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体外受精及び顕微授精に要した費用の一部を助成します。
※平成23年度から、1年度目の方のみ年度内3回までの助成となりました。詳しくは下の「助成の内容」にてご確認ください。
体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療や代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。
1回の治療につき15万円まで、1年度(4月1日から3月31日まで)あたり、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に、通算5年度間助成します(ただし、通算10回まで)。助成年度は申請を受理した日が属する年度となります。1回の治療に要した費用が15万円に満たないときは、その額となります。
なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
対象となる治療に要した費用を最後に支払った日の翌日から60日以内に、札幌市不妊専門相談センター(以下、「相談センター」という)に申請してください。郵送も可能ですが、書類の内容について確認をします。なお、2月、3月に治療が終了したものについて、申請受理日の属する年度が助成年度となりますので、4月1日からの申請受理分については翌年度の助成対象となります。2月、3月に治療終了予定の方は、治療終了後、すみやかにご相談ください。
同年度2回目以降の申請時は、5、6の書類を省略できる場合がありますので、詳細については札幌市不妊専門相談センターにお問い合わせください。
(ただし、1月から5月の間に行う申請の場合は、前々年の所得証明が必要です。また、6月の申請については、前年の証明が発行されない期間がありますので、取扱窓口でご確認ください。)
札幌市不妊専門相談センター
〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階
電話:011-622-4500FAX:011-622-7221
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