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更新日:2011年2月10日

福祉のまちづくり条例施行規則別表4

別表4(規則第9条関係)

[表示板交付基準]

整備項目 特定適合施設表示板交付基準

1 便所

別表2 1 建築物の表4の項第1号及び第2号の規定により床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に車いす使用者用便房(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者がパウチやしびんの洗浄ができる水洗装置を設けること。

2 駐車場

別表2 1 建築物の表第6項第2号に定める車いす使用者用駐車施設を1以上(駐車施設の総数が100を超える場合にあっては、当該総数に100分の1を乗じて得た数以上)設けること。

3 利用円滑化経路

(1) 道等から多数の者が教育、医療、娯楽、集会、購買、宿泊、入浴、執務その他これらに類する目的のために利用し、若しくは主として障害者、高齢者等がこれらの目的のために利用する室(当該室の存する建築物を管理する者又はその従業員が専ら使用するものを除く。)又は別表1 1の項第9号に掲げる施設の住戸若しくは住室までの経路のうち1以上を、利用円滑化経路にすること。

(2) 前号の利用円滑化経路は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとすること。

ア 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設を除く。) 別表2 1 建築物の表第7項第2号アからエまで、オ(ア)及びカに定めるもの

イ 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設に限る。) 別表2 1 建築物の表第7項第2号アからエまで、オ(ア)a及びb並びに(イ)並びにカに定めるもの

ウ 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設を除く。) 別表2 1 建築物の表第7項第2号アからエまで、オ(ウ)及びカに定めるもの

エ 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設に限る。) 別表2 1 建築物の表第7項第2号アからエまで、オ(エ)及びカに定めるもの

(3) 第1号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により別表2 1 建築物の表第7項第2号カの規定によることが困難である場合における前2号の規定の適用については、第1号ア中「道等」とあるのは、「建築物の車寄せ」とする。


条例 規則

別表1 別表2 別表3 別表4

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