録の受付を中止いたします。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

保護ボランティア登録の条件

  1. 所在地等について、以下の要件に該当すること。
    1. 個人の場合は、札幌市内に居住する成人であること。または、動物の愛護及び管理に関する法律で規定される第一種若しくは第二種動物取扱業者であること。
    2. 団体の場合は、次の各号全てが該当すること。または、動物の愛護及び管理に関する法律で規定される第一種若しくは第二種動物取扱業者であること。
      1. 活動拠点(団体本部又は支部等)の所在地が札幌市内にあること。
      2. 団体の代表者又は支部等の責任者は札幌市内に居住する成人であること。
  2. 犬猫を適正に飼育することができる施設の管理については、申請者が必要な権限を有すること。また、団体の場合は、施設毎に管理に関する責任者がいること。
  3. 札幌市の求めに応じて、次の書類等の提出が可能なこと。
    1. 個人の場合:活動報告書、動物の飼育施設の平面図、飼育施設付近の見取り図等
    2. 団体の場合:規約、役員名簿、会員名簿、活動報告書、動物の飼育施設毎の平面図、飼育施設毎の付近の見取り図等
  4. 誓約書の内容を理解し、遵守できること。

  5. 譲渡動物の管理に関し、次の事項が実施できること。
    1. 動物の愛護及び管理に関する法律や狂犬病予防法等の関係法令を遵守すること。
    2. 飼育が長期に及ぶ場合には、不妊・去勢手術又はこれに代わる繁殖制限措置を行うこと。
    3. 猫は室内飼育すること。
  6. 動物管理センターの指導に従い、また動物管理センターが実施する立入検査等に協力できること。

保護ボランティアの登録申請

申請先

  • 札幌市動物管理センター(札幌市西区八軒9条東5丁目1-31)
  • 札幌市動物管理センター福移支所(札幌市北区篠路町福移156番地)

提出書類

  • 保護ボランティア登録申請書(様式1) word(ワード:50KB) PDF(PDF:154KB)
  • 誓約書(様式2) word(ワード:27KB) PDF(PDF:105KB)
  • 飼養施設の権限を示す書類の写し(札幌市内で第一種動物取扱業の登録のある施設は不要)
    • 自己所有施設の場合:登記事項証明書、権利証、固定資産税納税通知書など
    • 借り受け施設の場合:賃貸契約書又は管理規約(動物の飼育、保管等について明記してあるもの)、賃貸人からの使用承諾証明書
  • 団体で申請する場合には以下の書類
    • 団体の規約
    • 団体の役員名簿(氏名及び住所)
    • 団体の会員名簿

保護ボランティアの遵守事項

  1. 飼育・保管について
    1. 動物管理センターから譲渡を受けた犬猫について台帳等(参考様式1)により管理するよう努めること。
    2. 動物の愛護及び管理に関する法律や狂犬病予防法等の関係法令を遵守すること。
    3. 定期的に清掃・消毒等を行うなどして飼育施設を衛生的に管理すること。
    4. 多頭飼育等で周辺地域の住民の生活環境が損なわれる事態が生じないようにすること。
    5. 飼育が長期に及ぶ場合には、不妊・去勢手術、又はこれに代わる繁殖制限措置を行うこと。
    6. 猫は室内飼育すること。
  2. 団体等に関する文書の提出
    1. 登録内容に変更があった場合には、速やかに保護ボランティア登録内容変更届出書(様式10)により届け出ること。
    2. 譲渡を受けた犬猫を再譲渡した場合及び犬猫が飼育中に死亡した場合は速やかに譲渡動物顛末報告書(様式11)により動物管理センターに報告すること。
    3. 保護ボランティアの活動を廃止した場合には、速やかに保護ボランティア登録抹消届出書(様式12)により動物管理センターに届け出ること。
  3. 新たな飼い主への譲渡について
    1. 新たな飼い主に対し、その犬猫の性格・健康状態・登録状況などの個体情報及び遵守すべき法令等について十分な説明を行うこと。
    2. 新たな飼い主に対し、譲渡を受けた動物に係る適正飼育の方法等について教示すること。
    3. 再譲渡の際に、新たな飼い主に対し、譲渡動物顛末報告書に記載する事項について動物管理センターに情報提供することに関して、誓約書等の文書により承諾を得ること。
  4. 動物管理センターへの協力
    1. 動物管理センターの指導に従い、また動物管理センターが実施する立入検査等に協力できること。

参考:ボランティアの遵守事項(別紙2) PDF(PDF:101KB)

 

届出等様式

保護ボランティア登録内容変更届出書(様式10) word(ワード:34KB) PDF(PDF:79KB)

譲渡動物顛末報告書(様式11) word(ワード:34KB) PDF(PDF:83KB)

保護ボランティア登録抹消届出書(様式12) word(ワード:33KB) PDF(PDF:72KB)

火葬料金減免申請書(様式13) word(ワード:34KB) PDF(PDF:92KB)

譲り受け動物台帳(参考様式1) excel(エクセル:34KB) PDF(PDF:34KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137