ここから本文です。

更新日:2023年6月7日

福祉のまちづくり条例の概要(条例の内容)

 札幌市福祉のまちづくり条例の内容

第1章総則

全ての市民が安心して快適に暮らせる人にやさしいまちにするための、市、事業者、市民それぞれの役割を定めています。協力して進めていきましょう。

札幌市の責務

  • 人にやさしいまちとするために総合的に取組みます。
  • 市民の皆さん、事業者の方々の自発的活動を応援します。
  • 市の建物などを、誰もが使いやすいようにします。

事業者の責務

  • 人にやさしいまちについて理解して、積極的に取組みましょう。
  • 建物などを、誰もが使いやすいようにしましょう。

市民の責務

  • 人にやさしいまちについて理解して、自分ができることからやってみましょう。
  • 歩道の上に自転車を止めないなど、他の人の利用を妨げないようにしましょう。

第2章基本的施策

人にやさしいまちにするために、札幌市はこのようなことに取り組んでいきます。
・指針の策定・情報の提供・教育の充実・防災上の配慮・雪対策上の配慮・調査研究・財政上の措置・表彰・推進モデル事業

第3章公共施設等の整備

多くの人が利用する建物などを、誰もが利用しやすくするための整備基準や手続きを定めています。詳しくは次の公共的施設の整備をごらんください。また、バス・地下鉄などの乗り物や、住宅・住環境についても配慮が必要です。

第4章福祉のまちづくり推進会議

市民、事業者、札幌市が一体となって人にやさしいまちをつくっていくための推進会議を設けて、基本的な方向について話し合っていきます。

 

条例メニューページへ戻る

福祉のまちづくりトップページへ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181