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更新日:2019年10月29日

福祉のまちづくり条例施行規則別表2

別表2(規則第3条関係)

[整備基準]

 1 建築物(その敷地部分を含む)

整備項目 整備基準

1 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 階段の上端及び下端又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。3の項までにおいて同じ。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、当該部分が次のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。

(ア) こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

ウ 壁面には、原則として突出物を設けないこととし、やむを得ず設ける場合には、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

エ 必要に応じ、手すりを設けること。

オ 手すりを設ける場合には、端部が突出しない構造とし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものについては、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導のための点字表示を行うこと。

2 階段

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

ア 段がある部分には両側に手すりを設け、踊場には必要に応じて手すりを設けること。

イ 手すりは、端部が突出しない構造とし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものについては、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導等のための点字表示を行うこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

オ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

カ 段がある部分の上端及び下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、当該部分が次のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。

(ア) 1の項イ(ウ)に定めるもの

(イ) 段がある部分と連続して手すりを設けるもの

キ 主たる階段は、回り階段でないこと。

ク 縁端には、壁又はつえの脱落を防止するために必要な立ち上がりを設けること。

ケ 段の幅、けあげ及び踏面並びに踊場の幅は、障害者、高齢者等が円滑に昇降できるものとすること。

3 傾斜路

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

ア こう配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には両側に手すりを設け、その他の部分には必要に応じて手すりを設けること。

イ 手すりを設ける場合には、端部が突出しない構造とし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものについては、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導等のための点字表示を行うこと。

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 傾斜がある部分は、その前後の水平部分との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

オ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、当該部分が次のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。

(ア) 1の項イ(ア)から(ウ)までに定めるもの

(イ) 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの

カ 傾斜がある部分の始終端部又は傾斜路の曲がり角、折り返し及び他の通路との交差部には、踏幅が150センチメートル以上の水平部分を設けること。

キ 縁端には、壁又は車いすの脱輪その他の事故を防止するために必要な立ち上がりを設けること。

4 便所

(1) 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所(客室に設けるものを除く。)を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所。以下この号において同じ。)内に、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用できる便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を1以上設けること。

イ 便所の出入口又はその付近に、車いす使用者用便房が設けられている旨を見やすい方法により表示すること。

ウ 便所内に段を設けないこと。

エ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 車いす使用者用便房は、次に掲げるものでなければならない。

ア 腰掛便座には、両側に手すりを設けること。

イ 腰掛便座は、できる限り前方及び両側から移乗しやすい位置に設けること。

ウ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されていること。

エ 洗浄装置は、靴べら式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

オ 当該車いす使用者用便房を管理する者又はその従業員に通じる非常用の呼出装置を設けること。

カ 荷物台が適切に配置されていること。

キ 出入口の戸には、施錠及び開錠が容易な施錠装置を設けること。

ク 床面積の合計が5,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第20号に掲げる施設を除く。)又は同号に掲げる施設に設ける車いす使用者用便房(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)の1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者がパウチやしびんの洗浄ができる水洗装置を設けること。

(3) 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、手すりが適切に配置された床置式の小便器その他これに類する小便器を1以上設けなければならない。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所(客室に設けるものを除く。)を設ける場合には、出入口又はその付近に、必要に応じ、点字による案内設備を設けなければならない。

(5) 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に不特定かつ多数の者が利用する便所(客室に設けるものを除く。)を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、乳児用いす又は乳児用ベッドを設けなければならない。

5 敷地内の通路

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段(その踊場を含む。)を設ける場合には、2の項ア、イ、エ、オ、ク及びケに定めるものとすること。

ウ 傾斜路を設ける場合には、次に掲げるものであること。

(ア) こう配が12分の1を超える傾斜がある部分又は高さが16センチメートルを超え、かつ、こう配が20分の1を超える傾斜がある部分には両側に手すりを設け、その他の部分には必要に応じて手すりを設けること。

(イ) 3の項イ、エ、カ及びキに定めるものとすること。

エ 排水溝を設ける場合には、つえの脱落、車いすの脱輪等を防止する構造の溝ぶたを設けること。

6 駐車場

(1) 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上(駐車施設の総数が100を超える場合にあっては、当該総数に100分の1を乗じて得た数以上)設けなければならない。

(2) 前号の規定により設ける車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は350センチメートル以上とし、奥行きは600センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設が車いす使用者用駐車施設である旨を積雪等に配慮して見やすい方法により表示すること。ただし、別表1 1の項第9号に掲げる施設に車いす使用者用駐車施設を設ける場合は、この限りでない。

ウ 7の項第1号エに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

(3) 車いす使用者用駐車施設を設ける場合(別表1 1の項第9号に掲げる施設に設ける場合を除く。)には、道路から駐車場へ通ずる出入口付近に車いす使用者用駐車施設がある旨を積雪等に配慮して見やすい方法により表示し、かつ、道路から駐車場へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設までの経路について誘導のための表示を行わなければならない。

7 障害者、高齢者等が円滑に利用できる経路(以下「利用円滑化経路」という。)

(1) 次に掲げる場合には、それぞれ当該アからエまでに定める経路のうち1以上を、利用円滑化経路にしなければならない。

ア 建築物に、多数の者が教育、医療、娯楽、集会、購買、宿泊、入浴、執務その他これらに類する目的のために利用し、又は主として障害者、高齢者等がこれらの目的のために利用する室(当該建築物を管理する者又はその従業員が専ら使用するものを除き、直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに当該室がある建築物(当該直上階又は直下階の当該室が不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用するものである建築物を除く。)にあっては、地上階にあるものに限る。以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路

イ 別表1 1の項第9号に掲げる施設の住戸又は住室(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに当該住戸又は住室がある建築物(当該直上階又は直下階の当該住戸又は住室が主として障害者、高齢者等が利用するものである建築物を除く。)にあっては、地上階にあるものに限る。以下「住戸等」という。)を設ける場合 道等から当該住戸等までの経路

ウ 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。エにおいて同じ。)から当該車いす使用者用便房までの経路

エ 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室又は住戸等までの経路

(2) 前号の利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 当該利用円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターを併設する場合は、この限りでない。

イ 当該利用円滑化経路を構成する出入口(直接客室又は住戸等へ通ずるものを除く。)は、次に掲げるものであること。

(ア) 直接地上へ通ずる出入口の幅は内のりを90センチメートル以上とし、当該出入口以外の出入口の幅は内のりを80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(ウ) 戸を設ける場合において、当該戸にガラスを使用するときは、安全な材種を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者の衝突を防止するための措置を講ずること。

ウ 当該利用円滑化経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、内のりを140センチメートル以上とすること。ただし、廊下等の末端の付近に、及び区間50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けるものにあっては、120センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、イ(イ)及び(ウ)に定めるものとすること。

エ 当該利用円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、階段に代わるものにあっては内のりを140センチメートル以上(ウ(ア)ただし書に該当する廊下等へ直接通ずるものにあっては、120センチメートル以上)とし、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) こう配は、12分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

オ 当該利用円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

(ア) 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設を除く。)に設けるものにあっては、次に掲げるものであること。

a かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。

b かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。

c かごは、利用居室、住戸等、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

d かご及び昇降路の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

e かごの奥行きは、内のりを135センチメートル以上とすること。

f 乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは内のりを150センチメートル以上とすること。

g かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

h かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

i 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

j かご内には、両側に手すりを設けること。

k かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状況を確認することができる鏡を設けること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

l 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、aからkまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものにあっては、この限りでない。

(a) かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(b) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。

(c) かご内又は乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(d) 乗降ロビーには、(b)に定める構造の制御装置の位置を知らせる視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(イ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設に限る。)に設けるものにあっては、(ア)cからkまで並びにl(a)及び(c)に定めるものであること。

(ウ) 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設を除く。)に設けるものにあっては、次に掲げるものであること。

a かごの大きさは、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

b (ア)c、d及びfからkまでに定めるものとすること。

c 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものにあっては、a及びbに定めるもののほか、(ア)l(a)から(d)までに定めるものとすること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものにあっては、この限りでない。

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設に限る。)に設けるものにあっては、(ア)c、d、fからkまで並びにl(a)及び(c)並びに(ウ)aに定めるものとすること。

カ 当該利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、5の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、140センチメートル以上(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用するものにあっては、180センチメートル以上)とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、イ(イ)及び(ウ)に定めるものとすること。

(ウ) 傾斜路を設ける場合には、次に掲げるものであること。

a 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用するものにあっては、180センチメートル以上)、段を併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

b こう配は、20分の1を超えないこと。ただし、消融雪装置を設けるなど車いす使用者が円滑に利用できる措置を講じたものにあっては、12分の1を超えないこと。

c 高さが50センチメートルを超えるものにあっては、高さ50センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(3) 第1号ア又はイに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前号カの規定によることが困難である場合における前2号の規定の適用については、第1号ア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、及び同号イ中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

8 視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者利用円滑化経路」という。)

(1) 建築物又はその敷地に当該建築物の案内所又は案内設備(以下「案内所等」という。)を設ける場合には、道等から当該案内所等までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち1以上を、視覚障害者利用円滑化経路にしなければならない。ただし、道等から当該案内所等までの経路が次に掲げるものである場合は、この限りでない。

ア 道等から主として自動車の駐車の用に供する施設までのもの

イ 建築物内にある当該建築物を管理する者又はその従業員が常時勤務する案内所等から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が第3号に定める基準に適合するもの

(2) 建築物又はその敷地に当該建築物の案内所等を設けない場合には、道等から当該建築物の直接地上へ通ずる出入口までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち1以上を、視覚障害者利用円滑化経路にしなければならない。ただし、道等から当該建築物の直接地上へ通ずる出入口までの経路が前号アに定めるものである場合は、この限りでない。

(3) 視覚障害者利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 当該視覚障害者利用円滑化経路に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ 当該視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(ア) 車路に近接する部分

(イ) 段がある部分の上端及び下端又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(1の項イ(ア)若しくは(イ)に定めるもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場を除く。)

ウ 当該視覚障害者利用円滑化経路上に回り段を設けないこと。

9 エスカレーター

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用するエスカレーターを設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 乗降口部分の移動手すりは水平部分を120センチメートル以上とし、これと連続する固定手すりを設けること。

イ 踏み段及びくし板の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエスカレーターには、乗降口に視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、かつ、アの固定手すりに誘導等のための点字表示を行うこと。

10 洗面所

 多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する洗面所(客室に設けるものを除く。)を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 段を設けないこと。

イ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 車いす使用者が円滑に利用できる高さの洗面器及び鏡を1以上設けること。

エ 洗面器の1以上には、手すりを設け、かつ、障害者、高齢者等が容易に操作できる水栓器具を1以上設けること。

11 浴室、シャワー室、脱衣室及び更衣室(以下「浴室等」という。)

 別表1 1の項第2号、第7号、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる施設に多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する浴室等(客室に設けるものを除く。)を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア 室内には、構造上やむを得ない場合を除き、階段又は段を設けないこと。

イ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 必要に応じ、手すりを設けること。

エ 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること。

オ 浴室の浴槽は、縁の高さ等を障害者、高齢者等の安全な利用に配慮したものとすること。

カ 浴室及びシャワー室には、いすを設けること。

キ 浴室及びシャワー室には、障害者、高齢者等が容易に操作できる水栓器具を1以上設けること。

ク 脱衣室及び更衣室には、車いす使用者が円滑に利用できる高さの脱衣用ベンチを1以上設けること。

12 客室

(1) 別表1 1の項第7号に掲げる施設(床面積の合計が3,000平方メートル未満のものを除く。)に設ける客室のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保され、かつ、ベッド、手すり等が適切に配置されていること。

イ 出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

ウ 戸は障害者、高齢者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ スイッチ類は、車いす使用者が円滑に利用できる構造とすること。

オ 便所は、4の項第1号ウ及びエ並びに第2号アからキまでに定めるものとすること。

カ 洗面所は、10の項アからエまでに定めるものとすること。

キ 浴室等は、次に掲げるものであること。

(ア) 11の項イからクまでに定めるものとすること。

(イ) 段を設けないこと。

(ウ) 施設を管理する者又はその従業員に通じる非常用の呼出装置を設けること。

ク ファクシミリ、点字付き電話機その他聴覚障害者及び視覚障害者が円滑に利用できるよう配慮した設備を設けること。

ケ 聴覚障害者に配慮した非常警報装置を設けること。

(2) 前号の規定により設ける客室は、非常時に避難しやすい場所に設けなければならない。

13 観覧席及び客席(以下「観覧席等」という。)

(1) 別表1 1の項第3号、第4号及び第12号に掲げる施設に多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する観覧席等を設ける場合には、そのうち2以上(観覧席等の総数が200を超える場合にあっては、当該総数に100分の1を乗じて得た数以上)を、車いす使用者用の区画(以下「車いす使用者用席」という。)にしなければならない。ただし、構造上当該数とすることが著しく困難であり、かつ、車いす使用者が円滑に観覧できる措置を講じた場合は、この限りでない。

(2) 車いす使用者用席は、次に掲げるものでなければならない。

ア 床は、水平とすること。

イ 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。

(3) 観覧席等のある室の出入口のうち利用円滑化経路を構成するものから車いす使用者用席までの通路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、内のりを140センチメートル以上とすること。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 階段又は段を設けないこと。

エ 傾斜路を設ける場合には、3の項カ及びキ並びに7の項第2号エ(イ)及び(ウ)に定めるものであること。

(4) 第1号の施設に不特定かつ多数の者が利用する観覧席等を設ける場合には、補聴装置を1以上設け、補聴装置が設けられている旨を見やすい方法により表示しなければならない。

14 公衆電話

 公衆電話を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 出入口を設ける場合には、その幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

イ 出入口を設ける場合において、当該出入口に戸を設けるときは、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 出入口を設ける場合には、階段又は段を設けないこと。

エ 電話台は、車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に十分な空間を確保すること。

オ 難聴者及び視覚障害者が円滑に利用できる電話機を設けること。

15 カウンター及び記載台

 カウンター及び記載台を設ける場合には、そのうち1以上は、車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に十分な空間を確保しなければならない。

16 案内設備

(1) 施設の案内を行う案内設備を設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとすること。

イ 必要に応じ、点字による表示又は音声により視覚障害者を案内する装置その他これに代わる設備を設けること。

ウ 案内用図記号を使用する場合は、できる限り日本産業規格に定める標準案内用図記号を使用すること。

エ 敷地内の通路に設ける場合には、積雪等に配慮した高さに設けること。

(2) 利用者に対する呼出しを行う案内設備を設ける場合には、音声及び文字により呼出しを行うものでなければならない。

17 改札口及びレジ通路

 改札口及びレジ通路を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、内のりを90センチメートル以上とすること。

イ 段を設けないこと。

ウ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

エ 必要に応じ、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

18 券売機、自動販売機及び現金自動預入・支払機(以下「券売機等」という。)

(1) 券売機等を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。

イ 車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に十分な空間を確保すること。

ウ 操作ボタン、金銭投入口、金銭取出口等は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

(2) 視覚障害者が円滑に利用できる措置を講じた券売機等を設ける場合には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

19 授乳及びおむつ替えの場所

 必要に応じて円滑に授乳及びおむつ替えができる場所を設け、当該場所を設ける場合には、乳児用ベッド等を設けるとともに、その旨を見やすい方法により表示しなければならない。

20 緊急避難施設

 別表1 1の項第7号に掲げる施設(床面積の合計が3,000平方メートル未満のものを除く。)並びに同項第10号及び第11号に掲げる施設に設ける緊急避難施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 非常警報装置は、視覚障害者及び聴覚障害者に非常事態を知らせる光、文字、音声等の設備を併設し、火災報知と連動したものとすること。

イ 一斉放送できる設備を設けること。

21 水飲み場

 水飲み場を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。

イ 車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に十分な空間を確保すること。

ウ 障害者、高齢者等が容易に操作できる水栓器具を設けること。

エ 床面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

22 視覚障害者誘導用ブロック

 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 原則として日本産業規格に定める形状とすること。

イ 色は、原則として黄色とし、周囲の部分との明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものとすること。

ウ 材質は、十分な強度を有し、ぬれても滑りにくく、耐久性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素材とすること。

エ 安全に配慮して、できる限り直線的に、かつ、連続的に敷設すること。

オ 壁面又は床に突出物がある場合には、当該突出物から適切な距離を確保して敷設すること。

 2 道路

整備項目 整備基準

1 歩道

 歩道を設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 幅は、200センチメートル以上(歩行者の往来の多いものにあっては、350センチメートル以上)とすること。

ウ 横断こう配は、50分の1以下とすること。

エ ブロック舗装は、目地幅、深さ等に配慮し、できる限り平たん性を確保すること。

オ 歩道には、原則として排水溝及び雨水ますを設けないこととし、やむを得ず設ける場合には、つえの脱落又は車いすの脱輪を防止するために必要な措置を講ずること。

カ 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分及び横断歩道が中央分離帯を横切る部分の段差は車いす使用者が通行する際に支障とならないよう切り下げることとし、そのすりつけこう配は20分の1を標準とすること。

キ 切下げ部分の段差は、2センチメートルを標準とし、角をとること。

ク 歩道の巻込部、横断歩道に接する部分、立体横断施設(横断歩道橋及び地下横断歩道をいう。以下同じ。)及び地下歩道(地下横断歩道を除く。以下同じ。)の昇降口等で視覚障害者の通行の安全を確保する上で必要な部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ケ 視覚障害者の利用の多い施設から、最寄りの公共交通機関へ通ずる歩道には、必要に応じ、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

2 立体横断施設

 立体横断施設を設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 地下横断歩道内は、十分な明るさを確保すること。

ウ 階段の幅は、内のりを150センチメートル以上(敷地の状況等によりやむを得ない場合は、120センチメートル以上)とすること。

エ 段がある部分には両側に手すりを設け、踊場には必要に応じて手すりを設けること。

オ 手すりは、端部が突出しない構造とし、必要に応じ、端部付近及び必要な箇所に誘導等のための点字表示を行うこと。

カ 階段は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

キ 階段には、回り段を設けないこと。

ク 横断歩道橋の平たん部分及び階段部分並びに地下横断歩道の出入口の階段部分(屋外に設けるものに限る。)には、必要に応じて消融雪装置を設けること。

ケ 視覚障害者の安全な通行を確保する上で必要な部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

3 地下歩道

 地下歩道を設ける場合には、次に掲げるものでなければならない。

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 地下歩道内は、十分な明るさを確保すること。

ウ 通路部分の幅は、内のりを200センチメートル以上とすること。

エ 階段又は段がある部分には、傾斜路(1 建築物の表3の項ア、イ、エ、カ及びキ並びに同表7の項第2号エ(ア)から(ウ)までに定める基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(同号オ(ア)aからkまで及びl(a)から(d)までに定める基準に適合するものに限る。カにおいて同じ。)を併設し、当該階段又は段がある部分は、次に掲げるものであること。

(ア) 直接地上へ通ずる階段の幅は、内のりを150センチメートル以上(敷地の状況等によりやむを得ない場合にあっては、120センチメートル以上)とすること。

(イ) 1 建築物の表2の項ア、イ、エ、オ、ク及びケに定めるものとすること。

(ウ) 回り階段又は回り段を設けないこと。

オ 傾斜路(階段又は段がある部分に併設するものを除く。)を設ける場合には、1 建築物の表3の項ア、イ、エ、カ及びキに定めるものとすること。

カ 直接地上へ通ずるエレベーターを1以上設けること。ただし、隣接する建築物内の直接地上へ通ずる出入口のある階に停止するエレベーター及び当該出入口を利用することができる場合は、この限りでない。

キ 屋外に設ける出入口部分には、必要に応じて消融雪装置を設けること。

ク エスカレーターを設ける場合には、1 建築物の表9の項に定めるものとすること。

ケ 視覚障害者の安全な通行を確保する上で必要な部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

4 案内設備(歩行者用のものに限る。以下この項において同じ。)

 案内設備を設ける場合には、1 建築物の表16の項第1号アからウまでに定めるものでなければならない。

5 視覚障害者誘導用ブロック

 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合には、1 建築物の表22の項に定めるものでなければならない。

 3 公園

整備項目 整備基準

1 園路

 園路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 段を設ける場合には、次に掲げるものであること。

(ア) 1 建築物の表5の項イに定めるものとすること。

(イ) 回り段を設けないこと。

イ 傾斜路を設ける場合には、1 建築物の表5の項ウに定めるものとすること。

ウ 視覚障害者の通行の安全を確保する上で必要な部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

2 駐車場

 駐車場を設ける場合には、そのうち1以上は、4 路外駐車場の表に定めるものでなければならない。

3 利用円滑化経路

(1) 次に掲げる経路のうちそれぞれ1以上を、利用円滑化経路にしなければならない。

ア 道から公園内の主要な施設へ通ずる経路

イ 駐車場を設ける場合にあっては、駐車場(2の項の基準に適合するものに限る。)から公園内の主要な施設へ通ずる経路

(2) 前号の利用円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

ア 当該利用円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

イ 当該利用円滑化経路を構成する出入口(道又は公園の駐車場へ直接通ずるものに限る。)の幅は、内のりを140センチメートル以上とすること。ただし、車止めさくを設ける場合は、さくの間隔(通行可能な部分に限る。)を90センチメートル以上とすること。

ウ 当該利用円滑化経路を構成する園路は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

(ア) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(イ) 幅は、140センチメートル以上とすること。

(ウ) 傾斜路を設ける場合には、次に掲げるものであること。

a 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段を併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

b 1 建築物の表7の項第2号カ(ウ)b及びcに定めるものとすること。

(エ) 排水溝を設ける場合には、つえの脱落、車いすの脱輪等を防止する構造の溝ぶたを設けること。

4 ベンチ及び野外卓

 必要に応じ、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造のベンチ及び野外卓を設けること。

5 その他

 公園に1の項から4の項までに掲げる整備項目以外の部分を設ける場合においては、それぞれ当該部分に対応する1 建築物の表に規定する整備基準を準用する

 4 路外駐車場

整備項目 整備基準
路外駐車場

(1) 路外駐車場を設ける場合には、車いす使用者用駐車施設を1以上(駐車施設の総数が100を超える場合にあっては、当該総数に100分の1を乗じて得た数以上)設けなければならない。

(2) 前号の規定により設ける車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 1 建築物の表6の項第2号ア及びイに定めるものとすること。

イ 歩行者用出入口(歩行者用出入口がない場合にあっては、車両用出入口)から当該車いす使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

(3) 道路から駐車場へ通ずる出入口付近には、車いす使用者用駐車施設がある旨及び当該出入口から車いす使用者用駐車施設までの経路を積雪等に配慮して見やすい方法により表示しなければならない。

(4) 第2号イの経路上には、段を設けてはならない。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

(5) 歩行者用通路は、1 建築物の表5の項並びに7の項第2号カ(ア)及び(ウ)に定めるものでなければならない。


条例 規則

別表1 別表2 別表3 別表4

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